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姫路市立青山小学校

AOYAMA ELEMENTARY SCHOOL

姫路市立青山小学校 いじめ防止基本方針

  • 更新日:
  • ID:6082

学校の方針

本校は,「主体的に学び,仲間とともに,問題を解決する力の育成」を目標に掲げている。そこでは,児童相互の望ましい人間関係を構築し,自分を大切にし,相手を思いやる心を育み,自己肯定感や命を大切にする人権感覚を育むことを目指しており,目標実現のために日々の教育活動に取り組んでいる。特に重要課題となっているいじめについては,家庭・地域及び関係機関等と緊密に連携して組織的に対応することを基本とし,教職員と児童生徒がいじめを許さないという強い意志を共有して,児童の人権感覚を涵養しながらやさしい学校づくりと人間関係づくりに資するため,本校のいじめ防止基本方針を制定する。

教職員が共通理解を図り,組織的な指導体制を活用し,いじめの積極的な認知と,未然防止,早期発見に取り組むとともに,いじめを認知した場合は適切かつ迅速な解決に向け,いじめを受けた児童に寄り添いながら,職員が一丸となっていじめの解決に向かい合うようにする。

基本的な考え方

本校区は姫路市北西部に位置し,小高い山々が連なる学校周辺には,四季折々の花が咲き,小鳥のさえずりが聞こえるなど,自然環境に大変恵まれている。児童はのびのびと学校生活を送っており,明るく活動的である。

開校当初は,校区の住宅化が急速に進みマンションが多く建てられ,校区の人口は一時急激に増加し,児童数が1,000人を超える大規模校であった。令和5年度に開校40周年を迎えるが,世代交代と少子化が相まって,年々児童数が減少し,410名となる。

近年,核家族化や少子化などにより,子供をとりまく社会の状況は,大きく変化しており,価値観の多様化,経済的な格差などさまざまな課題が,児童の学校生活においても生活指導上の問題として現れてきている。

本校には,基本的生活習慣や学習規律が確立できず,基礎学力が定着しにくい子をはじめ,些細なことで感情的になり冷静さを欠いてしまう子,中には,命を大切にしない言動で相手を傷つけてしまう子が少なからず在籍している。学校や学級において,自分の思いを素直に表現でき,思いやりに満ちた人間関係を築いていけるよう指導していく必要がある。

いじめは,本校においても起こりうる可能性は十分にあると考えられる。学校のみならず,地域においても,年齢を超え中学生も混じって遊ぶ姿を目にすることがある。児童の日常生活の中で起こるトラブルに,その原因としていじめが潜在している可能性もある。

そこで、教職員が児童や保護者、並びに地域の方々と共に、絶対にいじめは許さないという強い意識を共有し、いじめを根本から抑制しお互いの人権を守る土壌を育み維持していく中で、いじめを許さない学校づくりを推進し、万が一いじめの事案が発生した場合にも、早期解決に向け以下の体制を構築して取り組む必要があると考える。

いじめの定義

「いじめ」とは,法第2条に「児童生徒に対して,『当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の関係のある他の児童生徒が行う心理的,又は物理な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)』であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。この際,いじめには,多様な態様があることに鑑み,法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり,「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えば,いじめられていても,本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ,当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。

また,けんかやふざけ合いであっても,見えない所で被害が発生している場合もあるため,背景にある事情の調査を行い,児童生徒の感じる被害性に着目し,いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし,いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に,行為の起こったときのいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。

なお,いじめの認知は,法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが大切である。

いじめの理解

以下は、いじめについての基本的な認識である。

  1. いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により、暴行、恐喝、強盗等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立青山小学校

住所: 〒671-2221 姫路市青山北三丁目42番1号別ウィンドウで開く

電話番号: 079-267-0082

ファクス番号: 079-267-4732

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