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姫路市立高丘中学校

TAKAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

〒670-0085 姫路市山吹一丁目4番13号 地図

電話番号:079-298-2090

学校いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年7月14日
  • 更新日:2020年7月14日
  • ID:6428

はじめに

本校は教育目標を、「心の教育を基盤にし、生涯学び続ける意欲と創造性あふれる生徒の育成」と定め、いじめに関して、この目標を達成するために未然防止を第一として具体的方策を以下のように決める。

  1. 教職員及び生徒のいじめに対する意識改革の喚起、いじめ問題への正しい理解の普及啓発に努める。
  2. 生徒をきめ細かく見守る体制の確立を目指す。
  3. 教職員の資質向上を図る。
  4. 県、市、関係機関、地域社会、家庭との連携に努める。

また、平成25年9月28日施行の「いじめ防止対策推進法」の第13条に関して、本校の指針を定め、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、早期解決を目指して、取り組む。

いじめに対する理解

「いじめとは、生徒等に対して、同一学校内で、一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう(「いじめ防止対策推進法」の第2条)。

また、いじめは、どの生徒にも、どの学校でも、起こる可能性がある。中でも、いやがらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら、被害も加害も経験する。「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせることがある。

加えて加害者・被害者という関係だけでなく、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、その周辺で何もしないことで暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払う。

いじめ防止対応の校内組織

構成メンバーは校長、教頭、学年担当、生徒指導担当、道徳・人権教育担当、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、その他関係職員で組織し、名称を「いじめ対応チーム」とする。

  1. 学校いじめ防止基本方針の取組の実施と年間計画の作成
  2. 校内研修の企画・運営
  3. いじめ発生時の組織的な対応
  4. いじめ相談や通報窓口
  5. いじめ事案や問題行動等に係る情報の収集と記録
  6. 必要に応じて保護者及び地域社会への情報提供
  7. いじめ防止等の取組の検証・改善

未然防止

いじめを未然に防止するため、日頃からいじめを生まない学校づくりを進める。そのため、以下の取組に重点を置く。

  • 教職員や生徒が共に、人権尊重を貫いた教育活動を展開する。
  • 生徒に向き合う時間を確保し、温かい人間関係づくりに心がける。
  • 生徒が互いの個性を認め、励まし合える環境をつくる。また、生徒が自己有用感を感じられる取組を行う。
  • この問題の重要性を家庭・地域と共通理解し、情報の共有と支援を得る。

授業

  1. 授業や行事に主体的に参加できるような魅力ある授業や行事を目指す。
  2. 生命を尊重する心や規範意識を育む道徳教育を推進する。
  3. 人権尊重の精神の涵養を図る人権教育を目指す。
  4. 「生徒のアウトプット」をキーワードにした授業を目指す。

集団づくり

  1. いじめ防止の活動を、生徒自ら行う自主・自律的な活動を推し進める。
  2. 互いに認め合える人間関係づくりを構築する。
  3. 「自分自身を理解する」「相手の気持ちを思いやる」「相手を傷つけずに自分の考えを表現する」等のコミュニケーション能力を育成する。

体験活動

1年野外活動

  1. 集団生活のルールやマナーを守り、思いやりの気持ちの大切さを知る。
  2. 仲間の良いところを発見し、協力性、集団への帰属感を高める。

2年トライやる・ウィーク

  1. 主体的な活動を通して、豊かな感性や創造性を高める。
  2. 地域に学び、共に生きる心や感謝の心を育み、自立性を高める。

3年修学旅行

  1. 集団生活を通して、自主性、協力性、責任感などの社会生活に必要な資質を養う。
  2. 級友の良さを再発見し、学級の一員であることの自覚を持たせる。

教職員の校内研修

  1. カウセリングマインド研修を行い、問題の早期発見・対処する能力の向上を図る。
  2. 教科研修として授業力向上を図る意味で、校内で研究授業研修を実施する。

相談体制

早期発見

  • 日頃から生徒の観察や信頼関係の構築をする。
  • いつでもどこでもいじめは起こり得るという前提に立って取り組む。
  • 保護者や地域の方とも連携し情報を収集する。

教職員の対応能力の向上

  1. 人権感覚を磨き、生徒の言葉を受け止め、生徒を守る姿勢を貫く。
  2. 配慮を要する生徒に気づき、心の変化を敏感に感じとる。
  3. カウンセリングマインド力の向上を目指す。

日常的な実態把握

  1. 日常的な観察を継続的に行う。
  2. チェックリストによる観察をし、生徒理解に役立てる。
  3. 教育相談を充実させる。
  4. 生徒への声かけを常に心がける。
  5. 生活ノート、教育相談、家庭訪問、定期的な教育相談週間などを活用する。
  6. アンケート調査の実施や保管など情報を計画的に収集、記録し、教職員間で共有する。

相談しやすい環境づくり

  1. 日頃から相談しやすい信頼関係をつくる。
  2. 生徒の心の安定を図るため、メンタルスクエアの活用を図る。
  3. 相談の具体的な内容を聴き取る。
  4. いじめ被害生徒を守り抜くことを伝える。
  5. いじめに関して周りの生徒への細かな配慮を怠らない。
  6. いじめに関しての事実確認をする。
  7. 保護者の訴えに対しては、その心情を理解した相談体制を組む。
  8. 個人情報の取り扱いに注意を払う。

早期対応

いじめは目につかいない時間や場所で発生したり、遊びやふざけを装って行われるなど、気づきにくく判断できにくい形で行われる場合がある。ささいな兆候を見逃さず、積極的に認知することが大切である。

いじめが認知された場合、生徒の安全を確保し、組織的に対応していくこととする。

  • いじめの発生防止のため、日常的に取り組むよう計画する。
  • いじめ防止委員会等の校内組織の活動を活発化する。
  • いじめを受けた生徒の苦痛を取り除く。
  • 保護者の協力、関係機関・専門機関との連携を保つ。

いじめ防止への組織的対応

  1. 登下校、昼休み等の見守りをする。
  2. 組織で対応することを原則とする。
  3. 当事者双方、周囲の生徒から個々に事情を聴き取り、正確な実態把握に努める。
  4. 指導方針、役割分担を明確化する。
  5. 教育委員会、教育総合センター等の関係機関と連携する。
  6. SC、SSWと連携し、援助やアドバイスを活用して生徒の心のケアに努める。

いじめを受けている生徒及び保護者への支援

  1. 不安を取り除き、解決への希望や自分に対する自信を持たせる。
  2. 保護者と面談を通して事実関係の伝達をする。
  3. 学校側の指導方針を説明し、保護者と相談・協議する。

いじめを行っている生徒への指導及び保護者への助言

  1. 毅然とした対応と粘り強い指導により、受けている側の気持ちを理解させる。
  2. 保護者への面談、事実の伝達、相手保護者の心情の伝達、家庭での指導を要請する。
  3. 加害生徒の心情や言い分を聞く。
  4. 犯罪行為事案は、警察と連携して対処する。

周囲の生徒への指導

  1. 全体の問題として、「いじめは決して許さない」という毅然とした指導をする。
  2. 「観衆」や「傍観者」など全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるように、「傍観者」から「仲裁者」への転換を促す。

教育委員会との連携

  1. 速やかに教育委員会へ報告、指導助言等を得て対応する。
  2. 管理職が中心となって組織的に対応する。
  3. スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校サポートスクラムチーム、学校支援チームを要請することも検討する。
  4. 弁護士等からなる教育事務所の「教育相談窓口」等を活用する。

インターネットを通じて行われるいじめへの対応

  1. 情報モラルに関する教職員の指導力の向上に努める。
  2. 警察等関係機関と連携した指導をする。
  3. 最新の動向を教職員が把握できるように、生徒指導担当と関係機関が連携する。
    その上で生徒、保護者への情報発信をする。
  4. 啓発資料を配布するなどして、未然防止の態度を養成する。
  5. 携帯電話等の使用に関するモラルの共有を図る。
  6. 警察や法務局人権相談窓口等の専門的な機関との連携を保つ。
  7. インターネットやSNSによるいじめを認知した場合は、まず、事実確認をしっかりと行う。次に、資料や証拠の確保、事実を生徒から聞き取り、保護者の協力を仰ぐ。また書き込みや画像の削除等を迅速に対応するとともに、警察等の専門的な機関と連携して対応する。

家庭や地域との連携

  1. 保護者、PTA組織と連携し、指導方針について情報交換や協議を行う。
  2. 保護者会やホームページ・学校だより等によりいじめ問題の啓発に努める。
  3. 家庭や地域での協力や見守りを依頼する。

関係機関との連携

  1. 管理職や生徒指導担当教員等を中心に学校や地域の状況の情報交換を行う。
  2. 携帯教室など、いじめの未然防止に向けての取組を行う。

重大事態への対処

重大事態とは、「生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑い」があることである。この事態が発生した場合は、以下のように対応する。

  1. 重大事態が発生した場合は、教育委員会に迅速に報告する。
  2. 教育委員会の指示で、第三者からなる組織を設けて事実関係を調査する。
  3. 重大事態の事実関係を把握し、調査委員会に報告する。
  4. いじめを受けた生徒、保護者に対して、真摯に情報を提供する。

年間指導計画

  • 4月
    基本方針の確認、入学式・PTA総会等での説明、ライフスキル教育(争いを解決する、お互いをもっとよく知ろう)
  • 5月
    教育相談、いじめアンケート、学校評議員会
  • 6月
    教育相談、いじめアンケート、いじめ防止ワークショップ
  • 7月
    1学期のまとめ、不登校生徒情報交換会、SC、SSWとの情報交換会、ネットトラブル対策講座
  • 8月
    職員研修、校区補導、小中一貫カウンセリングマインド研修
  • 9月
    職員研修
  • 10月
    教育相談、いじめアンケート、学校評議員会
  • 11月
    教育相談、いじめアンケート、ライフスキル教育(誤解を避ける、危険行動を避ける、不安や怒りに対処する)
  • 12月
    2学期のまとめ、不登校生徒情報交換会、SCとの情報交換会
  • 1月
    進路相談、教育相談
  • 2月
    教育相談、いじめアンケート、学校評議員会
  • 3月
    1年間の取組の評価・点検・見直し、不登校生徒情報交換会、SC、SSWとの情報交換会、ライフスキル教育(自分の将来を考える、前向きに生きよう)

毎日:朝のあいさつ運動
毎週:生徒指導委員会での情報交換
毎月:PTA運営委員会
令和5年度に関しては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、年間計画を変更する可能性があります。

いじめの防止等の検証及び見直し

この基本方針に基づくいじめ防止等の対策については、年度ごとに評価し、必要な点検・見直しを行う。

令和5年4月改定

お問い合わせ

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