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姫路市立香呂南小学校

KOROMINAMI ELEMENTARY SCHOOL

〒679-2132 姫路市香寺町須加院173番地 地図

電話番号:079-264-3343

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年4月11日
  • 更新日:2023年4月11日
  • ID:10138

いじめの防止等の対策に関する基本理念

  1. いじめは、全ての児童生徒に関係し、全ての学校で起こり得るものである。このことを十分に認識した上で、全ての児童が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるようにする。そのために、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指さなければならない。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。また、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす行為である。これらのことを大人や児童が十分に理解し、全ての児童がいじめを行わず、全ての大人や児童がいじめを認識しながら放置することが決してないようにすることを目指さなければならない。
  3. いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが、特に重要であることを認識する。そして、学校長の強いリーダーシップのもと、学校、家庭、地域その他関係者及び関係機関が連携し、全職員総がかりでいじめ問題を克服することを目指さなければならない。

いじめの防止等に関する基本的な考え方

いじめの定義

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法・第2条(以下「法」)に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」と定義されている。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。また、けんかやふざけあいであっても、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するかどうかの判断をするものとする。

発達段階に応じたいじめの防止のための態度形成

  • 小学校低学年
    善悪の判断と規範意識の基礎を形成する。
    自分の非を認めて謝る、相手の過ちを許すなど、温かい心で相手に接する態度を養う。
  • 小学校高学年
    自己肯定感を育み、思いやりの気持ちや自他を尊重する意識を涵養する。
    公徳心を持って法やきまりを守る態度を育成する。

い じめの問題の克服に向けた学校の基本的な役割

  1. 全教育活動を通して「生きる力」を育成する。
  2. 学級活動、児童会活動等を通して、いじめの防止等の活動やインターネット端末の利用についてのルールづくり等に取り組ませる。
  3. 児童の自尊感情や自己有用感、規範意識の醸成に努める。
  4. 教職員のいじめの問題への対応力の向上と教育相談および生徒指導体制を充実させる。
  5. 家庭・地域社会と連携を進め、協働していじめの問題の克服に努める。
  6. 複雑化、多様化するいじめの現状を教職員が共通理解した上で、児童への日常的な指導や保護者・地域社会への啓発に取り組む。

いじめの防止等に関する学校の取組

「いじめ対応委員会」の設置とその役割

組織

校長、教頭、生活指導担当中心にいじめ対応委員会を組織する。どの事案においても、学級担任、養護教諭、スクールカ ウンセラー、 スクールソーシャルワーカー、特別支援コーディネーターなど必要な関係者が 入り、 複数で この問題に即時対応する。

役割

  • 事実関係の把握といじめか否かの判断
  • 児童に対する指導体制・指導方針の決定
  • いじめが解消したかどうかの判断
  • いじめ防止に関わる取組についての評価と改善の推進

未然防止

  1. 心の教育(道徳教育・人権教育)の充実
  2. 自尊感情・自己有用感を育む学級経営
  3. わかる授業の推進
  4. 望ましい人間関係を築く特別活動の推進
  5. 豊かな感性を育む体験活動の充実(林間学舎・自然学校・環境体験事業など)
  6. 豊かな情操を養う芸術・文化活動の充実
  7. 小中一貫教育の推進
  8. 情報モラル教育の推進
  9. 校内研修の充実(カウンセリングマインドやライフスキル教育など)
  10. 縦割り班活動、1年、6年ペア活動の充実

早期発見

  1.   教室や校舎内・運動場などでの児童観察
  2.   日常的な教職員の情報交換
  3.   適宜行う家庭や地域との情報交換
  4.   アンケート調査の実施(学期1回程度を目安に実施)
  5.   校区の巡回や登下校指導
  6.   養護教諭やスクールカウンセラーとの連携
  7. 「南っ子を語る会」の実施(月1回)
    児童の現状や問題行動の有無、指導についての情報交換を行う。また、学級の現状や指導の方向性等についての共通理解を行う。

早期対応

いじめの情報を得た時には、学校長は、迅速にいじめ対応委員会を招集し組織的に対応する。

  1. 正確な事実の把握
  2. 指導体制及び指導方針の決定
  3. 児童への指導・支援
  4. 保護者との連携
  5. 事後の対応

インターネットを通じて行われるいじめへの対応

  1.   インターネット端末(スマートフォンやタブレットなど)による危険性(匿名性・被害の回復の難しさ・疎外の受けやすさ等)を十分に理解した上で、情報モラルに関する指導力の向上を図る。
  2.   保護者と連携し、児童のインターネット端末(スマートフォン・タブレットなど)の使い方の変化に注意し、目が行き届きにくいネット上のいじめの早期発見に努める。
  3. 「インターネットを通じて行われるいじめ」を発見した場合は、資料・証拠の確保・児童からの聴き取り・書き込みや画像の削除等迅速な対応を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反などの事案によっては警察等の専門的な機関と連携を図っていく。

家庭や地域社会との連携

  • PTAや地域社会の各種会合等において、学校におけるいじめの実態や指導方針について、情報交換、協議できる場を積極的に設ける。
  • 「いじめは許されない」という指導方針を、学校便りやホームページ、PTA総会・地域での各種会合等で保護者や地域に周知する。

関係機関との連携

  1. 教育委員会との連携
    いじめを確認した場合は、姫路市教育委員会(学校指導課生徒指導係)に報告する。状況によって「重大事態」と考えられる場合は、緊急対策会議を開くとともに、助言・指導を求め、組織的に対応する。
  2. 警察との連携
    いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる時は、姫路警察署(少年係)と連携して対処する。
  3. 福祉機関との連携
    状況によって、子ども支援課、こども家庭センターや民生委員・児童委員等の協力を得る。

いじめ の解消の基本的要件

  1. 心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月は継続していること。
  2. いじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、本人及びその保護者への面談により確認されていること

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立香呂南小学校

住所: 〒679-2132 姫路市香寺町須加院173番地

住所の地図

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