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姫路市立豊富小中学校

TOYOTOMI ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL

〒679-2122 姫路市豊富町御蔭925番地 地図

電話番号:(前期課程)079-264-0021 (後期課程)079-264-0039

令和5年度 豊富小中学校いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年5月1日
  • 更新日:2023年5月1日
  • ID:17175

「学校いじめ防止基本方針」の策定にあたって

本校は、教育目標として「変動する社会の中で自己を実現できる人材の育成」を掲げ、課題対応能力を育む3つの力「前に踏み出す力」「チームで取り組む力」「調べる力」の育成をめざして、「豊富学校運営協議会」での熟議を通して2020年4月に開校。地域のひと・もの・ことを活用しながら特色ある教育活動を進めている。また、「五校園所連絡協議会」を通して、各園所と連携をとっている。

このように恵まれた環境の中で、児童生徒が安全で安心した学校生活を送るためにも、また、子供の教育活動を守るためにも、すべての学校で起こり得るいじめについては、学校において早急に解決しなければならない課題である。「いじめをしない」「いじめを許さない」という人間関係を構築していくことが教育目標を達成するために必要不可欠である。

そのために、兵庫県及び姫路市が策定した「いじめ防止基本方針」に基づいた指導体制を整備し、いじめが起こらない穏やかで落ち着いた学校風土を醸成するとともに、いじめの早期発見に努め、迅速かつ組織的に解決に向けた対応を図るため、「学校いじめ防止基本方針」を定める。

学校の方針

本校の教職員は、いじめが児童生徒の教育を受ける権利等の人権を著しく侵害し、健全な心身の発達および人格の形成を阻害するのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもので、絶対に許すことのできない問題であるということ、そして、いつでも、どこでも、誰にでも起こり得るものであるということを共通認識としている。いじめに対して、未然防止、早期発見、早期対応、再発防止で取り組み、学校・家庭・地域、関係機関と連携強化を図りながら、校長を中心として組織を編成し対応にあたる。

本校では、以上のような方針に基づいて「心豊かな豊富っ子」の育成を目指して、別紙1の指導体制のもと、いじめ防止を包括的に推進する。また、この方針については毎年度、実施状況を報告したうえで総合的な検証を行い、その結果に基づき必要な見直しをする。

いじめ防止の基本的な考え方

いじめの定義:いじめ防止対策推進法 平成25年9月

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。個々の行為がいじめに当たるか否かは、けんかやふざけあいであっても、児童生徒の感じる被害性に着目して判断し、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。また、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こった時のいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。なお、いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織」を活用して行う。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが大切である。

いじめの理解

  • いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。
  • いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  • いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  • いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  • いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  • いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  • いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  • いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  • いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  • いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解 を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談 できる者への転換を促すことが重要である。

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