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姫路市立勝原小学校

KATSUHARA ELEMENTARY SCHOOL

〒671-1203 姫路市勝原区丁735番地3 地図

電話番号:079-273-6655

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年4月19日
  • 更新日:2024年4月9日
  • ID:18128

いじめ防止等の対策に関する基本理念

  • いじめは、全ての児童に関係し、全ての学校で起こり得るものである。このことを十分に認識した上で、全ての児童が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指さなければならない。
  • いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。また、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす行為である。これらのことを大人や児童が十分に理解し、全ての児童がいじめを行わず、全ての大人や児童がいじめを認識しながら放置することが決してないようにすることを目指さなければならない。
  • いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識し、学校・家庭・地域社会その他の関係者の連携の下、校区住民総がかりでいじめの問題を克服することを目指さなければならない。

いじめの 防止等に関する 基本的な考え方

いじめの定義

「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)(以下「法」)第2条

  1. 個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立って行うものとする。
  2. けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた児童の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。
  3. いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。
  4. いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。

いじめの理解

  1. いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

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姫路市立勝原小学校

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