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姫路市立林田小学校

HAYASHIDA ELEMENTARY SCHOOL

〒679-4211 姫路市林田町六九谷523番地 地図

電話番号:079-261-2005

姫路市立林田小学校いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年4月28日
  • 更新日:2023年4月28日
  • ID:18227

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼすなど、人権を侵害する行為であり、人として決して許される行為ではない。また、いじめは、「全ての児童に関係し、全ての学校で起こり得るものである」という認識のもと、日常的にいじめの未然防止に取り組まなければなければならない。本校児童が、心身ともに健やかに成長していけるよういじめのない学校づくりを推進していく。

本校は、「いのち輝く林田っ子」を教育目標とし、「豊かな心」「学びの心」「挑戦する心」を育み、知・徳・体の調和のとれた児童の育成をめざしている。近年の少子化により、在籍人数が減少し人間関係が固定する傾向にあるため、特別活動の領域においては、学年を越えたなかまづくりの機会を意図的に設定し、学校全体で組織的に取り組んでいく。加えて、教育活動の全領域において、道徳教育・人権教育の充実を推進するなど、全校一丸となって、いじめを「生まない」「許さない」土壌づくりに努めていく。

すべての児童にとって学校が安心・安全な場であり、児童自らの可能性を拓く場として機能するよう「姫路市立林田小学校いじめ防止基本方針」を策定し、学校・家庭・地域社会が一体となり、組織的かつ継続的に取り組んでいくものとする。

いじめの定義

「いじめ」とは、「当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

(いじめ防止対策推進法第2条)

  • 個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。
  • いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。
  • けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。
  • いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。
  • いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが大切である

いじめの理解

  1. いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

いじめ防止 等の対策と組織・役割

学校いじめの防止基本方針の策定

いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめ事案への対処の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修など、いじめの防止等全体に係る内容について実効性を持つよう、具体的な実施計画や実施体制を定める。

いじめ対応チーム等の校内組織

法第22条に基づき、学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめの防止等のための組織を設置する。

構成

  • 校長
  • 教頭
  • 生徒指導担当
  • 道徳・人権教育担当
  • 学年担当
  • 養護教諭
  • 特別支援教育コーディネーター
  • カウンセラー
  • スクールソーシャルワーカー
  • その他の必要な関係者

具体的役割

  • 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成
  • 具体的で実効性のある校内研修の企画
  • 実態把握や情報収集を目的とした取組
  • いじめに係る情報を認知した際の組織的な対応
  • 事実関係の把握といじめか否かの判断
  • いじめを受けた児童生徒に対する支援・いじめを行った児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定
  • 保護者や地域社会への情報提供
  • 学校いじめ防止基本方針の点検・見直し

学校評価

学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ評価結果を踏まえてその改善に取り組む。その際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児童生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等を評価する。

いじめの未然防止

学校の全教育活動を通した豊かな心の育成

未来を担う児童生徒に、希望と勇気を持ってやりぬく心、他者を思いやり温かく接する心、生命と人権を尊重する心、正義感や公正さを重んじる心など、豊かな人間性と社会性を育てる。この推進にあたっては、人間愛に満ちた一貫した取組を進め、豊かな体験活動や道徳科の授業を充実させることが重要である。また、自他の大切さを認め合い尊重し合う態度を養うとともに、コミュニケーション能力を高めるなど、自己の能力を生かした社会的自立の基礎を育む。

自尊感情・自己有用感の育成

家庭や地域の人々の協力を得ながら、全ての児童生徒が認められている、満たされているという思いを抱くことができるよう、学校の教育活動全体を通じ、児童生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取るこ とのできる機会を提供する。さらに、児童生徒の自己有用感の高揚を図るとともに、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設け、児童生徒の自己肯定感を高め、健全な自尊感情を形成するよう努める。

確かな学力の育成

  • 学習指導要領に基づき、学校や地域の実態及び児童生徒の心身の発達段階や特性等を考慮した適切な教育課程を編成し、主体的・対話的で深い学びにより、児童生徒一人一人が成就感や達成感を味わえるような授業の充実に努める。
  • 児童生徒の能力や適性、興味・関心等、一人一人の状況を的確に把握 し、「わかる授業」の展開を推進する。そのために、教師一人一人が積極的に授業改善に取り組むとともに、ICT機器やデジタルコンテンツ等を積極的に活用し、個の能力・特性に応じた学びや児童生徒同士での協働的な学びの充実に努める。
  • 体験的な理解や繰り返し学習を重視するなど、発達段階に応じた指導を通して、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図り、学習の基盤を構築する。基礎的・基本的な知識・技能の習得を図り、学習の基盤を構築する。

小中一貫教育の推進

「姫路市の進める小中一貫教育」の冊子を活用し、小中学校の教職員の協働により、適時性を踏まえた一貫性・連続性のある指導を通して、「学力の向上」と「人間関係力の育成」を図る。また、地域資源(人・環境・文化)を教育活動と結びつけ、地域社会で子供を育成する取組を進める。

異校種間連携の推進

幼稚園等と小学校間や小・中・高等学校の連携により、配慮を要する児童生徒の情報を引き継ぎ、いじめに対する学校の指導体制、指導内容の共有を図る。

校内研修の充実

「いじめ対応マニュアル」等を活用した校内研修やいじめの事例研究等により、いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめ事案への対処について、教職員の共通理解と対応能力の向上を図る。また、スクールカウンセラー等による研修を実施し、児童生徒理解を深める。なお、体罰は、児童生徒の健全な成長と人格の形成を阻害し、いじめの誘因にもなり得るため、「No!体罰」(兵庫県教育委員会作成)等を活用した研修を実施する。

指導上の注意

学校として配慮が必要な児童生徒については、日常的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

いじめの早期発見

児童生徒の実態把握

少なくとも学期に1 回のアンケート調査と教育相談や、個人ノート・生活ノート・日記、家庭訪問等を通して、日常的に児童生徒の様子を把握するとともに、スクールカウンセラーや養護教諭等との連携を綿密にし、いじめの兆候をいち早く察知し、いじめを積極的に認知する取組を進める。アンケート調査の実施にあたっては、記名・無記名、又は選択・併用等の他、生活実態調査に含めるなど、児童生徒が記入しやすい形態で実施する。

相談しやすい環境づくり

スクールカウンセラーと連携してカウンセリングルームを充実させるとともに、メンタルルームや保健室等を活用し、児童生徒が心を開いて相談しやすい環境を整備する。また、教職員は常に共感的に児童生徒の気持ちや行動・価値観を理解しようとするとともに、スクールカウンセラーや養護教諭との情報連携を進める。

  • スクールカウンセラーの活用
    児童生徒や保護者にカウンセリングを実施し、児童生徒の不安の軽減や保護者の児童生徒理解の深化を図る。
  • 養護教諭との連携
    養護教諭は、問題を抱えている児童生徒と保健室で関わることが多い。そこで、養護教諭が、担任やスクールカウンセラー、生徒指導委員会等の校内組織との連携を日常的に行える仕組みづくりを進める。
  • スクールソーシャルワーカー等の活用
    学校だけでは解決が困難な事案について、スクールソーシャルワーカー等を活用して専門的・多角的な支援を行う。

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お問い合わせ

姫路市立林田小学校

住所: 〒679-4211 姫路市林田町六九谷523番地

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