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姫路市立砥堀小学校

TOHORI ELEMENTARY SCHOOL

〒670-0802 姫路市砥堀1240番地3 地図

電話番号:079-264-0020

令和5年度姫路市立砥堀小学校いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年5月15日
  • 更新日:2023年5月15日
  • ID:18366

学校の基本的な考え方

いじめは、すべての児童に関係し、すべての学校で起こり得るものである。いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす行為であり、楽しく豊かな学校生活を送る権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれのある決して許されない行為である。本校では、「いのちあるものを慈しみ、心豊かでよりよく生きる児童の育成―笑顔あふれる美しい学校―」の本校教育目標のもと、「人に優しくいのちを大切にする子」「励まし合い体を鍛える子」「よく考え、進んで学ぶ子」の育成をめざしている。学校・家庭・地域社会・関係機関と連携し、すべての児童が、安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むこととができるよう、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組み未然防止に努める。また、「子どもの変化を敏感に察知」し、早期発見にも努める。いじめを認識した場合には、問題を軽視することなく、迅速且つ組織的に対応するため、「学校いじめ防止基本方針」を定める。「学校いじめ防止基本方針」は、いじめの未然防止、いじめの早期発見・早期対応、組織的対応の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修など、いじめ防止全体にかかる内容について実効性をもつよう、具体的な実施計画や実施体制を定める。 

いじめの定義・基本理念

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることはなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。また、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ対応チーム等の校内組織を活用して行う。『いじめ防止対策推進法』

いじめは、全ての児童に関係し、全ての学校で起こり得るものであることを十分に認識した上で、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることをめざさなければならない。けんかやふざけ合いであっても、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題にはどのような特質があるか」を十分に認識し、日々の「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組まなければならない。以下は、いじめについての基本的な認識である。

  1. いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. 嫌がらせやいじわる等、多くの児童生徒が入れ替わりながら加害も被害も経験する。
  5. 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生命、身体に危険が生じる。
  6. いじめはその態様により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  7. いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。

いじめは学校・家庭・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体 となって取り組むべき問題である。一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見 ・早期対応に取り組むことが重要である。

学校におけるいじめ防止等のための指導体制・組織的対応

本校の指導体制

  • いじめ問題の取組にあたっては、校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的な取組を進める。

  • 児童一人一人をより深く理解するために、普段から児童と関わりをもち、何で話し合える関係づくりや、子どもたちのちょっとした変化や些細な言動にも気づくことができるよう心がける。また、保護者との連絡を密にして、児童の問題の未然防止、早期発見に努め、協力して指導にあたる。

  • 学校内外を問わず児童の諸問題を、自分のクラスの問題として一人で抱え込まず、全職員の問題として共通理解し、協力協働体制で対応にあたる。

  • 生徒指導は『SOS』
    S:Speed(対応の速さ)
    O:Open(一人で抱え込まない)
    S:Sense(適切な指導)

  • 月1回全職員で生活指導委員会を行い、情報を全職員で共通理解するとともに、普段から尋ねたり、相談したり、気軽に話ができる風通しのよい心の通い合う学校づくりを推進する。

  • 見落とされたり、軽微なものとして認識されなかったりする「いじめ事案」がないか、共通理解することで、多くの職員の目で見ていく。(いじめの積極的な認知)

いじめ防止のための校内組織

学級担任等が一人で抱え込むことなく、学校全体で取り組む組織的な対応をするため、中核となる「いじめ対応チーム」を設置する。

いじめ対応チームの構成

校長、教頭、生徒指導担当、学年担当、養護教諭、道徳・人権教育担当、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、その他必要な関係者

いじめ対応チームの具体的な役割

  1. 学校いじめ防止基本方針・いじめアンケートの点検や見直し
  2. いじめ防止対策のための年間計画の作成・計画の実施
  3. いじめに関する児童、保護者及び地域への啓発
  4. いじめの相談・通報窓口としての役割とその周知
  5. いじめの情報や問題行動等にかかる情報の収集と記録
  6. いじめの情報やいじめが疑われる情報があったときの迅速な対応
  7. いじめ防止等についてPDCAサイクルによる検証・改善
  8. いじめ対応チームのシステムが有効に機能しているか等の見直し
  9. 事実関係の把握といじめか否かの判断
  10. 児童に対する指導体制・対応方針の決定

令和5年度 姫路市立砥堀小学校いじめ防止基本方針

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