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姫路市立広嶺中学校

KORYO JUNIOR HIGH SCHOOL

〒670-0881 姫路市峰南町2番43号 地図

電話番号:079-222-2756

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年5月19日
  • 更新日:2023年5月19日
  • ID:18432

学校の方針

本校は、校訓「自治 協同 創造」のもと、中学生としての自覚と責任を持ち、多様な課題に対して主体的に 判断し行動できる「心豊かに自ら学び、夢や希望をもった生徒の育成」を学校教育目標としている。

全ての生徒 が安心して学校生活を送り、充実した学習活動に取り組めるよう、教職員が生徒とともに、いじめを防止し人権 を守る土壌をはぐくみ、いじめを許さない学校風土づくりを推進する。

そのため、

  1. すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実したさまざまな活動に取り組むことができる ように日常の指導体制を定め、
  2. いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、
  3. いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、「いじめ防止基本方針」を定める。 

いじめ防止等に関する基本理念と基本的な考え方

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法第2条に「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍してい る等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネッ トを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と 定義されている。

 いじめ防止等の対策に関する「基本理念」を次のとおりとし、教職員全体での共通理解を図るとともに、いじ め防止の基本姿勢とする。

  • いじめは、すべての生徒に関係し、すべての生徒に起こり得るものである。このことを十分に認識した上で、 全ての生徒が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめがなくなるようにすることを目指さなければならない。
  • けんかやふざけあいであっても、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除しない。
  • いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。また、いじめを受けた生徒の心身に深 刻な影響を及ぼす行為である。これらのことを大人や生徒が十分に理解し、全ての生徒がいじめを行わず、全ての大人や生徒がいじめを認識しながら放置することが決してないようにすることを目指さなければならない。
  • いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識し、学校・家庭・地域社会 その他の関係者の連携の下、広嶺中学校区総がかりでいじめの問題を克服することを目指さなければならない。

いじめについての基本認識

  1. どの生徒にも起こり得るものである。
  2. 人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. 大人が気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。
  4. いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. その行為の態様により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. 教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
  7. 家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。
  8. 学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. 暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. 加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する慣習、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。


このような認識のもと、生徒間の好ましい人間関係を築き、豊かな心を育て「いじめを生まない土壌づくり」 に取り組むため、以下の指導体制を構築し、いじめ防止等を包括的に推進する。 

いじめ防止へ向けた校内組織

いじめ対応チームの設置

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止等の対策のための組織」として「いじめ対応 チーム」を置く。

いじめ対応チームの構成

校長、教頭、生徒指導担当と、必要な関係者(不登校担当、道徳・人権教育担当、学年担当、養護教諭、特 別支援コーディネーター、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、等)

いじめ対応チームの役割

  1. いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施や年間指導計画の作成
  2. 具体的で実効性のある校内研修の企画
  3. 実態把握や情報収集を目的とした取り組み
  4. いじめに係る情報を認知した際の組織的な対応
  5. 事実関係の把握といじめか否かの判断
  6. いじめを受けた生徒に対する支援・いじめを行った生徒に対する指導母体として、体制・対応方針の決定
  7. 保護者や地域社会への情報提供
  8. いじめ防止基本方針の点検・見直し。また、いじめ防止等の取組の検証、改善 等

学校評価

学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置づける。その評価結果を踏まえて、日常の生徒理解や未然防止、早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応 等の改善を図る。

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