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姫路市立林田中学校

HAYASHIDA JUNIOR HIGH SCHOOL

〒679-4206 姫路市林田町林田33番地 地図

電話番号:079-261-2013

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年6月9日
  • 更新日:2023年6月9日
  • ID:18747

学校の方針

本校では、校訓『自立・協同・生産』、本年度教育目標『自ら学び、心豊かで活力のある生徒の育成』とし、個々の生徒との人間的なふれあい、担任やスクールカウンセラーによる教育相談など、人間的なふれあいを大切にする生徒指導を推進している。いじめを未然防止・早期発見・早期対応するために、全職員が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」との意識を持ち、組織的に対応することが重要である。そこで、すべての生徒が、学校の内外を問わず、安心して生活を送ることができる様に、『姫路市立林田中学校いじめ防止基本方針』を定める。

基本的な考え方

いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。

いじめ防止に対する基本的な考え方

いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校、どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止と、早期発見・早期対応に取り組む。そのためにも、教職員全員が、「いじめは、人間として、絶対に許さない」という強い信念をもつとともに、学校中に「いじめをしない、させない、許さない、見過ごさない」といういじめ根絶の土壌をつくることを共通理解し、組織的に共通行動することが重要である。そのため、いじめ防止等を全教育活動を通じて包括的に推進する。

いじめ防止等の指導体制・組織的対応

「いじめ防止対策委員会」の設置

構成員

校長及び教頭、生徒指導、学年担当、学年生徒指導担当、養護教諭、人権教育担当スクールカウンセラー、SSWから構成し、随時、関係職員が参加することとする。

学校職員以外

PTA本部役員、学校評議員、民生児童委員等から構成する。

活動内容

  1. いじめの未然防止に関する取組と評価(学校いじめ防止基本方針の見直し、改善)
  2. いじめの早期発見のためのアンケート実施
  3. いじめ事案に対する迅速かつ適切な対応について、整理・分析
  4. 校内研修会の企画・運営、改善
  5. 重大ないじめ事案の判断かつ対応内容の確認

職員会議・生徒指導部会での情報共有及び共通理解

月1回の職員会議および生徒指導部会において、要配慮生徒に関わる現状の様子や指導内容等についての情報を共有し、具体的な対応ができるための共通理解を図る。

ケース検討会議の設置

本校内外の過去のいじめ事案をはじめ、想定されるいじめ事案等を用いた事例検討を行うことによって、より適切かつ迅速な対応能力を備える職員集団づくりのためのケース検討会議を設置する。

いじめの防止等に関する取組

いじめ未然防止のための取組(別紙「いじめ防止等の対策年間指導計画」)

  • 道徳教育の要である道徳科の指導を通じて、生徒一人一人が自己を見つめ、人間としてのよりよい在り方や生き方、道徳的価値について自覚を深め、自尊感情や自己肯定感を高められるように努める。また、全教育活動を通じて、ライフスキル教育の推進を図り、相手や仲間の気持ちを考え、思いやりの心をもって行動できる道徳的実践力の育成に努める。
  • 全校生徒のインターネット等の利用状況やセキュリティー状況等について把握し、国や県、関係諸機関等からの各種調査を有効に活用して現状把握に努める。また、生徒及び保護者が発信した情報の高度の流通性や、発信者の匿名性、その他インターネットを通じて発信される情報の特性等を踏まえて、インターネット上でのいじめを防止し、効果的に対処することができるように「情報モラル講習会・研修会」等を開催する。また、生徒や保護者向けに啓発資料を配布やネットトラブル対策講座を実施し、ネット環境の現状や、家庭でのルール作りを行うことの大切さを周知するように努める。

いじめ早期発見のための取組

  • 「いじめはどの学級でも、どの生徒にも起こりうるものである」という基本認識に立ち、全教職員で生徒を見守り、情報を共有する。
  • アンケート調査を学期に1回行い、生活ノートを通して、日常的に生徒の様子を把握し、いじめの兆候をいち早く察知し、いじめを積極的に認知するように取り組む。
  • 「おかしい?」と感じた生徒がいる場合には、学年や生活指導部会等で情報を共有し、大勢の目で生徒を見守る。
  • 生徒の様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い、生徒に安心感をもたせるとともに、問題の有無を確かめる。解決すべき問題がある場合は、担任や学年等で教育相談活動等を行い、悩み等を聴き生徒理解に努める。

いじめ早期対応・早期解決のための取組

  • いじめ問題を発見したり、いじめ問題が発覚したりした場合には、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。
  • 対応にあたっては、学級担任だけで抱え込むことなく、全職員がその事実を共有するとともに、校長は、直ちに「いじめ対策委員会」を開催し、その適切な対応等について協議し、組織的かつ機能的な役割分担を行って、いじめ問題の早期解決にあたる。
  • 「いじめ対策委員会」では、いじめをやめさせ、その再発、悪化を防止するためにも、いじめられた生徒とその保護者に対する支援内容・方法と、いじめた生徒への指導、その保護者への指導と助言等についても協議する。なお、関係保護者が、事実に係る情報等を共有する際には、必要な措置を講ずると同時に、十分な配慮をして対処する。
  • いじめ問題の対応にあたっては、第一にいじめられた生徒の身の安全と安心を最優先に図る。必要に応じて、いじめられた生徒の保護者と相談の上で、一定期間、別室等において学習・生活するなどの措置を講ずる。また、情報収集に際しても細心の注意をはらいながら事実確認や指導等を行い、いじめた側の生徒に対しては毅然とした態度で指導にあたる。

詳細資料

お問い合わせ

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