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姫路市立峰相小学校

MINEAI ELEMENTARY SCHOOL

〒671-2246 姫路市打越582番地1 地図

電話番号:079-266-8838

峰相小いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年7月27日
  • 更新日:2023年7月27日
  • ID:19285

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為であります。また、近年の急速な情報技術の進展により、インターネットへの動画サイトの投稿など、新たないじめ問題が生じるなど、いじめはますます複雑化、潜在化する状況にあります。

本校では、「いじめはどの児童にも、どの学校でも起こり得る」「いじめは卑怯な行為である」「いじめは絶対に許されない」という認識の下、道徳・人権教育や特別活動を中心に継続的に「いじめ追放・仲間づくり」に取り組んでまいりました。さらに、小中一貫教育や異校種間の連携を通して学力の向上と人間関係力の育成を図る中で、いじめの克服に向けた取組を推進しております。

このような中、平成25年9月に「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下、「法」という。)」が施行され、国と学校にいじめ防止基本方針の策定が義務づけられました。そして、平成25年3月に「兵庫県いじめ防止基本方針」が、7月には「姫路市いじめ防止基本方針」が策定され、平成29年には改定が行われました。

そこで、これまでの本校におけるいじめの問題への取組を再度見直し、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「姫路市立峰相小学校いじめ防止基本方針」を策定、改定を行いました。これに基づき、学校・家庭・地域社会が協働し、いじめの克服に向け、強い決意を持って取り組んでまいります。

いじめの防止等の対策に関する基本理念

  1. いじめは、全ての児童に関係し、全ての学校で起こり得るものである。このことを十分に認識した上で、全ての児童が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指さなければならない。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。また、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす行為である。これらのことを大人や児童が十分に理解し、全ての児童がいじめを行わず、全ての大人や児童がいじめを認識しながら放置することが決してないようにすることを目指さなければならない。
  3. いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識し、市・学校・家庭・地域社会その他の関係者の連携の下、市民総がかりでいじめの問題を克服することを目指さなければならない。

いじめの防止等に関する基本的な考え方

いじめの定義

児童生徒に対して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒等と一定の人的関係にある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒等が心身の苦痛を感じているもの。

いじめの問題の克服に向けた基本的な姿勢

  • いじめは決して許されない行為であることについて、児童や保護者への周知を図る取組に努めます。
  • いじめを受けている児童をしっかり守ります。
  • いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、いじめ問題に対して万全の体制で臨みます。
  • 本校からのいじめの一掃を目指します。

いじめの理解

以下は、いじめについての基本的な認識である。

  1. いじめは、どの児童にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

いじめの態様

いじめの態様について、その行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、いじめられている児童を守り通すという観点から、毅然とした対応をとる。

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