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姫路市立城乾小学校

JOKEN ELEMENTARY SCHOOL

〒670-0875 姫路市南八代町6番60号 地図

電話番号:079-294-1241

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年8月25日
  • 更新日:2023年8月25日
  • ID:19366

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に大きな影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為であります。

いじめは、「どの子供にも、どの学校でも起こり得る」ものであり、「いじめは卑怯な行為である」「いじめは絶対に許されない」という認識のもと教職員一丸となりこの問題に取り組んでいきます。

「自分の学級ではいじめは起こっていないだろう。」の考え方ではなく、「自分の学級でいじめが起こっているかもしれない」の考え方を常にもち、子供への指導を行っていきます。

昨今のいじめ問題は、以前に増して複雑化しています。教師の目の届かない部分で進んでいくことが多々あります。このような状況を真摯に受けとめ、いじめを早期発見、早期対応できる体制づくりに努め、PDCAサイクルによる取組を実施し、検証を重ねていくことが大切です。

とはいえ、いじめは、起こってしまったことに対応するよりも未然に防ぐことが一番望ましいことです。その為に教師ができることは、児童との信頼関係を築くことだと考え、信頼関係を築く上で最重要なのは「授業」であると考えます。子供の学校生活の大部分は授業が占めています。授業を通し、規律や自己肯定感、仲間意識、所属感…実にさまざまなことを学びます。毎日の授業の中で達成感や学びの深まりを感じ、横にいる友達のおかげでわからなかった問題がわかるようになる。地道ではありますが、この繰り返しこそが子供同士の仲間意識や教師と子供の信頼関係を築くことに繋がり、教師が子供の些細な変化に気づけたり、子供が何か困った時に「先生に話してみよう。」という気持ちにつながったりすると考えています。

毎日の授業を充実させることこそが最大のいじめの未然防止に繋がると考えます。いじめの克服に向け、学校・家庭・地域とスクラムを組み強い決意を持って取り組んでまいります。

いじめの防止等の対策に関する基本理念

  1. いじめは、全ての児童生徒に関係し、全ての学校で起こり得るものである。このことを十分に認識した上で、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指さなければならない。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。また、いじめを受けた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす行為である。これらのことを大人や児童生徒が十分に理解し、全ての児童生徒がいじめを行わず、全ての大人や児童生徒がいじめを認識しながら放置することが決してないようにすることを目指さなければならない。
  3. いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識し、市・学校・家庭・地域社会その他の関係者の連携の下、市民総がかりでいじめの問題を克服することを目指さなければならない。
  4. いじめに対して、職員全体が共通理解を図り、どの職員も毅然とした態度で同じ指導を行う。また、未然に防ぐことが一番望ましいことを意識し日常の学級指導に臨む。

いじめの防止等に関する基本的な考え方

いじめの問題の克服に向けた基本的な姿勢

子供たちが未来への明るい希望を抱き、心身ともに健康で豊かな人間性を備えて成長していくことは、私たち大人にとって普遍の願いである。したがって、私たち大人は、子供たちにとって安全安心な学びの場と、心の居場所となる心安らぐ生活の場を提供することが重要である。その中で、子供たちは、学習活動をはじめとしてさまざまな活動を通し、自ら考え判断し、主体的に行動する力を身につけ、いじめの問題をはじめさまざまな課題を乗り越える力を獲得するものである。そのために、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を強く認識し、一体となり、子供たちの健全な成長のために取り組むことが大切である。

そして、学校は、教職員の熱い情熱と、学校長の強いリーダーシップの下、家庭や地域社会との連携の中核となり、いじめの問題の克服に向けた取組を進めなければならない。

また、教育委員会は、いじめの問題の克服のために、市長部局や警察等関係機関と連携を密にしながら、学校・家庭・地域社会を支援する取組を行わなければならない。

いじめの定義

「いじめ」とは、法第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。

ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。

なお、いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが大切である。

いじめの理解

以下は、いじめについての基本的な認識である。

  1. いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

発達段階に応じたいじめの防止のための態度形成

  • 小学校低学年
    ア善悪の判断と規範意識の基礎を形成する。
    イ自分の非を認めて謝る、相手の過ちを許すなど、温かい心で相手に接する態度を養う。
  • 小学校高学年
    ア自己肯定感を育み、思いやりの気持ちや自他を尊重する意識を涵養する。
    イ公徳心を持って法や決まりを守る態度を育成する。
  • 中学校
    ア人間としての在り方や生き方に関する思考を育む。
    イ自ら正しいと判断した行動をとれる態度を身につける。
  • 高等学校
    ア自らの個性や適性を生かし、自分にふさわしいよりよい生き方について考える。
    イ自発的・自治的な活動の中で社会性や自律性を高める。

いじめの問題の克服に向けた学校・家庭・地域社会の基本的な役割

いじめの問題の克服のため、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を果たしつつ、協働して児童生徒一人一人の成長を促すことが重要である。

  1. 学校の役割
    ア 学校における、全ての教育活動を通して「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」を基盤とした生きる力の育成に取り組む。
    イ 学級活動、児童会・生徒会活動、学校・家庭・地域ふれあい事業(姫路フレンドフル事業)等を通して、児童生徒に自ら考え、実行する機会を与え、いじめの防止等の活動やインターネット、携帯電話等の活用についてのルールづくり等に取り組ませる。
    ウ 児童生徒に、互いを思いやり尊重し合うことが大切であることを理解させるとともに自尊感情や自己有用感、規範意識の醸成に努める。
    エ 教職員のいじめの問題への対応力の向上に努めるとともに、教育相談体制を充実させ、深い児童生徒理解の下、悩みをよく傾聴し、「一緒に考える」という姿勢で生徒指導を進める。
    オ 学校・家庭・地域社会の連携を進め、協働していじめの問題の克服に努める。
    カ 複雑化、多様化するいじめの現状を教職員が共通理解した上で、児童生徒への日常的な指導や保護者・地域社会への啓発に取り組む。
    キ 未然に防げるように日常から子どもの実態を把握し、アンケート等を活用し、学年や管理職ともよく情報交換し子どもが安心して過ごせる学級を構築する。
    ク 授業力の向上
  2. 家庭の役割
    ア 「子供たちは家族からの愛情に包まれ、心の居場所がある中で、他者への思いやりを持ち、調和のとれた人間関係を形成することができる」ということをしっかりと認識したうえで家庭教育を進める。
    イ 基本的な倫理観、規範意識、市民意識、社会の形成者としての認識、自立心等を保護者の責務として育む。
    ウ 子供たちが自分の悩みを安心して打ち明けられるような家族関係を築く。
    エ 日頃から、学校と連携し信頼関係を築き、我が子がいじめの被害にあった場合や、我が子がいじめに関わっていた場合には、どうしていくべきかを我が子と共に考え、学校と一緒になり問題解決に向け協力して取り組む姿勢を持つ。
    オ 法令に規定された保護者の責務に関する理解を深めるとともに、インターネットや携帯電話等などのツールの使用に関して家庭のルールづくりを行い、実行していく。
  3. 地域社会の役割
    ア 子育てに不安を抱える保護者を孤立させず、「地域の子供は地域で守り育てる」という教育支援機能を活性化させる。
    イ 地域行事や伝統行事を通して、子供たちに自分たちも地域の一員であるという市民意識を育成するとともに、地域社会という学校以外の大人から人間としての在り方や生き方を学ぶ機会をつくる。
    ウ いじめの問題は社会全体で取り組む問題であるという認識の下、地域における見守り活動や学校、家庭との連携を推進する。
    エ 大人社会のありようについて真摯に考え、いじめの問題の克服に向けて子供たちの標となり得るよう努める。

いじめの防止等に関する城乾小学校の取組

学校いじめ防止基本方針の策定と校内組織の設置

城乾小学校は、国や県、市の基本方針を参酌して、自校の実情に応じたいじめの防止等の基本的な方向や対策の内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定める。

  1. 城乾小学校いじめ防止基本方針
    「城乾小学校いじめ防止基本方針」は、いじめの未然防止、いじめの早期発見・早期対処の在り方、教育相談体制、生活指導体制、校内研修など、いじめの防止等全体に係る内容について実施計画や実施体制を定める。
  2. いじめ対応チーム等の校内組織
    法第22条に基づき、学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめの防止等のための組織を設置する。

未然防止

  1. 城乾小学校の全教育活動を通した豊かな心の育成
    未来を担う児童に、希望と勇気を持ってやりぬく心、他者を思いやり温かく接する心、生命と人権を尊重する心、正義感や公正さを重んじる心など、豊かな人間性と社会性を育てる。この推進にあたっては、人間愛に満ちた一貫した取組を進め、豊かな体験活動や道徳教育の要となる「道徳の時間」を充実させることが重要である。
    また、自他の大切さを認め合い尊重し合う態度を養うとともに、コミュニケーション能力を高めるなど、自己の能力を生かした社会的自立の基礎を育む。
  2. 自尊感情・自己有用感の育成
    家庭や地域の人々の協力を得ながら、全ての児童が認められている、満たされているという思いを抱くことができるよう、学校の教育活動全体を通じ、児童が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を提供する。さらに、児童の自己有用感の高揚を図るとともに、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設け、児童の自己肯定感を高め、健全な自尊感情を形成するよう努める。
  3. 確かな学力の育成
    ア 学習指導要領に基づき、地域や学校の実態及び児童の心身の発達段階や特性等を考慮した適切な教育課程を編成し、児童一人一人が成就感や達成感を味わえるような授業の充実に努める。
    イ 児童の能力や適性、興味・関心等、一人一人の状況を的確に把握し、「わかる授業」の展開を推進する。そのために、教師一人一人が積極的に授業改善に取り組むとともに、ICT機器やデジタルコンテンツ等を積極的に活用し、個の能力・特性に応じた学びや児童生徒同士での協働的な学びの充実に努める。
    ウ 体験的な理解や繰り返し学習を重視するなど、発達段階に応じた指導を通して、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図り、学習の基盤を構築する。
  4. 小中一貫教育の推進
    本市が作成した小中一貫教育標準カリキュラムを活用し、小中学校の教職員の協働により、適時性を踏まえた一貫性・連続性のある指導を通して、「学力の向上」と「人間関係力の育成」を図る。また、地域資源(人・環境・文化)を教育活動と結びつけ、地域社会で子供たちを育成する取組を進める。
  5. 校内研修の充実
    「いじめを許さない学校づくり」や「いじめ対応マニュアル」等を活用した校内研修やいじめの事例研究等により、いじめの防止、いじめの早期発見・早期対応について、教職員の共通理解と対応能力の向上を図る。また、スクールカウンセラー等による研修を実施し、児童理解を深める。
    なお、体罰は、児童生徒の健全な成長と人格の形成を阻害し、いじめの誘因にもなり得るため、「No!体罰」(兵庫県教育委員会作成)等を活用した研修を実施する。

早期発見

  1. 児童 の実態把握
    学期に1 回の アンケート調査 と 教育相談や、個人ノート・ 生活ノート ・ 日記、家庭訪問等を通して、日常的に児童 の様子を把握するとともに、 スクールカウンセラー等 や養護教諭等との連携を 綿密 にし、いじめの兆候をいち早く察知する取組を進める。
  2. 相談しやすい環境づくり
    スクールカウンセラー等と連携し て カウンセリングルームを充実させるとともに 、 メンタルルームや保健室等を活用し 、 児童生徒が心を開いて相談しやすい環境を 整備する。また、教職員は常に 共感的に児童生徒の気持ちや行動・価値観を理解しようと する とともに、 スクールカウンセラー等 や養護教諭との情 報連携を進める 。

早期対応

いじめの 兆候を発見した時は、 これ を軽視することなく、早期に適切な対応をすることが大切で ある 。いじめを受けている児童生徒の苦痛を取り除くこと を最優先に迅速な指導を行い、問題の解決に向けて学年及び学校全体で組織的に対応することが重要で ある 。そこで、いじめの情報を得た時には、学校長は、迅速にいじめ対応チームを招集し、以下の点に留意して 組織的に対応する。

インターネットを通じて行われるいじめへの対応

教職員は、インターネットや携帯電話等の特殊性による危険性(匿名性・被害の回復の難しさ・疎外の受けやすさ等)を十分に理解した上で、ネット上のトラブルについてSNS等の最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上を図る。昨今のSNS等を巡るトラブルの実態や、実例を児童と共有することで、SNS等の有用性の裏に潜む、危険性も学習していく。

さらに、学校は、保護者と連携し、メールを見たときの表情の変化や携帯電話等の使い方の変化など、いじめを受けている児童生徒が発するSOSを見逃すことなく、目が行き届きにくいネット上のいじめの早期発見に努める。学校からも随時啓発し、家庭においても、ネットルールやネットモラルの教育の収支を図る。

「インターネットを通じて行われるいじめ」を発見した場合は、資料・証拠の確保・児童生徒からの聴き取り・書き込みや画像の削除等迅速な対応を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など事案によっては警察等の専門的な機関と連携して対応していく。

家庭や地域社会との連携

  1. 家庭や地域社会への啓発
    保護者会や地域社会の各種会合等において、学校におけるいじめの実態や指導方針について、情報交換、協議できる場を積極的に設ける。その際に、いじめの問題性や家庭教育の大切さについて理解の促進を図る。また、保護者研修会やホームページ、学校だより等により相談窓口や連絡体制の周知を図る。
  2. 家庭や地域社会からの協力
    多くの大人が児童生徒の悩みや相談を受け止めたり、大人同士が相談したりできるよう、PTAや地域団体とのネットワークづくりを行うとともに、地域における「子ども見守り活動」やスクールヘルパー等の協力体制を構築する。

関係機関との連携

  1. 警察との連携
    管理職や生活指導担当教員等を中心に、地域の交番等において日頃から学校や地域の状況の情報交換を行う。また、刑罰法規に抵触するいじめや児童の生命・身体の安全がおびやかされている場合については、早期に警察に通報するとともにこども家庭センター等の協力を得る。
  2. 福祉機関との連携
    いじめの問題の背景として養育状況等の家庭の要因が考えられる場合には、こども支援課、こども家庭センターや民生委員・児童委員等の協力を得る。
  3. 法務局との連携
    「子どもの人権110番」をはじめ、法務局人権相談窓口等の周知を図る。
  4. 医療機関との連携
    いじめを受けた児童生徒の外傷及び心的外傷が認められる場合は、積極的に学校医や医療機関との連携を行う。

重大事態への対処

重大事態の意味

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

姫路市教育委員会又は学校による調査

  1. 重大事態の報告
    学校が重大事態であると判断した場合は、姫路市教育委員会を通じて市長へ事態発生について報告する。
  2. 調査主体について
    学校から重大事態発生の報告を受けた姫路市教育委員会は、その事案についてどのような調査を行うか、どのような調査組織とするかについて判断する。
  3. 調査を行うための組織
    ア 学校が主体となる場合
    各学校に設置している「いじめ対応チーム」を母体とし、当該重大事案の態様に応じて当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)について、外部の専門機関からの推薦等により参加を得て、当該調査の公平性・中立性を確保する。
    イ 姫路市教育委員会が主体となる場合
    学校サポート・スクラムチーム内の「いじめ問題等支援チーム」を母体とし、当該いじめ事案の態様によって、外部の専門機関からの推薦等により参加を得て、当該調査の公平性・中立性を確保する。
  4. 調査の実施
    当該重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ頃から、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したかという事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。その際、学校及び教育委員会は、事実にしっかりと向き合う姿勢が重要である。
    ア いじめを受けた児童からの聴き取りが可能な場合
    丁寧な聴き取り調査及び質問紙調査を行う。この際、いじめられた児童や情報を提供した児童を守ることを最優先とした調査実施が必要である。
    イ いじめを受けた児童からの聴き取りが不可能な場合
    児童の入院や死亡などにより聴き取りが不可能な場合は、当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に今後の調査について協議し、調査を実施することが必要である。
    ウ 児童の自殺という事態が起こった場合
    「児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」(平成23年3月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考にしながら、亡くなった児童の尊厳を保持しつつ、背景調査を実施する。
  5. いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供
    教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について姫路市個人情報保護条例を踏まえた上で、適時・適切な方法で経過報告に努める。
  6. 調査結果の報告
    教育委員会又は学校は、調査結果について市長に報告する。その際、いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合は、当該児童生徒又はその保護者の所見を調査結果の報告に添える。

再調査及び結果を踏まえた措置

  1. 再調査
    調査結果の報告を受けた市長は、重大事態への対処又は重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査(以下「再調査」という。)を行うことができる。
    組織については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係や特別の利害関係を有する者でない者(第三者)について、外部の専門機関からの推薦等により参加を得て、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
    再調査についても、教育委員会又は学校等による調査同様、いじめを受けた児童及びその保護者に対して、情報を適切に提供する責任があるものと認識し、姫路市個人情報保護条例を踏まえた上で、適時・適切な方法で、調査の進捗状況及び調査結果を説明する。
  2. 再調査の結果を踏まえた措置等
    市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生予防のために必要な措置を講ずる。
    また、再調査を行ったとき、市長は、その結果を市議会に報告しなければならない。

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姫路市立城乾小学校

住所: 〒670-0875 姫路市南八代町6番60号

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