姫路市立書写中学校
SHOSHA JUNIOR HIGH SCHOOL
- 〒671-2203 姫路市書写台二丁目34番地 地図
- 電話番号:079-267-1703
現在位置
姫路市立書写中学校
SHOSHA JUNIOR HIGH SCHOOL
本校は、姫路市の北西部に位置し、西の古刹書写山円教寺をはじめとする歴史・文化・自然に富む地であり、また夢前川と菅生川に育まれた豊かな農業地帯である。開校当時から地域が一体となり生徒の健全育成を進めている。「社会に貢献できる『ちから』ある人づくり」を学校教育目標に、「生き方」教育、すなわち「『自立的に生きていく力』を育てる」ことを念頭に置いて教育活動を展開している。特に、「学力向上」に加えて「人間関係力」の育成に力を入れている。その基盤となるのが「自己の確立」と「他者理解」である。そのような中、生徒たちは素直でたくましく育っている。しかし、「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの生徒にも起こり得る」という基本認識に立ち、すべての生徒が安心して学校生活を送り、将来を見据えた充実した教育活動に取り組むことができるよう、本校の内外を問わず、いじめが行われないようにするため、「姫路市立書写中学校いじめ防止基本方針」を策定する。
「いじめ」とは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条)
また、けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情の調査を行い、当該生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
「自己有用感を高め、全ての生徒が安心してすごせる学校づくり」
教職員の観察による気づき、日々の生活ノート、定期的な教育相談、校内巡回活動、家庭訪問、保護者会、地域からの情報等を通して、日常的に生徒の様子を把握するように努める。全生徒を対象に毎月終わりに学校生活実態調査、いじめアンケート調査を実施し、必要があれば随時教育相談を行うなど、いじめの未然防止と早期発見に努める。学校生活実態調査では、生徒たち同士が仲間の頑張っているところにも目を向けられるようにし、お互いを認め合える集団作りに努める。調査結果をもとに、担任、学年職員、部活動顧問などが連携して問題解決に向けて組織的に対応を図る。場合によっては、養護教諭、スクールカウンセラー、関係機関等との連携を綿密にし、いじめの兆候をいち早く察知する取組を進める。
教職員は常に共感的態度(カウンセリングマインド)で接し、親身になって関わって、生徒・保護者と心でつながる信頼関係の構築に努め、いじめ等についての解決に向けた相談をしやすい環境をつくる。
また、アンケート調査の実施にあたっては、記名・無記名、または選択・併用等、生徒が記入しやすい形態で実施するなど、実態に合わせて工夫を行う。
生徒指導担当教員、不登校担当教員、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関等と連携し、保健室、メンタルルーム、カウンセリングルーム等を活用して教育相談を行う。その際、生徒のプライバシーの保護に配慮し、生徒が心を開いて相談しやすい環境を整備する。
いじめの兆候を発見したときは、いじめを受けている被害生徒の心身の安定の確保(被害生徒の心身のケア)を最優先し、適切かつ迅速に即日対応する。また、情報を提供した生徒の保護に努める。
問題解決に向けた取組として、学校長は「いじめ対応チーム」を招集し、関係機関等と連携して、学年及び学校全体で組織的に対応する。
単に謝罪をもって安易に解消とせず、少なくとも次の2つの要件が満たされていることを確認する。
パソコン、スマートフォン、携帯電話、ゲーム機などを通じたネット上でのトラブルが後を絶たない昨今、教職員は研修等を通じてそれらの危険性(匿名性、言葉の一人歩き、誤解、疎外感、個人情報の流出と回収不可能など)を十分に理解した上で、SNS等の最新の動向を把握し、ネットモラルに関する指導力の向上を図る。
保護者と連携し、家庭生活における生徒の表情や情報機器の利用状況の些細な変化など、生徒が発するSOSを見逃すことなく、大人の目の行き届きにくいネット上のいじめの早期発見に努める。
発見した場合は、生徒からの聴き取りと証拠の確保を行い、誹謗中傷の書き込みや不適切な画像の削除など、迅速な対応を図る。人権侵害や法律違反に関わる事案等については、警察等の関係機関等と連携して対応していく。
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受けた生徒の状況で判断する。たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、 年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。