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姫路市立増位小学校

MASUI ELEMENTARY SCHOOL

〒670-0808 姫路市白国五丁目9番1号 地図

電話番号:079-284-0746

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2023年8月24日
  • 更新日:2023年8月24日
  • ID:19422

いじめが社会問題化して以来、いじめにより児童が自らの尊い命を絶つという痛ましい事件が起きるなど憂慮すべき深刻な課題となっています。いじめ問題の解決は、学校教育の喫緊の課題であり、このような現状を打開するために、国は平成25年6月にいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)を策定し、同年9月28日に施行されました。また、平成26年7月に姫路市は「姫路市いじめ防止基本方針」を策定し、市内の全ての小中学校で独自の「○○学校いじめ防止基本方針」を策定することの指示を受けました。本校でも、独自性を十分に考慮しながら、いじめ問題に有効にはたらくための「増位小学校いじめ防止基本方針」を策定しています。さらに平成29年12月に「姫路市いじめ防止基本方針」が改訂され、その改訂の趣旨や文言に整合するためにいじめ防止基本方針の見直しと一部改訂を行いました。

本校では、「いじめはどの子どもにも起こり得る」「いじめは卑劣な行為である」「いじめを絶対に許さない」という認識の下、姫路市が策定した「姫路市教育振興基本計画」を学校運営の根底に据え、小中一貫教育や異校種間連携を通して学力の向上と人間関係力の育成をはかる取組を推進しています。

また、いじめ防止対策基本方針の趣旨に則り、従来のいじめの問題への取組みを検証し、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「増位小学校いじめ防止基本方針」を開発的な見直しを常時行ってまいります。そして、増位小学校の全ての児童が安心して学校生活を過ごし、さまざまな活動に取り組む中で学びの質の向上と心豊かな成長を目指します。そのために、学校と家庭・地域・関係機関等が積極的に連携を図り、いじめ防止や早期発見及び対処等の対策を総合的かつ効果的に推進するためこの基本方針に基づき、「いじめ問題の解消・克服」に向け、強い決意と意志を持って努力する所存です。

いじめの定義

「いじめ」とは、法第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。さらに、一見けんかやふざけあいであっても、児童の感じる被害性に着目し、個々の事案についていじめに該当するか否かを判断する必要がある。

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立って行うものとする。この際、いじめには、多様な態様があることを鑑み、法の対象となるいじめに該当か否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないように努める事が必要である。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。

ただし、いじめを受けた児童の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童本人や周囲の状況を客観的に確認することを排除するものではない。なお、いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要な事案や児童の生命、身体及び財産に重大な損失が生じるような事案に対しては、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ、教育委員会と連携を図りながら、早期に警察への相談・通報の上、警察・教育委員会と連携した対応をとることが大切である。

いじめの防止等の対策に関する基本理念

  1. いじめは、全ての児童に起こり得る。このことを十分に認識した上で、全ての児童が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指さなければならない。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許されない行為である。また、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす行為である。これらのことを教職員を含む保護者や地域の大人や児童が十分に理解し、全ての児童がいじめを行わず、全ての大人や児童がいじめを認識しながら放置することが決してないようにすることを目指さなければならない。
  3. いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが必要であることを認識し、市・学校・家庭・地域社会その他の関係者の連携の下、市民総がかりでいじめの問題を克服することを目指さなければならない。

いじめの防止等に関する基本方針

いじめ問題の克服に向けた基本的な姿勢

子ども達が未来への明るい希望を抱き、心身ともに健康で豊かな人間性を備えて成長していく、ことは、保護者にとっても教職員にとっても普遍の願いである。したがって、学校は子ども達にとって安全安心な学びの場と心に居場所となる心安らぐ生活の場を提供することが重要である。その中で、子ども達は、学習活動をはじめとしてさまざまな活動を通し、自ら考え判断し、主体的に行動する力を身につけ、いじめの問題をはじめさまざまな課題を乗り越える強くたくましい、そして柔軟な力を獲得するものである。そのためには、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を十分に認識し、強く結びつきながら子ども達の健全な成長のために精力的にとりくむことが大切である。

いじめの問題の克服に向けた基本的な役割

学校の役割

  1. 学校における、全ての教育活動を通して「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」を基盤とした生きる力の育成に取り組む。
  2. 学級活動、児童会活動、学校・家庭・地域ふれあい事業等を通して、児童に自ら考え、実行する機会を与え、いじめの防止等の活動やインターネット、携帯電話等の活用についてのルールづくり等に取り組ませる。
  3. 児童に、互いを思いやり尊敬し合うことが大切であることを理解させるとともに自尊感情や自己有用感、規範意識の醸成に努める。
  4. 教職員のいじめの問題への対応力の向上に努めるとともに、教育相談体制を充実させ、深い児童理解の下、悩みをよく傾聴し、「一緒に考える」という姿勢で生徒指導を進める。
  5. 学校・家庭・地域との連携を進め、協働していじめの問題の克服に努める。
  6. 複雑化、多様化するいじめの現状を教職員が共通理解した上で、児童への日常的な指導や保護者・地域への啓発に取り組む。

学校としての考え方

  1. 児童にとって、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することが、いじめ防止の基本であると考え、児童一人一人の居場所のある、魅力ある学校づくりに努める。
    (ア)子ども達一人一人の人権が尊重された学校づくり
    (イ)確かな学力が身につく授業づくりや夢や希望のある体験的活動を重視した教育活動の創造
    (ウ)喜びを分かち合い、悲しみを共感できる心豊かな「なかまづくり」
    (エ)規範意識を身につけ、自分達の力で問題の解決を図っていける「なかまづくり」
    (オ)児童理解に努め、信頼関係の構築された教師と児童の関係づくり
  2. 「魅力ある姫路の教育創造プログラム」の考え方の下、増位中ブロックでの小中の連携を図りながらいじめ防止等に取り組む。
  3. 個々の教職員が1人で問題を抱え込まず組織として対応できるよう「いじめ防止対策委員会」を設置し、学校をあげていじめの防止に取り組む。
  4. いじめの防止等に関する校内研修を実施し、いじめに対して敏感で、いじめを許さない人権意識を高める。
  5. いじめに直面したときに、その問題性に気づき、適切な対応とともに、いじめ防止に向けた行動がとれる児童の育成を目指す。
  6. メディアリテラシー教育、情報モラル教育等を充実させ、適切な情報を扱える児童を育成し、インターネット等によるいじめを行わない規範意識を育てると共に、保護者や地域住民への啓発に取り組む。
  7. 開かれた学校づくりを推進し、保護者・地域と協働していじめ防止等に取り組む。

発達段階に応じたいじめ防止のための態度形成

小学校低学年

  1. 善悪の判断と規範意識の基礎を形成する。
  2. 自分で非を認めて謝る、相手の過ちを許すなど、温かい心で相手に接する態度を養う。

小学校高学年

  1. 自己肯定感を育み、思いやりの気持ちや自他を尊重する意識を涵養する。
  2. 公徳心を持って規則や決まりを守る態度を育成する。

具体的な取組

  1. 「学校いじめ防止基本方針」に基づき、「いじめ対応チーム」を校内組織として設置する。
  2. 年3回の定期的なアンケート調査を行い、いじめの早期発見に努める。しかし、アンケートでも全てのいじめは発見できないことを職員が共通認識し、記名・無記名や生活実態調査等で児童が書きやすい形態になるよう調査方法の工夫改善に努める。
  3. 客観的な事実に基づいた記録を残し、指導に活かす。
  4. いじめを確認した際は、速やかに組織で事実確認を行い、いじめをやめさせるとともに、次の対応等により再発防止に努める。
    いじめを受けた児童に対する支援とその保護者に対する情報提供と支援
    いじめを行った児童に対する支援とその保護者に対する情報提供と支援
    いじめを受けた児童といじめを行った児童及び保護者の関係の修復
    学校全体の問題として児童への指導
  5. 校長及び教員は、教育上必要があると認める場合は、いじめを行った児童に対し適切な指導を行う。
  6. いじめを行った児童については、いじめを受けた児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた児童のみならず他の児童が安心して教育を受けられるようにする措置を講ずる場合もある。
  7. いじめの周辺児童について、はやしたてるなどいじめに同調していた児童に対しては、そのような行為がいじめに加担する行為であることを理解させる。また、いじめを見ていた児童にも、自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つように指導する。
  8. 児童の身体や財産に重大な被害が生じるようないじめや、学校外でも再発する恐れがあるようないじめ、指導を繰り返しても継続しているようないじめ等が行われた場合は、姫路市が編成している「学校サポート・スクラムチーム」「いじめ問題等支援チーム」と連携して対処する。
  9. いじめの解消について次の要件とする。
    心理的または物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月間は継続していること。すなわち拙速な判断によらず経過を慎重に見きわめていく。
    いじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、本人およびその保護者への面談等により確認されていること。

重大事態への対処

重大事態の意味

  1. いじめにより在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
    心身又は財産の重大な被害とは:児童が自殺を企図した場合心身に重大な障害を負った場合金品等に重大な被害を被った場合精神性の疾患を発症した場合
  2. いじめにより在籍する児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    相当の期間学校を欠席するとは:年間30日を目安とするが、児童が一定期間連続して欠席しているような場合には、学校又は教育委員会の判断により、迅速に調査に着手する

なお、重大事態への対処にあたっては、いじめを受けた児童やその保護者からの申し立てがあったときは、適切かつ真摯に対応することとする。

重大事態への対処

  1. 重大事態の報告・学校が重大事態であると判断した場合は、姫路市教育委員会を通じて市長へ事態発生について速やかに報告する。
  2. 調査を行うための組織・学校が設置している「いじめ対応チーム」を母体とし、当該重大事案の態様に応じて当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しないもの(第三者)について、適切な専門機関からの推薦等により参加を得て、当該捜査の公平性・中立生を確保する。
  3. 調査の実施重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ頃から、誰から行われ、どのような態様であったのか、学校がどのような対応をしたのかという事実関係を、可能な限り時系列に網羅的に明確にする。その際、学校は、事実にしっかりと向き合う姿勢が重要である。
    いじめを受けた児童からの聞き取りが可能な場合、丁寧な聴き取り調査及び質問紙調査を行う。この際、いじめられた児童や情報を提供した児童を守ることを最優先とした配慮ある調査実施を行う。
    いじめを受けた児童からの聞き取りが不可能な場合、児童の入院や死亡などにより聴き取りが不可能な場合は、該当児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に今後の調査について協議し、調査を実施する。
    児童の自殺という事態が起こった場合、「児童生徒の自殺が起きたとの調査の指針」(平成23年3月児童生徒の自殺要望に関する調査研究協力者会議)を参考にしながら、亡くなった児童の尊厳を保持しつつ、背景調査を実施する。
  4. いじめを受けた児童及び保護者に対する情報の提供学校は、いじめを受けた児童やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について姫路市個人情報保護条例を踏まえた上で、適時・適切な方法で経過報告を行う。
  5. 調査結果の報告学校は、調査結果について姫路市教育員会を通じて市長に報告する。その際、いじめを受けた児童又は保護者が希望する場合は、当該児童又は保護者の所見を調査結果の報告に添える。
  6. 当該重大事態の性質に応じて、教育委員会が主体となる場合は、「姫路市いじめ問題調査委員会」が教育委員会の諮問に基づき調査を行う。

いじめ防止等にかかる取組の検証

  1. 再調査
    調査結果の報告を受けた市長から、重大事態への対処又は重大事態と同種の事態の発生の防止のために再調査がある場合は、その指示に適切に従う。
  2. 実施状況の報告
    この基本方針に基づくいじめの防止等の対策については、学校サポート・スクラムチームに毎年度実施状況を報告した上で、必要な見直しをする。
  3. 総合的な検証
    学校は、いじめの防止等に向けた取組について学校評価等を用いて定期的に検証し、改善に努める。
  4. 学校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ、評価結果を踏まえて改善に取り組む。

お問い合わせ

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