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姫路市立飾磨高等学校

SHIKAMA HIGH SCHOOL

〒672-8031 姫路市飾磨区妻鹿672番地 地図

電話番号:079-245-1121

令和6年度 いじめ基本防止方針

  • 公開日:2024年4月10日
  • 更新日:2024年4月10日
  • ID:21491

本校の教育方針

校訓「自主・勤勉・信愛」の精神を基調として、基礎・基本を身につけ、一人ひとりの多様な能力と個性の伸長を図り、自覚と責任をもってたくましく生き、地域社会に貢献する人材を育成する。

自らが主体的に判断し行動できる「こころ豊かな人づくり」に取り組み、地域社会と連携協力しつつ、自らの夢や志の実現に向け努力を重ね、自己の可能性を切り拓くことのできる生徒を育成することを目標としている。

いじめの定義 (いじめ防止対策推進法 平成25年9月 法律第71号)

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

 また、喧嘩やふざけ合いであっても見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。

いじめ防止に関する基本的考え方

一つの行為がいじめにあたるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立ち、特定の教職員のみによることなく、いじめ対応チーム等の校内組織を活用して行う。  

そのために日常の指導体制を定め、平素より教師集団が個々の生徒たちの言動に気を配り、生徒の微妙な変化を敏感にキャッチし、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組む。また、いじめを認知した場合は解決に向けて適切かつ迅速に対応する。

全校生徒が安心して学校生活を送り、充実した教育活動に取り組めるよう「姫路市立飾磨高等学校いじめ防止基本方針(いじめ防止全体計画)」を定め、以下の体制を構築し、教職員が生徒とともに、いじめを抑止し人権を守る土壌をはぐくみ、いじめを許さない学校づくりを推進する

いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員と心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織、及び連携する関係機関を別に定める。

注意:特に配慮を要する生徒への対応について以下の点に留意して対応する。

  • 発達障害を含む、障害のある生徒が関わるいじめについて
  • 海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国に繋がる生徒について
  • 性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒に対するいじめについて
  • 東日本大震災等により被災した生徒又は原子力発電所事故により避難している生徒について

上記の生徒を含め、学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

別紙1 校内指導体制及び関係機関

また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリスト等を利用し、いじめの積極的な認知に努める。

昨今のいじめ問題においては、インターネット上におけるトラブルが原因のものも多発しているため、学校における情報モラル教育を推進するとともに、生徒及び保護者への啓発に努める。

別紙2 チェックリスト

未然防止等の年間指導計画

いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため,包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

別紙3 年間指導計画

いじめを認知した際の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

別紙4 組織的対応

いじめに対する措置について

周辺の生徒への指導・支援

  • はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させる。
  • いじめを見ていた生徒にも、自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つように指導する。

いじめの解消について

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされた状態である事を確認する。

  1. 心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月は継続していること。
  2. いじめの行為により心身の苦痛を感じていない事が、本人及びその保護者への面談等により確認されていること。

重大事態への対応

重大事態とは

重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。

「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。

また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、市教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。

なお、事案によっては、市教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

その他の事項

誰からも信頼される高校をめざしている本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については,学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、学年懇談会、三者懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域の情報発信に努める。

また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため,学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針を見直すに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

取り組みの実施状況を学校評価に位置づけ、評価結果を踏まえてその改善に取り組む。

注意:重大事態への対応事項として以下を徹底する。

  • 重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく「疑い」が生じた段階で調査を開始する。
  • 被害生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

教職員のいじめ対応チェックリスト

注意:各項目において、未然防止及び適切な対応と体制づくりを実施する。

別紙5 教職員のいじめ対応チェックリスト

お問い合わせ

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住所: 〒672-8031 姫路市飾磨区妻鹿672番地

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