姫路市立広峰小学校
HIROMINE ELEMENTARY SCHOOL
- 〒670-0881 姫路市峰南町2番1号 地図
- 電話番号:079-281-3071
現在位置
姫路市立広峰小学校
HIROMINE ELEMENTARY SCHOOL
「いじめはどの子供にも、どの学級でも起こりうる。」「いじめは人権を踏みにじる卑劣で、卑怯な行為である。」「いじめは絶対に許されない。」という認識の基、いじめを生まない学級・学校風土の醸成といじめ問題を早期に発見する仕組み作り及び迅速な徹底した対応による早期解決に学校・家庭・地域の総力を挙げて取り組む。
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下、「法」という。)第2条の「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」として定義する。
なお、いじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立って行い、児童の感じる被害性に着目し、判断する。
毎月1回の定例会と校長が招集する臨時職員会議がある。
毎月1回の定例生活指導委員会と校長が招集する臨時生活指導委員会がある。
いじめ事案が報告された場合に校長が招集する。
全教育活動を通して、人権教育の基盤である生命を尊重する精神や人権感覚を育む。
道徳の授業を要として、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度などの道徳性を養う。
地域の方々や自然とふれ合う体験活動を通して、豊かな人間性と社会性を育む。
「ライフスキル教育」を通して、「自分自身を理解する」、「相手の気持ちを思いやる」などの人間関係を結ぶ力を育み、「相手を傷つけずに自分の考えを表現する」などのコミュニケーション力を育成する。
学級活動や児童会活動を通して、児童の主体的な活動を進め、集団の一員としての自覚や自信を育み、互いに認めあえる人間関係づくりを進める。
年間1回以上、講師を招聘しネットモラルに関する講演会を実施する。インターネットの特殊性による危険を子ども達に理解させる。
刑罰法規に抵触するいじめや児童生徒の生命・身体の安全がおびやかされている場合については、早期に警察に通報するとともにこども家庭センター等の協力を得る。
ネット上の書き込みや画像等が発見された場合は、警察やサイバー犯罪対策課等関係機関に相談し、書き込み等の削除を迅速に行う。
いじめの問題の背景として養育状況等の家庭の要因が考えられる場合には、こども家庭総合支援室、こども家庭センターや民生委員・児童委員等の協力を得る。
いじめを受けた児童の外傷及び心的外傷が認められる場合は、積極的に学校医や医療機関との連携を行う。
いじめを受けた児童やいじめを行った児童などが心身の苦痛を感じており、心のケアが必要な場合は、積極的にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携を行う。
単に謝罪をもって安易に解決とせず、少なくとも次の2つの要件が満たされている場合に解消とする。
特別な支援を要する児童は、その特性による学習上・生活上の困難を有しているため、周囲の理解と支援が重要であり、生徒指導上も十分な配慮が必要である。特に、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題に対しては、表面に現れた現象のみにとらわれず、その背景が関係している可能性があるか否かなど、児童をめぐる状況に十分留意しつつ慎重に対応する必要がある。そのため、校内研修や児童理解などさまざまな機会をとらえ、特別支援教育コーディネーターをはじめ、養護教諭、スクールカウンセラー等と連携し、当該児童への支援に係る適切な判断や必要な支援を行うことができる体制を整えていく。
学校が主体となる場合には、「いじめ対応チーム」を母体として、当該重大事態の態様に応じて、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しないもの(第三者)について、外部の専門機関からの推薦等による参加を得て、当該調査の公平性、中立性を確保する。
「姫路市いじめ問題調査委員会」による調査に協力し、事態の解決に向けて対応する。