ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

現在位置

姫路市立広峰小学校

HIROMINE ELEMENTARY SCHOOL

広峰小学校いじめ防止基本方針

  • 更新日:
  • ID:24147

広峰小学校の取組

いじめ問題に関する基本的な考え方

いじめ問題への基本的姿勢

「いじめはどの子供にも、どの学級でも起こりうる。」「いじめは人権を踏みにじる卑劣で、卑怯な行為である。」「いじめは絶対に許されない。」という認識の基、いじめを生まない学級・学校風土の醸成といじめ問題を早期に発見する仕組み作り及び迅速な徹底した対応による早期解決に学校・家庭・地域の総力を挙げて取り組む。

いじめの定義

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下、「法」という。)第2条の「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」として定義する。

なお、いじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立って行い、児童の感じる被害性に着目し、判断する。

いじめの防止等のための組織と役割

いじめの防止等のための職員会議の役割

毎月1回の定例会と校長が招集する臨時職員会議がある。

  • 学校いじめ防止基本方針の決定。
  • いじめ防止のための年間計画の決定。
  • いじめの防止のための具体的で実効性のある取組の決定。
  • いじめの防止のための実態把握や情報連携・共有。
  • いじめ事案についての情報・方針・指導の共有。
  • 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況の学校評価を行う。

いじめの防止等のための生活指導委員会の役割

毎月1回の定例生活指導委員会と校長が招集する臨時生活指導委員会がある。

  • 学校いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止のための年間計画の作成。
  • いじめの防止のための具体的で実効性のある取組の企画及び推進。
  • いじめ防止や対応のための具体的で実効性のある校内研修の企画。
  • いじめの防止のための実態把握や情報連携・共有。
  • いじめの防止のための取組の検証、改善案作成。
  • 学校いじめ防止基本方針の見直し・改定案作成。
  • 「広峰小学校インターネット使用ルール」の見直し・改訂案作成。

いじめ対応チームの役割

いじめ事案が報告された場合に校長が招集する。

  • いじめ事案についての正確な事実関係や実態の把握。
  • 事実関係や実態に基づいていじめか否かの判断。
  • いじめ事案についての指導体制と調査方針及び指導方針の決定。
  • 調査班を編成し、調査方針に基づいた調査。
  • 対応班を編制し、指導方針に基づいた指導。
  • いじめ事案の解消を判断。
  • いじめの再発防止・未然防止のための具体的活動を職員会議に提案。

未然防止

いじめを生まない温かい学級経営

  • 全教育活動の中で、子供同士が認め合ったり、励まし合ったりできる活動を意識して取り入れ、子供の自己有用感や自尊感情を向上させる。
  • 配慮を要する子供を学級の中心においた、温かい学級経営を展開する。
  • 子ども達の自発的・自治的な活動をすすめ、達成感を味わえる機会を設ける。
  • 教職員は、子供の良いモデルとなるよう、人権意識に満ちた言動や凛とした立ち居振る舞いを意識する。

命や人権を尊重する豊かな心を育てる

  • 人権教育

全教育活動を通して、人権教育の基盤である生命を尊重する精神や人権感覚を育む。

  • 道徳教育

道徳の授業を要として、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度などの道徳性を養う。

  • 体験活動

地域の方々や自然とふれ合う体験活動を通して、豊かな人間性と社会性を育む。

  • 特別活動

「ライフスキル教育」を通して、「自分自身を理解する」、「相手の気持ちを思いやる」などの人間関係を結ぶ力を育み、「相手を傷つけずに自分の考えを表現する」などのコミュニケーション力を育成する。

学級活動や児童会活動を通して、児童の主体的な活動を進め、集団の一員としての自覚や自信を育み、互いに認めあえる人間関係づくりを進める。

  • 情報モラル教育

年間1回以上、講師を招聘しネットモラルに関する講演会を実施する。インターネットの特殊性による危険を子ども達に理解させる。

家庭や地域とともに

  • 学年懇談会や地域社会の各種会合等において、学校における指導方針について、情報交換、協議できる場を積極的に設ける。その際に、いじめの問題性や家庭教育の大切さについて理解の促進を図る。また、ホームページ、学校だより等により相談窓口や連絡体制の周知を図る。
  • 「子どもの人権110番」をはじめ、法務局人権相談窓口等の周知を図る。多くの大人が児童生徒の悩みや相談を受け止めたり、大人同士が相談したりできるよう、PTAや地域団体とのネットワークづくりを行うとともに、青色パトロールカーによる見守り活動やスクールヘルパー等の協力体制を構築する。
  • ネット上のいじめを未然に防止するために保護者へ情報や研修の場を持ち、緊密に連携を進める。
  • 「広峰小学校インターネット使用ルール」を家庭や地域に知らせ、協力を依頼する。

早期発見

いじめに気付く

  • 休み時間や放課後の子ども達の会話や様子に気を配る。
  • 日記やノート、作文等を通して、子供の些細な表現にも気を配る。
  • 日頃から、保護者との連絡を密にし、家庭での変化をいち早く察知できるような関係を築く。
  • 県教委作成の「いじめ早期発見チェックリスト」を活用し子ども達の変化に敏感に気づく。
  • 気になる子供にスクールカウンセラーによるカウンセリングを勧める。
  • スクールカウンセラーとの情報交換を密にして、子供の状態を適切に把握する。
  • 子ども達の表情や動作、目の輝きなど非言語の部分をしっかりとみつめる。
  • 少なくとも学期に1回いじめ調査のアンケートを実施し、それに基づいた面談を児童及び保護者と行う。(アンケートは卒業時まで保存、まとめた文書は5年保存)
  • アンケートの内容は、児童が振り返りやすいものとするために、具体的な項目とする。
  • 児童がアンケートに答えやすいように、配慮をする。

相談しやすい環境づくり

  • 相談者の心身の安全を保障し、対応には相談者の意向を最大限尊重して、細心の注意を払う。
  • 保護者との信頼関係を築き、学校に連絡しやすい関係性を構築する。そのためには、子供の良いところや気になるところ等学校生活の様子を日常的に連絡しておく。

早期対応

正確な事実把握

  • いじめを把握した日の内に、当事者双方及び周りの児童から個々に聴き取りを行い、詳細に記録を取る。なお、聞き取りに際しては、できる限り複数の教員であたる。
  • 関係教職員と情報を共有し、事実関係を整理する。

指導体制、方針の決定

  • 整理した事実関係を元に指導の方針・ねらいを決める。
  • 指導方針に従って対応する教職員の役割分担を行う。
  • 全ての教職員の共通理解を図る。
  • 教育委員会や関係機関との連携を図る。

児童への指導・支援

  • いじめを受けた児童や、情報を提供した児童を保護し、心配や不安を取り除く。
  • いじめを行った児童に、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行い、「いじめは、決して許されない行為である」という厳しい指導を行うとともに、その子の成長につながるような働きかけを行う。
  • いじめを行った児童といじめを受けた児童との関係修復の場を設定する。
  • はやし立てるなど、いじめを助長する行為もいじめに荷担する行為であることを理解させる。
  • いじめの傍観者には、いじめを自分のこととしてとらえさせ、解決に向けた行動について考えさせ、実践できるよう指導する。

保護者との連携

  • 直接会って具体的な事実を伝え、対応策を話し合う。
  • 協力を求め、今後の学校との連携方法を話し合う。
  • 家庭での指導の徹底を依頼し、再発防止に向け取り組む。

関係機関との連携

  • 警察との連携

刑罰法規に抵触するいじめや児童生徒の生命・身体の安全がおびやかされている場合については、早期に警察に通報するとともにこども家庭センター等の協力を得る。

ネット上の書き込みや画像等が発見された場合は、警察やサイバー犯罪対策課等関係機関に相談し、書き込み等の削除を迅速に行う。

  • 福祉機関との連携

いじめの問題の背景として養育状況等の家庭の要因が考えられる場合には、こども家庭総合支援室、こども家庭センターや民生委員・児童委員等の協力を得る。

  • 医療機関との連携

いじめを受けた児童の外傷及び心的外傷が認められる場合は、積極的に学校医や医療機関との連携を行う。

  • スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携

いじめを受けた児童やいじめを行った児童などが心身の苦痛を感じており、心のケアが必要な場合は、積極的にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携を行う。

事後の対応

  • いじめを受けた児童に対しては、学校の全教職員が授業等を通して心のケアを図ると共に、必要に応じてスクールカウンセラーや姫路市立総合教育センターでの相談等を勧める。
  • いじめを受けた児童及び保護者の不安感がなくなるまで継続した見守りを行う。
  • 心の教育の充実を図り、児童の自己有用感や自尊感情の向上を図るとともに誰もが大切にされる学級・学年・学校経営を行う。
  • 関係児童や保護者も交えて関係修復に向けて取り組む。
  • いじめを行った児童の状況に応じ、相談機関や警察など適切な関係機関との連携を進める。

いじめの解消

単に謝罪をもって安易に解決とせず、少なくとも次の2つの要件が満たされている場合に解消とする。

  • 心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が、少なくとも3か月は継続していること。
  • いじめを受けた児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、本人およびその保護者に確認できていること。

特別な支援を要する児童への配慮

特別な支援を要する児童は、その特性による学習上・生活上の困難を有しているため、周囲の理解と支援が重要であり、生徒指導上も十分な配慮が必要である。特に、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題に対しては、表面に現れた現象のみにとらわれず、その背景が関係している可能性があるか否かなど、児童をめぐる状況に十分留意しつつ慎重に対応する必要がある。そのため、校内研修や児童理解などさまざまな機会をとらえ、特別支援教育コーディネーターをはじめ、養護教諭、スクールカウンセラー等と連携し、当該児童への支援に係る適切な判断や必要な支援を行うことができる体制を整えていく。

インターネット等の利用によるいじめへの対応

  • パソコンや携帯電話、スマートフォン等の利用に関して、市教委の指導員を招聘し、指導を仰ぐと共に、マナーやルールづくり、携帯電話を持たせる必要性について児童とともに考えていただくことを保護者に依頼する。
  • インターネットやソーシャルメディア等の特殊性による危険について、最新の情報を把握して、児童や保護者に啓発する。
  • インターネットやソーシャルメディア等の利用によるいじめを認知した場合は、書き込みや画像の削除などの迅速な対応を図ると共に、場合によっては警察や法務局等の関係機関と連携して対応する。

重大事態への対処

重大事態の意味

  • いじめにより学校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  • いじめにより学校に在籍する児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

重大事態への対応

学校が主体となる場合

学校が主体となる場合には、「いじめ対応チーム」を母体として、当該重大事態の態様に応じて、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しないもの(第三者)について、外部の専門機関からの推薦等による参加を得て、当該調査の公平性、中立性を確保する。

教育委員会が主体となる場合

「姫路市いじめ問題調査委員会」による調査に協力し、事態の解決に向けて対応する。

お問い合わせ

姫路市立広峰小学校

住所: 〒670-0881 姫路市峰南町2番1号別ウィンドウで開く

電話番号: 079-281-3071

ファクス番号: 079-285-2648

電話番号のかけ間違いにご注意ください!