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姫路市立豊富小中学校

TOYOTOMI ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL

豊富小中学校いじめ防止基本方針

  • 更新日:
  • ID:24828

1「学校いじめ防止基本方針」の策定にあたって

本校は、教育目標として「変動する社会の中で自己を実現できる人材の育成」を掲げ、課題対応能力を育む3つの力「前に踏み出す力」「チームで取り組む力」「調べる力」の育成をめざして、「豊富学校運営協議会」での熟議を通して2020年4月に開校。地域のひと・もの・ことを活用しながら特色ある教育活動を進めている。また、「四校園所連絡協議会」を通して、各園所と連携をとっている。このように恵まれた環境の中で、児童生徒が安全で安心した学校生活を送るためにも、また、子供の教育活動を守るためにも、すべての学校で起こり得るいじめについては、学校において早急に解決しなければならない課題である。「いじめをしない」「いじめを許さない」という人間関係を構築していくことが教育目標を達成するために必要不可欠である。そのために、兵庫県及び姫路市が策定した「いじめ防止基本方針」に基づいた指導体制を整備し、いじめが起こらない穏やかで落ち着いた学校風土を醸成するとともに、いじめの早期発見に努め、迅速かつ組織的に解決に向けた対応を図るため、「学校いじめ防止基本方針」を定める。

2学校の方針

本校の教職員は、いじめが児童生徒の教育を受ける権利等の人権を著しく侵害し、健全な心身の発達および人格の形成を阻害するのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもので、絶対に許すことのできない問題であるということ、そして、いつでも、どこでも、誰にでも起こり得るものであるということを共通認識としている。いじめに対して、未然防止、早期発見、早期対応、再発防止で取り組み、学校・家庭・地域、関係機関と連携強化を図りながら、校長を中心として組織を編成し対応にあたる。本校では、以上のような方針に基づいて「心豊かな豊富っ子」の育成を目指して、別紙1の指導体制のもと、いじめ防止を包括的に推進する。また、この方針については毎年度、実施状況を報告したうえで総合的な検証を行い、その結果に基づき必要な見直しをする。

3いじめ防止の基本的な考え方

(1)いじめの定義:いじめ防止対策推進法(平成25年9月)

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。個々の行為がいじめに当たるか否かは、けんかやふざけあいであっても、児童生徒の感じる被害性に着目して判断し、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。また、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こった時のいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。なお、いじめの認知は、法第22条の「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織」を活用して行う。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮をしつつ、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが大切である。

(2)いじめの理解

  • いじめは、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。
  • いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  • いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  • いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  • いじめは、その行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  • いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  • いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  • いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  • いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  • いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

4いじめ防止等に関する取り組み

(1)未然防止

  • 自尊感情を高めるために、ライフスキル教育を推進する。
  • 開発的、予防的、組織的な生徒指導及び生活指導に努める。
  • 児童生徒の活動場所には、必ず教職員がいるように努める。
  • 「わかる授業」の創造に努める。
  • 「道徳教育、人権教育」を推進し、心の教育の充実を図る。
  • 児童生徒主体の活動の場を多く設定し、自主性、主体性や思いやりの心を育む。
  • 体験活動の充実を図り、社会性を育む。
  • 学校、家庭、地域が一体となり児童生徒の自尊感情や自己有用感の育成に努める。
  • 小中一貫教育を推進し、児童生徒の発育の適時性と連続性を重視した指導を行う。
  • 学校、家庭、地域及び関係機関が連携し、いじめについて共通理解を図り研修を行う。
  • 感染症の流行時においては、人権意識を大切にした対応に努める。
  • 部活動の充実を図り、社会性を育む。(後期課程)
  • いじめ防止デー、仲良しタイムを実施し、安心して生活できる学校づくりに努める。(前期課程)

(2)早期発見

  • 教職員の業務改善を促進し、児童生徒と関わる時間を確保するとともに、相談しやすい環境づくりに努め、一人一人の児童生徒の状況や学級・部活動集団などの様子を日常的に把握できるようにする。
  • 教育相談、アンケート等を定期的に実施する。アンケート調査の実施にあたっては、記名、無記名又は選択、併用等の他、生活実態調査に含めるなど、児童生徒が記入しやすい形態で実施する。
  • カウンセリングルームを充実させるとともに、メンタルルームや保健室等を活用し、相談しやすい環境を整備する。
  • 養護教諭やスクールカウンセラーとの情報交換を密に行う。
  • スクールソーシャルワーカーを活用して、専門的・多角的な支援を行う。
  • 生活ノート「デイリーライフ」を有効に活用する。(後期課程)

(3)早期対応

  • いじめの兆候を発見した時は、法第23条第1項に基づき早期に適切な対応をする。
  • 正確に事実を把握し、いじめを受けた児童生徒や情報提供者を保護する。
  • 指導体制、方針を確立し、情報を共通理解して組織的に対応する。
  • 被害児童生徒、加害児童生徒に対してきめ細やかな指導、対応を行う。
  • 関係機関や保護者、地域との連携を図る

(4)再発防止(事後対応)

  • スクールカウンセラーや関係機関と連携して被害児童生徒の心のケアに努める。
  • 家庭、地域と連携して、被害児童生徒に対して継続した見守りを行うとともに、居場所の確保をするなど、安心、安全に配慮する。
  • 関係児童生徒や保護者を交えて、関係修復に向けて取り組む。
  • 加害児童生徒に対して適切な関係機関と連携して指導を継続する。
  • はやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させる。
  • いじめを見ていた児童生徒にも、自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。
  • 教職員の動きの再度の確認を行う。
  • 単に謝罪をもって安易に解消とはせず、少なくとも次の2つの要件が満たされていることを確認する。
  • 心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が、少なくとも3か月は継続していること。
  • いじめを受けた児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、本人及びその保護者への面談等により確認されていること。

(5)インターネットを通じて行われるいじめへの対応

  • 情報モラルに関する指導を行う。
  • 保護者へネット環境のルールづくり等の協力依頼と研修を推進する。
  • 保護者と連携し、いじめを受けている児童生徒が発するSOSを見逃すことなく、目が行き届きにくい、ネット上のいじめの早期発見に努める。
  • ネットへの書き込みと画像の削除等、迅速な対応をする。

5いじめ防止等の指導体制・組織的対応

(1)日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理などに関する専門的知識を有する者、その他の関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制、生活指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。【別紙1】校内指導体制及び関係機関

また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見するためのチェックリストを別に定める。【別紙2】チェックリスト

(2)未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通して、いじめ防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめ防止のための取り組み、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上をはかる校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

(3)いじめを認知した場合の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、速やかに姫路市教育委員会に報告するとともに、いじめ対応チームを発足させ、情報の収集と記録・情報の共有・いじめの事実確認を行い、いじめの解決に向けた迅速な組織的対応を別に定める。また、収集し確認した情報及び対応について、姫路市教育委員会に報告し、学校サポート・スクラムチームの支援を要請する。【別紙3】組織対応

6重大事態への対応

(1)重大事態とは

重大事態とは、「いじめにより本校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、心身又は財産に重大な被害とは、(1)児童生徒が自殺を企図した場合、(2)金品等に重大な被害を被った場合、(3)身体に重大な傷害を負った場合、(4)精神性の疾患を発症した場合等である。また、「いじめにより本校に在籍する児童生徒が相当期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」で、「相当の期間学校を欠席する」とは、年間30日を目安とするが、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。なお、重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童生徒やその保護者からの申し立てがあった時は、適切かつ真摯に対応することとする。

(2)重大事態への対応

学校が重大事態と判断した場合、姫路市教育委員会を通じて姫路市長へ報告する。学校から重大事態発生の報告を受けた教育委員会が、その事案についてどのような調査を行うか、どのような調査組織とするか判断する。学校が主体となる場合、本校に設置されているいじめ対応チームの組織を母体とし、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加え、「学校いじめ防止基本方針」に従って調査を行う。また、教育委員会から派遣された「学校サポート・スクラムチーム」内の「いじめ問題等支援チーム」の指導、助言、支援を受ける。事案に応じて、教育委員会による調査に協力して対応するものとする。調査によって明らかになった事実関係については姫路市個人情報保護条例を踏まえた上で適時適切な方法で被害児童生徒やその保護者に対して経過報告に努める。また調査結果についても姫路市教育委員会を通じて姫路市長に報告する。

7その他の事項

誰からも信頼される学校を目指している本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校いじめ防止基本方針は、本校のホームページで公開するとともに、学校運営協議会やPTA総会をはじめ、保護者会や地域での会合などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ防止対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、児童生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について児童生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。また、学校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ、評価結果を踏まえてその改善に取り組む。

豊富小中いじめ防止方針別紙

  • 別紙1から別紙4 (pdf、603.31KB)

    別紙1校内指導体制及び関係機関 別紙2早期発見チェックリスト 別紙3認知したときの組織対応 別紙4年間指導計画

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