姫路市立 あかつき中学校
AKATSUKI JUNIOR HIGH SCHOOL
- 〒670-0943 姫路市市之郷町二丁目34番地 地図
- 電話番号:079-282-2118
現在位置
姫路市立 あかつき中学校
AKATSUKI JUNIOR HIGH SCHOOL
本校は、「学ぶ喜びーつなぐ・つむぐ・しんじるー」を学校教育目標に掲げている。支え合うことで一人ひとりが安心して学びに向かっていける環境づくりを目指して、いじめを許さない学校づくりを推進する。このあかつき中学校いじめ防止基本方針は、本校におけるいじめ防止等のための対策を効果的に推進するために策定するものである。そのために、「兵庫県いじめ防止基本方針」を柱とし、兵庫県教育委員会の「いじめ対応マニュアル」に基づき、本方針を定めた。
「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法第2条に「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。また、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。いじめ防止等の対策に関する基本理念を次のとおりとし、教職員全体での共通理解を図るとともに、いじめ防止への基本姿勢とする。
・「いじめ」とはどの学校、生徒にも起こる可能性があることを踏まえ、学校教育活動全体を通して、すべての生徒に
「いじめは絶対に許されない」ことを理解させることが必要である。
・学校は、いじめの未然防止、早期発見、早期対応の具体的な対策を計画的・継続的に、組織として取り組んでいかな
ければならない。
・いじめ問題への取組の重要性については、家庭、地域へも認識を広め、学校を含めた三者が一体となって取り組んで
いくことが大切である。
1、いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
2、いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
3、いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
4、いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
5、いじめはその行為の態様により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
6、いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
7、いじめは家庭教育の在り方に大きな関りを持っている。
8、いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題で
ある。
9、いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
10、いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観
者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要であ
る。
このような認識のもと、生徒間の好ましい人間関係を築き、豊かな心を育て「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むため、以下の指導体制を構築し、いじめ防止等を包括的に推進する。
いじめ防止対策推進法第22条を受け、本校には、いじめの防止等に関する措置を実行的に行うために「いじめ対応チーム」による、いじめ防止等のための組織を設置する。
校長、教頭、教務、各組担任、生徒指導担当、不登校担当、養護教諭、生徒支援担当、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
ア、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成
イ、未然防止、早期発見につながる校内研修の企画
ウ、実態把握や情報収集を目的とした取組
エ、いじめに係る情報を認知した際の組織的な対応
オ、事実関係の把握といじめか否かの判断
カ、いじめを受けた生徒に対する支援・いじめを行った生徒に対する指導の体制・対応方針の決定
キ、保護者(家族)や地域社会への情報提供
ク、学校いじめ防止基本方針の点検・見直し