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姫路市立 東光中学校

TOKO JUNIOR HIGH SCHOOL

令和8年度姫路市立東光中学校いじめ防止基本方針

  • 更新日:
  • ID:27151

いじめ防止基本方針について

学校のいじめに対する基本認識

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。児童生徒の尊厳を保持する目的の下、いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

いじめの定義(いじめ防止対策推進法)

以下の4つの要件を満たしている場合、法律上いじめとなります。

  • 本校に在籍している生徒であること。
  • 一定の人的関係があること。
  • 心理的又は物理的な影響を与える行為があること(インターネット等を含む)。
  • 被害生徒が心身の苦痛を感じているもの 。

いじめ防止対策及び早期発見の取り組み

  • いじめ防止人権学習、インターネット被害防止教室、ストレスマネジメント講座、コミュニケーション講座等の実施。
  • 学期に1回、いじめに関するアンケート調査、及び生活に関するアンケートを実施。
  • 学期に1回、生徒一人一人と個別に教育相談を実施。

いじめへの対応

  • いじめの事実があると疑われるときは、校内いじめ対応チームで迅速に情報共有を行う。
  • 正確な実態を把握するため、当事者双方及び周りの生徒から聴き取りを行う。
  • 校内いじめ対応チームで、指導体制、指導方針を決定する。
  • 生徒への指導・支援及び保護者との連携を図る。
  • 継続的に指導や支援を行う。
  • スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、心のケアに努める。
  • 学級が安全・安心な場になるように、誰もが大切にされる学級経営を行う。

関係機関との連携

いじめの問題への対応において、必要な指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合、また、いじめ行為や教員、生徒への暴力行為等が犯罪行為に該当し得ると認められる場合には、警察やこども家庭センター、医療機関等の関係機関との適切な連携を図りながら対応していく。

お問い合わせ

姫路市立東光中学校

住所: 〒670-0852 姫路市国府寺町80番地別ウィンドウで開く

電話番号: 079-224-9927

ファクス番号: 079-282-6693

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