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姫路市立 朝日中学校

ASAHI JUNIOR HIGH SCHOOL

いじめ防止基本方針

  • 更新日:
  • ID:27371

1.定義

この「いじめ防止基本方針」は、本校におけるいじめ防止のための対策を効果的に推進するためのものである。そのために「兵庫県いじめ防止基本方針」を柱とし、兵庫県教育委員会の「いじめ対応マニュアル」を試案として取り組んでいく。

2.基本的な考え方

本校は全校生徒が800人を超える大規模校である。校区には4つの小学校があり、生徒たちは入学時および進級時のクラス替え、行事等多くの場面において、新たな人間関係を構築する状況にある。いじめについては、「いじめはどの生徒にも学校にも起こり得ること」・「いじめは大人が気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくいこと」との認識をすべての教職員がもち、生徒間の友好的な人間関係はもとより、教職員の連携や生徒との信頼関係を築いていくことが重要であると捉えている。「いじめをしない」・「いじめを許さない」人間関係づくりと、いじめを生まない土壌づくりを実効性のあるものにするため、「いじめ見逃しゼロ」を念頭に、以下の認識・方針・指導体制で、いじめの組織的な防止対応に向け、包括的に推進していく。

いじめに対する基本的な認識

  1. いじめは、どの生徒にも、どの学校でも起こり得るものである。
  2. いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは、大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。
  4. いじめにおいては、加害と被害が入れ替わりながら、双方を経験する場合もある。
  5. 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生命、身体に重大な危険が生じる。
  6. いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要、名誉棄損、侮辱等の刑罰法令に抵触する可能性がある。
  7. いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者からいじめを抑止する仲裁者やいじめを告発する相談者への転換を促すことが重要である。

いじめへの対応に関する方針

  1. 学校を挙げて、いじめ防止に取り組んでいるとしても、いじめは起こり得るという考えのもと、対応の充実を図る。(いじめの未然防止)
  2. いじめの早期発見のための定期的な調査を実施する。(早期発見)
  3. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、所轄警察署と連携して対処する。特に生徒の身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、援助を要請する。(適切かつ迅速な対処)
  4. 在籍している生徒がいじめを受けていると思われているときには、速やかにいじめの有無を確認し、その結果を教育委員会に報告する。
  5. いじめを確認した場合は、いじめをやめさせるとともに、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒や保護者に対する支援や、いじめを行った生徒に対する指導、又はその保護者に対する助言を継続的に行う。
  6. いじめを行った生徒については、いじめを受けた生徒が使用する教室以外の場所において学習させるなど、いじめを受けた生徒のみならず他の生徒が安心して教育を受けられるようにするための措置を講じることがある。
  7. いじめ解消の要件として、いじめの行為が止んで3か月以上、苦痛を感じていないことを面談等により確認をする。

3.いじめ防止等の指導体制

(1)いじめの未然防止

1.学校の教育活動全体を通じた豊かな心の育成

  • 自尊感情・自己有用感を形成
  • 道徳教育の充実・体験活動「本物に出会う感動体験」「絆に気付き、感謝する体験」
  • 「ふるさと意識の醸成を図る体験」の充実

2.確かな学力の育成

  • わかる喜びを体感させる授業の展開
  • 授業での「めあて」及び「まとめ」提示の徹底
  • 適切な板書計画と家庭学習、定期考査の学習につながるノート指導
  • ICT機器の活用と協働学習の工夫による学び合い学習の時間確保
  • 単元テストやノート点検、誤答分析等による効果的な補充指導・学び直しの工夫
  • 校内での授業相互参観・授業研究の実施

3.小中一貫教育の推進

  • 本中学校区の小中一貫教育目標をもとにした、1中4小と連携・協働実践の推進
  • 中1ギャップを解消するための「学力の向上」と「人間関係力の育成」

4.校内研修の充実

  • いじめ対応に係る教職員の資質向上や共通理解を図る校内研修

5.いじめ防止基本方針の定期的な見直し

  • PDCAサイクルを定期的に組み込むことによる、いじめ防止基本方針の見直し、特に、学校評価に位置づけ、評価結果を踏まえて改善を図る。

以上5項目を柱とし、いじめを抑止し人権を守る土壌づくりを推進していく。

(2)いじめの早期発見・早期対応の在り方

生徒の実態把握

  • 学期に1回のいじめアンケート調査実施
  • 定期考査前の教育相談の実施
  • 長期休業中の「心と体の健康チェックフォーム」の実施
  • 日常的な生徒の様子の把握及び相談しやすい環境づくり (毎日の記録を確実に行うとともに、スクールカウンセラー、養護教諭、不登校担当教諭、生徒指導担当教諭との連携を図り、いじめの兆候をいち早く察知する取組を進める)

早期対応

  • いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をすることが大切である。いじめを受けている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導・支援を行い、解決に向けて教職員だけで抱え込まず、校内いじめ対応チーム(対策組織)へ報告し、組織的に対応することが重要である。また、いじめの再発を防止するため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に見守る必要がある。

事後対応

  • 総合教育センターでの相談等、適切な関係機関との連携を進め、継続的な見守りを行うとともに、一人一人が大切にされる学級、学年、学校経営を行う。

(3)インターネットを通じて行われるいじめへの対応

  • インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める必要がある。
  • GIGAスクール構想により、学校の授業等で1人1台端末が活用されている。自宅等で自分のタブレットを利用する際と学校配布の端末で利用する際では、管理方法に違いが生じる。
  • 未然防止には、生徒のスマートフォンやタブレット等を第一義的に管理する保護者と連携した取組を行う必要がある。早期発見には、SNSを見たときの表情の変化やスマートフォンやタブレット等の使い方の変化など、被害を受けている児童生徒が発するサインを見逃さないよう、保護者との連携が不可欠である。
  • 「ネット上のいじめ」を発見した場合は、書き込みや画像の削除等(状況に応じて画像の保存)、迅速な対応を図るとともに、事案の内容によっては、警察等の専門的な機関と連携して対応していくことが必要である。

(4)家庭や地域・関係機関との連携

  • PTAや地域団体とのネットワークづくりを行うとともに、保護者会や家庭訪問・PTA総会・学校評議員会をはじめ地域の各種会合等において、情報交換、協議できる場を積極的に設ける。また教育委員会「学校サポート・スクラムチーム」や警察、福祉機関、法務局、医療機関との連携を適切に行う。

4.重大事態への対処

(1)重大事態の意味

  • いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(1号:生命・心身・財産重大事態)
  • いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(2号:不登校重大事態)

(2)校長が重大事態と判断した場合

  • 直ちに、教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する教育委員会「学校サポート・スクラムチーム」との連携・情報共有等を行う。そして調査実施後、事態の解決にあたる。

5.その他の事項

  • いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が実状に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針を見直す際に、学校全体でいじめ防止等に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど、生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

6.校内指導体制及び関係機関

  • 「いじめは絶対許さない」・「いじめ見逃し0件を目指す」という強い意志のもとで、学校全体で組織的な取組を行う。
  • いじめ問題への組織的な取組を推進していくため、いじめ問題への対応に特化した機動的な「いじめ対応チーム」を設置する。
  • 「いじめ対応チーム」を中心として、特定の教員がいじめ問題を抱え込むことのないように、教職員全体で共通理解を図り、報告・連絡・相談を確実に行い、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。

お問い合わせ

姫路市立朝日中学校

住所: 〒671-1228 姫路市網干区坂出1番地1別ウィンドウで開く

電話番号: 079-273-5533

ファクス番号: 079-274-5271

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