消防用設備等の工事・点検等を行う場合は、消防設備士の資格が必要です。この消防設備士の資格には、甲種・乙種の2種類があります。
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受験願書は、消防局予防課、各消防署にもあります。
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、免状交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内に、また、その後も講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内ごとに都道府県が行う講習を受講する必要があります。
姫路市消防局予防課消防設備担当:079-223-9534・9535(ダイヤルイン)
姫路市役所消防局 予防課
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階
電話番号: 079-223-9532 ファクス番号: 079-223-9540
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