事業系ごみの分別や出し方等の方法に関する情報を掲載しています。
事業系ごみとは、営利・非営利にかかわらず、事業活動に伴うすべてのごみのことで、一般家庭から出る生活ごみ以外のものが該当します。
事業活動には、会社、商店、事務所、飲食店、工場、病院、宿泊施設など営利を目的とするもののほか、官公庁、学校、社会福祉施設やNPO法人などの任意団体等も含まれています。法人か個人か、業種、規模も問いません。
事業系ごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に、また、事業系廃棄物には、リサイクル可能な「資源ごみ」があります。
不適正処理は法律で罰せられる場合があり、「知らなかった」では通用しません。
事業系ごみの分別・出し方ガイドブック
事業者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業活動から生じるすべての事業ごみについて、「事業者自らの責任において適正に処理すること」が義務づけられており、ごみの量や種類に関わらず、一般家庭ごみステーションに出すことができません。
産業廃棄物はもちろん、事業系一般廃棄物についても一般家庭ごみステーションに出すことは「不法投棄」になり、次のような罰則の適用があります。
一般家庭ゴミステーション等に事業ごみを不法投棄した場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反)
5年以下の懲役若しくは1千万円(法人は3億円)以下の罰金に処し、またはこれを併科する(第25条・第32条)
事業系ごみのうち、金属くず、廃プラスチック類、廃酸、廃アルカリ、汚泥、がれき類、燃え殻、汚泥などの20品目が該当します。
さらに、この中でも爆発性、毒性、感染性などのあるものが特別管理産業廃棄物として定められており、それぞれ管理や処理の方法が異なります。
産業廃棄物の種類および処理方法など詳しくは産業廃棄物対策課(電話:079-221-2405)へ問い合わせください。
業系ごみのうち、産業廃棄物以外のものが該当します。
ほぼすべての廃棄物を指すようにも思えますが、分別を徹底すれば、事業系一般廃棄物に該当するごみは、食べ残した物やリサイクルできない紙程度にとどまります。
事業系ごみの中には、リサイクルが可能なものが多くありますので、正しく分別してリサイクルを進めましょう。
リサイクルが可能なものとして、新聞紙、ダンボール、雑誌類、ミックスペーパー、空き缶、空き瓶、ペットボトル、金属などが挙げられます。
事業者自らが、市・一部事務組合の処理施設に運ぶ方法です。搬入の場合、手数料が必要です。また、処理施設ごとに搬入できるごみの種類が違います。
市川美化センター
エコパークあぼし
ごみ処理手数料
積載量10kgにつき、100円(積載量は車両1台ごとに計算します。)
家島美化センター
くれさかクリーンセンター
自分で運べない場合は、一般廃棄物(収集運搬)許可業者に依頼してください。
業者に依頼すると、処理費用が必要です。
また、業者ごとに営業区域が限定されています。
詳しくは、個々に業者へ確認してください。
業者の名簿を掲載していますので、参考としてください。
資源ごみである新聞紙、ダンボール、雑誌類、アルミ缶、ミックスペーパーなどは、分類し、資源回収業者に依頼してください。
売却価格は、市場の動向による価格変動があります。
また、持ち込みの要否、その他の条件によっても買取価格が変わってきます。
詳しくは、個々に業者に問い合わせてください。
姫路市役所農林水産環境局美化部リサイクル課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2404 ファクス番号: 079-221-2408
電話番号のかけ間違いにご注意ください!