雨水浸透ますの設置費用の一部を助成する制度について御紹介しています。
姫路市では、集中豪雨や局地的大雨による浸水被害の軽減対策として、雨水を貯留及び浸透する事業に取り組んでおりますが、市民の皆さんにも雨水の流出抑制に御理解、御協力いただくため、雨水浸透ますを設置する費用の一部を助成します。
ただし、先着順、予算内での助成になります。 (5件程度)
令和2年度における申請受付期間は、次のとおりです。
受付期間:令和2年5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで
先着順受付のため期限前に受付を終了する場合があります。
雨水浸透ますとは、側面および底部に孔(あな)が開いたますの周囲を砕石等により充塡し、建築物の雨どいから集めた雨水を地下に浸透させる機能を有しているものです。
姫路市の市街化区域内の土地・建物の所有者または所有者の同意を得た使用者で、下記に該当する者
助成の対象となる雨水浸透ますは、下記に該当するものです。
雨水浸透ます1個設置につき、15,000円を助成します。(最大8個まで。)
(注)雨水浸透ますは、必ず市役所から「助成金交付決定通知書」が届いてから設置してください。交付決定前に設置された場合は、助成できません。
太字の項目が市民の皆さんに行っていただく内容です。
手順番号 | 項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 工事を依頼する業者の決定 | 姫路市の指定業者に工事の見積依頼をしてください。 | 助成対象は、姫路市の指定業者が工事を行うもののみとなっています。 |
2 | 事前協議 | 「事前協議書」を提出してください。 | 浸透に適した土地であるか、浸透ますの構造が基準を満たしているものであるか等の協議を行います。 調整区域は助成対象外となっています。 |
3 | 申請する。 | 「交付申請書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて下水道業務課へ提出します。 | 添付書類:「誓約書」「承諾書」「工事設計書」「図面」「仕様書」「設置予定場所の写真」「位置図」 承諾書は、土地又は建物の所有者が申請者と異なる場合のみ提出 |
4 | 助成金交付決定通知書を受け取る。 | 下水道業務課から「助成金交付決定通知書」をお送りします。 | |
5 | 工事の施工 | 指定業者による雨水浸透ますの設置工事 | 必ず申請書に記載された指定業者に依頼してください。 |
6 | 完了報告書を提出する。 | 「完了報告書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて下水道業務課へ提出します。 | 添付書類:「工事設計書」「工事施工前、施工途中、施工後の写真」 |
7 | 検査の立会い | 市職員による設置完了検査を受けます。 | 指定業者の立会いが必要。市職員の立ち入りを承諾いただければ、申請者の立会いは、不要です。 |
8 | 助成金額確定通知を受け取る。 | 下水道業務課から「助成金額確定通知書」を送付します。 | |
9 | 請求書を提出する。 | 「請求書」を提出します。 | |
10 | 助成金を受け取る。 | 指定の口座に助成金が振り込まれます。 |
(注)雨水浸透ますは、必ず市役所から「助成金交付決定通知書」が届いてから設置してください。交付決定前に設置された場合は、助成できません。
質問番号 | 質問内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | 誰でも助成を受けられるのですか? | 対象者は、姫路市の市街化区域内の土地、建物の所有者又は設置する建物の所有者から同意を得た使用者です。 |
2 | 市街化区域内であればどこでも大丈夫ですか? | 雨水浸透ます設置基準に定めている禁止区域は、対象外です。また、禁止区域でなくても土地の土質などにより浸透に適さない土地もあるので、事前協議の結果、助成対象外となる場合があります。 |
3 | 助成を受けるにはどうしたらいいのですか? | まずは指定業者に見積依頼をした後に事前協議書を提出してください。 事前協議の結果、問題が無ければ申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、下水道業務課に提出してください。(郵送可) 応募期間は令和2年5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで(当日消印有効) |
4 | いつでも申請できるのですか? | 助成を希望される場合は、申請受付期間内(令和2年5月11日から11月30日)に事前協議を終えた上で申請してください。 先着順受付のため、期間内でも受付を終了する場合があります。 |
5 | いくら助成してくれるのですか? | 雨水浸透ます1個設置当たり1万5,000円です。ただし、1軒につき最大8個までとなっています。 |
6 | 来年も助成制度はありますか? | 来年度も予算を確保できれば実施します。その場合は、改めて広報等でお知らせします。 |
7 | 受付期間を過ぎた場合、申請できないのですか? | 受付できません。 |
8 | 自分で工事したいのですが? | 姫路市の指定業者が施工するもののみが助成対象です。 |
9 | 1年前に設置した浸透ますも助成対象になりますか? | 助成できません。市役所が助成すると決定してから設置したものに限ります。 |
10 | どこに設置してもいいのですか? | 設置場所は、姫路市の市街化区域内の戸建住宅、集合住宅、事業所、集会所のいずれかです。 |
11 | 雨水浸透ますの大きさや規格の基準はありますか? | 雨水浸透ます設置基準を参照してください。 |
12 | 将来、普通の雨水ますに取り替えてもいいですか? | 設置後10年間は維持してください。 |
13 | 引っ越すことになったら処分してもいいですか? | 処分せず、新たな居住者(所有者等)に承継してください。 |
14 | 家を取り壊すことになったら処分してもいいですか? | 設置後10年以内であれば、処分しようとする前に必ず市役所へ連絡してください。 |
15 | 浸透ますが使えなくなった(壊れた)ら処分してもいいですか? | 設置後10年以内であれば、処分しようとする前に必ず市役所へ連絡してください。 |
添付ファイル
姫路市下水道局 下水道業務課
普及担当(市役所東館3階)
電話 079-221-2656、079-221-2659
ファクス 079-221-2679
姫路市役所下水道局下水道管理部下水道業務課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2656 ファクス番号: 079-221-2679
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