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あしあと

 

    自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)

    • 公開日:2011年5月11日
    • 更新日:2023年11月30日
    • ID:640

    公道で自動車を走らせる場合、下記の要件を満たすことが必要です。

    • 車検に合格する(排気量が251cc以上の車やバイク)
    • 自動車登録番号標(ナンバープレート)を取り付ける
    • 自動車損害賠償責任保険(自賠責、強制保険ともいいます)に加入する

    ただし、自動車損害賠償責任保険に加入していれば、次の場合に限り、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)の交付を受け、公道を走らせることができます。

    臨時ナンバーを交付できる場合

    出発地・経由地・目的地のいずれかに姫路市が含まれる場合に限ります。

    • 検査、登録等の申請に伴い、陸運支局や軽自動車検査協会に回送するとき
    • 検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
    • ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付の手続きをするとき
    • 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当しません)
    • 自動車の販売や引き渡しのため回送するとき(原則として販売業者を対象とします)

    臨時ナンバーが交付できない場合(例)

    • 車両を単に移動させるとき(廃車処理場へ運ぶなど)
    • 排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき

    対象車両

    • 大型特殊自動車 (大型トラック、観光バス等の大型乗用車も含む)
    • 普通自動車
    • 軽自動車(軽トラック含む)
    • 小型自動車
    • 小型二輪自動車(251cc以上)
      車検を受ける必要のない250cc以下の軽二輪自動車には臨時ナンバー制度はありません。

    申請手続き・申請書について

    標準処理期間

    1日

    お問い合わせ先

    主税課総合窓口・軽自動車税担当
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    電話079-221-2256

    (平日 午前8時35分から午後5時20分)

    お問い合わせ

    姫路市役所 財政局 税務部 主税課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号: 079-221-2256 ファクス番号: 079-221-2752
    E-mail: syuzei@city.himeji.lg.jp

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