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    建設リサイクル法

    • 公開日:2019年4月4日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:1266

    建設リサイクル法の概要についてお知らせします。

    概要

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の概要として、建築物等について分別解体および再資源化が義務づけられました。
    この詳細な内容としましては、一定規模以上の建築物やその他の作物に関する解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い当該建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト、木材(特定建設資材)現場で分別することが義務づけられました。
    また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、鉄筋コンクリート廃材等、アスファルト廃材、廃木(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられました。(木材については再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却。)

    用語解説

    対象建設工事(第9条)

    特定建設資材を用いた建築物等の解体工事および特定建設資材を使用する新築工事であって,その規模が一定基準以上のものです。(建物解体80m2、建築物新築・増築500m2、建築物修繕・模様替(リフォーム等)請負金額1億円、その他工作物(土木系・建築系)に関する工事請負金額500万円)
    なお都道府県の条例により,対象建設工事の規模を引き上げ,より小さな建築物等を対象とすることができます。

    対象建設工事(第9条)一覧
    工事の種類規模の基準
    建築物の解体80平方メートル
    建築物の新築・増築500平方メートル
    建築物の修繕・模様替(リフォーム等)1億円
    その他の工作物に関する工事(土木工事等)500万円

    特定建設資材(第2条5項)

    コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート、木材の4品目です。

    分別解体等実施義務(第9条)

    対象建設工事受注者(元請け・下請全て)に、分別解体等が義務づけられます。分別解体等は、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に工事を施工するものです。

    再資源化等実施義務(第16条)

    対象建設工事受注者(元請け・下請全て)に、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられます。なお木材(指定建設資材廃棄物)については一定距離内(50キロメートル)の再資源化が困難な場合には、適正な施設による焼却等が義務づけられます。

    工事の発注者や元請業者の方へ

    適正な分別解体等および再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等が義務付けられました。受注者への適正なコストの支払いを確保するため、受注者・発注者間の契約手続きが整備されます。
    姫路市内の届出対象工事の事前届出の窓口は下記の関連情報にある姫路市建築指導課のホームページをご参照ください。

    関連情報