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    生活保護法の指定申請案内、介護機関

    • 公開日:2016年3月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:1400

    平成26年6月以前に介護保険法の指定を受け、生活保護法非指定の介護機関が、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、指定申請書の提出が必要となります。平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた介護機関は、生活保護法指定を受けたものとみなされます。

    指定申請について

    平成26年6月以前に介護保険法の指定を受け、生活保護法非指定の介護機関が、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、指定申請書の提出が必要となります。
    平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた介護機関は、生活保護法指定を受けたものとみなされます。生活保護法の指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の申出書をご提出ください。(地域密着型介護老人福祉施設および介護老人福祉施設は除く)

    申請様式

    指定不要の様式

    変更届

    介護機関の名称、開設者、管理者、電話番号等に変更があったときは、10日以内に福祉事務所まで届け出てください。

    様式

    廃止・休止届

    介護機関の事業の廃止または休止を行った場合は、10日以内に福祉事務所まで届け出てください。

    様式

    再開届

    休止届後に、事業を再開した場合は10日以内に福祉事務所まで届け出てください。

    様式

    申請方法

    郵便または窓口で受付を行っています。

    申請先

    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    姫路市健康福祉局 生活援護室 医療担当
    電話 079-221-2322
    ファクス 079-221-2429

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局生活援護室

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2323/2322/2754/2338 ファクス番号: 079-221-2429

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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