平成26年6月以前に介護保険法の指定を受け、生活保護法非指定の介護機関が、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、指定申請書の提出が必要となります。平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた介護機関は、生活保護法指定を受けたものとみなされます。
平成26年6月以前に介護保険法の指定を受け、生活保護法非指定の介護機関が、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、指定申請書の提出が必要となります。
平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた介護機関は、生活保護法指定を受けたものとみなされます。生活保護法の指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の申出書をご提出ください。(地域密着型介護老人福祉施設および介護老人福祉施設は除く)
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介護機関の名称、開設者、管理者、電話番号等に変更があったときは、10日以内に福祉事務所まで届け出てください。
添付ファイル
介護機関の事業の廃止または休止を行った場合は、10日以内に福祉事務所まで届け出てください。
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休止届後に、事業を再開した場合は10日以内に福祉事務所まで届け出てください。
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郵便または窓口で受付を行っています。
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市健康福祉局 生活援護室 医療担当
電話 079-221-2322
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