地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、生活保護法及び社会福祉法が改正されました。これにより、従来厚生労働省令等で定められていた保護施設等の設備・運営基準を、都道府県、政令指定都市及び中核市において条例で定めることとなったため、平成24年12月に姫路市においても当該条例を制定しました。
さらに、令和3年3月31日、上記厚生労働省令が改正されたことから、これに伴い、本市の条例においても必要な改正を行いました。
良好な就業環境を確保するため、適切なハラスメント対策を求めます。(第8条の2関係)
条文中「適切な処遇」とは、給食、健康管理、衛生管理、生活指導等の役務の提供や設備の供与が利用者の心身の状況を考慮して適切に行われることを示しています。それらが確実に達成されるよう就業環境を整え職員の熱意を育み能力発揮を促そうというものです。
令和3年8月1日
令和6年3月31日までの間、次に掲げる事項について経過措置を設けます。
姫路市役所健康福祉局生活援護室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2323/2322/2754/2338 ファクス番号: 079-221-2429
電話番号のかけ間違いにご注意ください!