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    姫路市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正

    • 公開日:2013年1月15日
    • 更新日:2023年1月16日
    • ID:1424

    条例改正の理由

    地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、生活保護法及び社会福祉法が改正されました。これにより、従来厚生労働省令等で定められていた保護施設等の設備・運営基準を、都道府県、政令指定都市及び中核市において条例で定めることとなったため、平成24年12月に姫路市においても当該条例を制定しました。

    さらに、令和3年3月31日、上記厚生労働省令が改正されたことから、これに伴い、本市の条例においても必要な改正を行いました。

    改正の内容

    職場環境の改善

    良好な就業環境を確保するため、適切なハラスメント対策を求めます。(第8条の2関係)

    条文中「適切な処遇」とは、給食、健康管理、衛生管理、生活指導等の役務の提供や設備の供与が利用者の心身の状況を考慮して適切に行われることを示しています。それらが確実に達成されるよう就業環境を整え職員の熱意を育み能力発揮を促そうというものです。

    感染症・災害対策の強化

    • 業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施等を義務付けます。(第8条の3関係)
    • 非常災害対策の訓練の実施の際に、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととします。(第9条関係)
    • 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止対策強化のため、対策検討委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施を義務付けます。(第18条関係)

    施行期日等

    施行期日

    令和3年8月1日

    経過措置

    令和6年3月31日までの間、次に掲げる事項について経過措置を設けます。

    • 業務継続計画の策定
    • 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止のための措置

    公布された条例

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局生活援護室

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