わが国では、行政事務の権限を国から地方へ移譲し「地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める」ことができるようにする地域主権改革が各分野で進められています。この改革に伴い、法律や厚生労働省令で全国一律の基準が定められていた介護保険サービス事業所・施設の人員や運営等に関する基準について、都道府県、中核市等が条例で定めることとされました。その内容についてお知らせします。
各条例は、「条例・規則検索のページ別ウィンドウで開く」から検索してください。
体系(第8編民生、第4章保険、第2節介護保険)から検索していただくと便利です。
介護予防・日常生活支援総合事業の要綱等のページにリンクします。
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp