地域防災の貢献に意欲のある事業所(団体を含む。)を、姫路市地域防災貢献事業所として登録・公表し、平常時から従業員や地域住民の防災意識の啓発を図るとともに、災害が発生した時には事業所の持つ能力を重要な防災力として活用することにより、地域防災力の向上を期待する「姫路市地域防災貢献事業所登録制度」を平成19年4月より開始しています。
現在、1004事業所にご登録いただいております。
現在登録中の姫路市地域防災貢献事業所登録事務所の一覧は、次のページをご覧ください。
姫路市地域防災貢献事業所登録制度実施要綱について詳しくは、次のデータをご覧ください。
登録された事業所は、姫路市のホームページ等で「姫路市地域防災貢献事業所」として、事業所名等を紹介されるほか、事業所自ら、標識の掲出、名刺、広告への掲載などの方法で対外的に広報することができ、社会貢献度の高い事業所としてのイメージアップが期待できます。
貢献事業所として本登録制度に登録することができる事業所は、下記のとおりです。
貢献事業所として登録をしていただける場合は、規定の申請書に必要事項を記入の上、持参または郵便・ファクス・電子メールのいずれかの方法で申請してください。内容を審査し、登録証および標識を交付いたします。
登録後に事情により登録の抹消を希望する場合は、「登録抹消届」で届け出てください。
申請書および抹消届の様式については、次のデータをご使用ください。
郵便の場合〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 姫路市危機管理室宛
ファクスの場合:079-223-9541
電子メールの場合:kikikanri@city.himeji.hyogo.jp
市が業務の協力を要請しようとするときは、「協力要請書」を登録事業所に交付して行います。ただし、緊急を要するときは、電話等により行います。
登録事業所は、協力の要請があったときはその協力が可能か否か、可能な場合は要請のあった業務に当たる従業員の氏名等の情報および実施可能な業務の内容等について、またその業務を完了したときは、その業務の実施内容等について「協力業務諾否・実施結果連絡票」により市長に連絡していただきます。
要請書および連絡票の様式については、次のデータをご使用ください。
データ
被災者救援に必要な資機材・人材・技術力、組織力・避難場所の提供などの可能な範囲内での協力
市民の防災意識向上を図るため、可能な範囲での協力
労務提供に係る協力業務を行う従業員の方には、社会福祉法人姫路市社会福祉協議会を通じて兵庫県ボランティア・市民活動災害共済(ボランティア保険)に加入していただきます。
市の要請に基づき労務提供に係る協力業務を実施中の従業員が負傷し、または第三者に損害を与えたときは、直ちに「事故発生状況等連絡票」により連絡してください。従業員が被る損害の補償または第三者への賠償は、ボランティア保険により給付されます。
事業所の社長等管理者の業務命令により協力業務を実施中の従業員が負傷したときは、労災補償の対象となります。
連絡票の様式については、次のデータをご使用ください。
ボランティア精神に基づく防災協力という趣旨から、防災協力業務の実施に要した費用は事業所負担とさせていただきます。なお、ボランティア保険の加入掛金は、市が負担いたします。
この制度に賛同いただき、災害時に積極的に可能な範囲で協力いただける事業所等の名称などを公表します。
登録いただいている事業所について、詳しくは次のページをご覧ください。
登録証交付式の様子について、詳しくは次のページをご覧ください。
姫路市役所政策局危機管理室
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階
電話番号: 079-223-9594 ファクス番号: 079-223-9541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!