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    民生委員・児童委員の制度

    • 公開日:2015年7月8日
    • 更新日:2023年11月22日
    • ID:6042

    民生委員、児童委員に関する情報を掲載しています。

    民生委員・児童委員の概要

    1. 定数
      935名(内訳:区域担当委員872名+主任児童委員63名)
    2. 任期
      令和4年12月1日から令和7年11月30日まで(3年間)

    民生委員・児童委員活動の7つのはたらき

    1.社会調査のはたらき

    民生委員・児童委員は、担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握するアンテナの役割(社会調査のはたらき)があります。

    2.相談のはたらき

    地域住民の抱える問題について、相手の立場に立った親身な対応(相談のはたらき)を行います。

    3.情報提供のはたらき

    社会福祉の制度やサービスは、今日ますます充実・拡大しています。これらの内容や情報を住民に的確に提供を行います(情報提供のはたらき)。

    4.連絡通報のはたらき

    住民がその福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関・施設団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を務めます(連絡通報のはたらき)。

    5.調整のはたらき

    住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるよう調整します(調整のはたらき)。

    6.生活支援のはたらき

    住民の求める生活支援活動を自ら行い、また支援体制を作っていきます(生活支援のはたらき)。

    7.意見具申のはたらき

    民生委員・児童委員は、活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協を通して関係機関などに意見を提起します(意見具申のはたらき)。

    民生委員の職務(民生委員法第14条第1項)

    1. 調査と実態把握
      住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
    2. 相談・援助
      援助を必要とする者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
    3. 情報提供
      援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
    4. 関係者・団体との連携
      社会福祉を目的とする事業を経営する者または社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること。
    5. 行政への協力
      社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

    児童委員の職務(児童福祉法第17条第1項)

    1. 児童および妊産婦につき、その生活および取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
    2. 児童および妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助および指導を行うこと。
    3. 児童および妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者または児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること。
    4. 児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
    5. 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
    6. 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童および妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

    主任児童委員の職務(児童福祉法第17条第2項)

    主任児童委員は、児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助および協力を行う。
    (主任児童委員は、あくまで児童問題を専門的に担当し、児童や家庭を支援するために、民生委員児童委員協議会の一員として、児童福祉の関係諸機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員活動をサポートするコーディネーター的な役割を担っています。)

    民生委員・児童委員の日常(活動事例の紹介)

    地域の身近な相談役である「民生委員・児童委員」の活動を紹介しています。

    委員の1週間の活動の流れや、日頃の活動で心掛けられていること、活動を通じて達成感を感じられたこと、逆に困難を感じられていることについてアンケートを行い、ご回答の中から一例を紹介しています。

    外部リンク 「民生委員・児童委員の日常」別ウィンドウで開く

    総合福祉会館では、障害者就労施設に依頼し「姫路市総合福祉会館ホームページ(外部リンク)」を作成しています。上記リンクをクリックすると外部リンクにつながります。

    問い合わせ

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    電話番号:079-221-2303
    ファクス番号:079-221-2946

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