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    医療安全に関するよくある相談Q&A

    • 公開日:2019年5月27日
    • 更新日:2023年11月20日
    • ID:6374

    医療安全相談窓口によくある相談(Q&A)を掲載しています。

    問1 ○○病の治療が得意な医療機関を紹介して欲しい。

    回答
    医療安全相談窓口では、医療機関の評価に関する情報はなく、特定の医療機関を紹介することはできませんが、ご希望の地域の医療機関をいくつか検索してご紹介させていただいています。
    なお、医療機関については下記ホームページで検索することができます。

    兵庫県医療機関情報システム別ウィンドウで開く

    問2 医療機関に診療を申し込んだが断られた。

    回答
    医療機関はその機能等により役割が分かれていることから、転院や他の医療機関への受診をすすめられることはあります。
    なぜ診察してもらえないのか、医療機関に説明を求め、よく話し合われることをお勧めします。

    問3 医療ミス(手術で失敗をされた等)ではないかと思うが、どうすればいいか。

    回答
    治療に過失があるかどうか、診断内容の適否等は、医療安全相談窓口で判断することはできず、仲裁することもできません。
    基本的に当事者間の話し合いで解決していただくこととなり、最終的には裁判等、司法で判断することとなります。
    なお、日本司法支援センター(法テラス)では、法的トラブル解決のための情報提供等を行っています。

    法テラス姫路別ウィンドウで開く
    電話:050-3383-5448
    土曜日・日曜日・祝日を除く、午前9時00分から午後5時00分まで

    問4 職員からひどい言い方(態度)をされた。

    回答
    職員の言動については、大部分が個人の人間性や資質によるものと思われます。
    対応に納得がいかない場合は、医療機関の相談窓口や苦情担当者へ相談されることをお勧めします。
    また、ご希望であれば医療安全相談窓口から医療機関に相談内容をお伝えすることはできます。

    問5 病気に関係のない検査をされた。

    回答
    検査の指示や薬の処方などは、医師の診断に基づき行われるもので、医療安全相談窓口でその適否を判断することはできません。
    「病気とは関係ないのでは?」と思った場合は、医師にご確認ください。

    問6 求めた通りの症状、病気の程度を診断書に記載してもらえない。

    回答
    診断書は傷病名、治療内容、経過、現症、結果等を記載した文書で、医師の診断に基づき作成するもので、患者が内容を決めるものではありません。

    問7 入院(受診)している医療機関にカルテの開示を求めたい。

    回答
    個人情報保護法により、医療機関は、患者が自身のカルテの開示を求めた場合、原則としてこれに応じなければなりません。申請方法、開示に関する費用等については、入院(受診)している医療機関に問い合わせてください。
    ただし、開示することにより、第三者の利益を害するおそれがあるときや、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある時などには、その全部または一部が開示されない場合があります。また、識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない事業者については、法的な義務はありません。
    なお、法律上定められた書類の保存年限(カルテであれば5年)を超えた書類については、保存されていない場合があります。

    問8 完全に病気が治っていないのに退院(転院)を勧められた。

    回答
    退院や転院は主治医が専門的知識により、患者の病状に応じて判断します。
    医療機関の病棟は、急性期、回復期等その機能により役割が分担されており、その機能に応じた退院、転院を勧められることがあります。
    どのような状態で治っていないと思われるのか、主治医に伝えて相談すること、また医療機関内の医療連携相談窓口等の相談窓口にご相談いただくことをお勧めしています。

    問9 医療費が思ったより高額だったので請求内容を確認したい。

    回答
    医療費は、実施した治療、検査等に応じて、診療報酬基準により算定されています。支払いの際に発行された医療費の明細書を確認した上で、具体的なことは医療機関の窓口でお尋ねください。
    それでも請求内容がわからない場合は、加入されている健康保険の保険者へ問い合わせてください。

    • 国保・後期高齢者医療保険加入者であれば
      兵庫県医療保険課医療福祉班 電話:078-362-3209
    • 社会保険加入者であれば
      近畿厚生局兵庫事務所 電話:078-325-8925

    自由診療(美容整形など)の場合、医療費は医療機関と患者との間の契約で決まります。契約前に医療機関とよく相談してください。

    問10 差額ベッド代の負担について教えて欲しい。

    回答
    特別療養環境室に係る特別の料金(いわゆる差額ベッド代)については、患者の自由な選択と同意に基づき使用を行った場合に徴収されるものであり、治療上の必要により入室させる場合や病棟管理の必要性から入室させる場合は徴収できない等、徴収にあたり満たすべき要件があります。
    疑問が生じた場合は、ひとまず病院の医事課または患者相談室に相談してください。
    なお、さらに詳しい説明等を希望される場合は、加入している健康保険の保険者に相談してください。

    • 国保・後期高齢者医療保険加入者であれば
      兵庫県医療保険課医療福祉班 電話:078-362-3209
    • 社会保険加入者であれば
      近畿厚生局兵庫事務所 電話:078-325-8925

    問11 医療機関を受診したが病気が治らないので医療費を払いたくない。

    回答
    医療機関で診療を受けることは医療契約にあたります。患者が診療の申し込みをして医師が診察を開始すると医療契約が成立します。
    患者と医師が互いに権利を有し、義務を負っていますが、医師が病気を診察・治療すれば医療契約は果たされるものであって、病気がよくならないといって医療費の支払いが免除されるものではありません。
    診察を受ける際には治療方針や治療期間の目安等を確認され、今後の見通しを把握されることをお勧めします。

    問12 セカンドオピニオンについて教えて欲しい。

    回答
    セカンドオピニオンとは、患者が治療方針を選択する場合などにおいて、主治医以外の専門医から診断や治療方針について意見を聞くことです。患者の病状やこれまでの治療方法に応じて実施する必要があるため、患者の客観的な医学情報が必要となる場合があります。
    必要な書類(主治医からの紹介状、検査データ等)、料金等はセカンドオピニオンを行う医療機関ごとに異なりますので、事前に確認しておくことをお勧めします。
    なお、セカンドオピニオンの料金は保険適用外となり、全額自己負担となります。

    問13 薬の副作用について教えて欲しい。

    回答
    薬の副作用のうち頻度の高いもの、重篤なものについては医師や薬剤師から事前に説明があるものもありますが、全く予想のつかない副作用や、個人の体質によっておこる副作用もあります。何か症状が出た場合は、それが薬の副作用であるかどうかの確認が必要となりますので、いつ頃服用し、どのような症状が出たか等についてわかる範囲でメモした上で、処方した医師や薬剤師にご相談ください。
    また、兵庫県薬剤師会薬剤情報センターでも相談を受け付けています。

    参考

    兵庫県薬剤師会薬事情報センター
    電話:078-341-6089
    相談時間:平日の午前9時00分から正午までと、午後1時00分から午後5時00分まで

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099

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