イベントなど各種催し物において、営業と認められない範囲で食品を提供する場合は、模擬店等の実施届を提出してください。
模擬店の出店について
模擬店の実施期間は、1年に1回で連続して3日以内での提供に限ります。この期間をこえて実施する場合には営業許可が必要です。
模擬店の実施届出について
実施前に「模擬店等の実施届」を提出してください。実施計画に衛生上の問題がある場合、計画の変更をお願いすることがありますので、計画の変更が可能な時期に提出してください。
届書の記入上の注意事項
- 「届出者」の欄には、届け出る方の住所および氏名を記載してください。
- 「行事名」の欄には、イベントの名称を記載してください。
- 「実施期間」の欄には、イベントの実施期間を記載してください。ただし、連続して3日を超えるものは認められません。
- 「行事主催者の氏名」の欄には、イベントの主催者およびその担当者を記載してください。
- 「会場配置図」の欄には、イベント会場のレイアウトを記載してください。別紙添付でも構いません。調理場所、販売場所、手洗い場所等は必ず記載してください。
- 「提供食品名」の欄には、提供する食品名と食数、その調理工程等を記載してください。別紙添付でも構いません。
届出方法
- 届出に記入の上、窓口へ直接持参かファクス等で提出してください。
食中毒予防のための注意事項
調理について
- 提供する品目は食べる直前に加熱調理するものに限定してください。
- 加熱は中心まで十分に行ってください。
- 家に持ち帰ったりせず、できるだけ早く食べるように伝えてください。
- 前日に調理はしないようにしてください。
設備について
- 屋外で出店する場合はテントを設置してください。
- 飲用に適した水を使用してください。
- 排水をためることができるバケツなどを用意してください。
- 手指の消毒設備を用意してください。
- 温度管理の必要な原材料を使用する場合は、冷蔵庫やクーラーボックスで保管してください。
調理従事者が気をつけること
- 作業前、肉、魚、卵などの原材料に触ったあと、トイレのあとはよく手を洗ってください。
- 作業当日に、風邪のような症状のある人、下痢、発熱、腹痛などの症状のある人、手指に化膿傷のある人は直接食品をさわる作業はしないようにしてください。
保存食について
提供した調理食品の1食分を2週間冷凍保管しておいてください。
提供食品の具体事例
提供できるもの
喫食直前に加熱できるもの
- たこやき、やきそば、お好み焼き、焼鳥、フランクフルト、ぜんざいなど
包装済みの市販品の販売
提供できないもの
喫食直前に加熱できないもの
- おにぎり、わらびもち、クレープ、もちつき(きなこもち、あんもちなど)、冷しそうめんなど
加熱工程がないもの
- かき氷、サラダ、ミックスジュース、ちらしずし、巻きずしなど
鮮魚介類、食肉