イベントなど各種催し物において、食品を提供する場合は、臨時的食品取扱い届書を提出してください。

模擬店の出店について
模擬店の実施期間は、1年に1回で連続して3日以内での提供に限ります。この期間をこえて実施する場合には営業許可が必要です。

模擬店の実施届出について
実施前に「臨時的食品取扱い届書」を提出してください。実施計画に衛生上の問題がある場合、計画の変更をお願いすることがありますので、計画の変更が可能な時期に提出してください。

食中毒予防のための注意事項

調理について
- 提供する品目は食べる直前に加熱調理するものに限定してください。
- 加熱は中心まで十分に行ってください。
- 家に持ち帰ったりせず、できるだけ早く食べるように伝えてください。
- 前日に調理はしないようにしてください。

設備について
- 屋外で出店する場合はテントを設置してください。
- 飲用に適した水を使用してください。
- 排水をためることができるバケツなどを用意してください。
- 手指の消毒設備を用意してください。
- 温度管理の必要な原材料を使用する場合は、冷蔵庫やクーラーボックスで保管してください。

調理従事者が気をつけること
- 作業前、肉、魚、卵などの原材料に触ったあと、トイレのあとはよく手を洗ってください。
- 作業当日に、風邪のような症状のある人、下痢、発熱、腹痛などの症状のある人、手指に化膿傷のある人は直接食品をさわる作業はしないようにしてください。
- 調理にあたる人を限定し、早めに検便をして健康状態を確認することをお勧めします。

保存食について
提供した調理食品の1食分を2週間冷凍保管しておいてください。

提供食品の具体事例

提供できるもの
喫食直前に加熱できるもの
- たこやき、やきそば、お好み焼き、焼鳥、フランクフルト、ぜんざいなど
包装済みの市販品の販売

提供できないもの
喫食直前に加熱できないもの
- おにぎり、わらびもち、クレープ、もちつき(きなこもち、あんもちなど)、冷しそうめんなど
加熱工程がないもの
- かき氷、サラダ、ミックスジュース、ちらしずし、巻きずしなど
販売に許可を要するもの