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あしあと

 

    出張理容・出張美容

    • 公開日:2016年8月3日
    • 更新日:2016年8月3日
    • ID:7632

    理容師、美容師は理容所、美容所以外の場所で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合のみ、例外として認められています。

    出張理容・出張美容を行うことができる場合

    • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
    • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
    • 社会福祉施設等からの求めに応じて理容・美容を行う場合
    • 災害時における衛生確保のために理容・美容の行為を必要とする被災者に対して理容・美容を行う場合
    • 理容所・美容所がない山間へき地、離島等に居住する者の求めに応じて理容・美容を行う場合
    • 演芸に付随して理容・美容の行為を必要とする者に対して理容・美容を行う場合

    出張理容・出張美容の届出

    姫路市理容・美容出張業務取扱要綱に基づき、毎年、出張業務の届出、出張業務に係る実績報告を提出してください。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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