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姫路市立大白書中学校

DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL

〒671-2216 姫路市飾西652番地 地図

電話番号:079-266-0154

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年4月6日
  • 更新日:2020年4月6日
  • ID:11

学校の教育方針

校訓「自ら求めて道をきり拓く」、教育目標「品位とぬくもりのある人づくり」とし、規律ある生活習慣の確立、主体的に学習に取り組む生徒の育成、自他の生命や人権を尊重し、平和な社会を築いていこうとする生徒の育成、また、人間的なふれあいに基づく生徒指導を実践することを目標としている。 全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実したさまざまな活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。また、平成29年3月に改定された国及び県のいじめ防止基本方針の内容を踏まえ、平成30年1月に姫路市のいじめ防止基本方針の改定をうけ、本校のいじめ防止基本方針の改定版を作成した。 

いじめ防止の基本方針

本校は、3小学校が集まり1つの中学校となる。小学校の規模がばらばらで、学年1クラスの学校もある。また、校区も広く、家庭環境も多様であり、保護者や地域においてもさまざまな価値観の違いが見られる。 いじめについては、「いじめは、どの生徒にもどこの学校でも起こり得ること。」また、「いじめは、大人が気付きにくいところで行われることが多く、発見しにくいこと。」との認識を全職員が共通理解し、全職員の連携や生徒との信頼関係を築いていく。「いじめをしない」「いじめをさせ ない」「いじめを許さない」をモットーに、人間関係づくりと大人の気づく力を高め、いじめを生まない土壌づくりに取り組む。そのため、以下の指導体制を構築し、いじめの防止を推進する。

いじめ防止など指導体制・組織

日常の指導体制

いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、生徒の心理等に関する専門的知識を有する者(SC:スクールカウンセラー)その他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。(別紙1-1校内指導体制及び関係機関)

また、いじめは教職員や大人が気付きにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、 教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリ ストを別に定める。それとともに、いじめアンケート調査を実施するにあたり、記名・無記名、または選択・併用などの他、生活実態調査に含めるなどの工夫を必要とする。いじめの兆候を発見した時は、いじめ防止対策推進法第23条第1項に基づき、早期に適切な対応をする。(別紙2チェックリスト)

未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通して、いじめ防止に資する多様な取り組みを 体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめ防止のための取り組み、早期発見のありかた、いじめへの対応に関する教職員の資質向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。(別紙3年間指導計画)

いじめを認知した場合の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合や認知した場合は、速やかに市教育委員会担当課に報告するとともに、いじめ対応チーム(校内組織)を発足させ、情報の収集と記録・情報の 共有、いじめの事実関係の把握を行い、指導体制・対応方針を決定し、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。そして、いじめに対し同調していた生徒に対し、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させ、また、傍観者であった生徒にも、自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つように指導する。 また、収集し確認した情報及び対応について、市教育委員会担当課に報告し、学校長の判断により、学校問題サポートチームの支援を要請する。(別紙1-2組織対応)

事後の対応

いじめの被害生徒の心のケアを図り、不安感がなくなるまで継続した見守りを実施するなど、 生徒の自尊感情や自己有用感の向上を図りながら、誰もが大切にされる学級・学年・学校経営を行う。そして、関係生徒や保護者も交えた関係修復に向けて取り組む。また必要であれば、 関係機関との適切な連携を進める。 

いじめの解消

いじめの解消については、単に謝罪をもって安易に解消とはせず、少なくとも次の2つの要件が満たされていることを確認し、解消とする。

  1. 心理的又 は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が、少なくとも3か月は継続していること。
  2. いじめを受けた生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、本人及びその保護者への面談等により確認されていること。

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