姫路市立大白書中学校
DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL
- 〒671-2216 姫路市飾西652番地 地図
- 電話番号:079-266-0154
現在位置
姫路市立大白書中学校
DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL
校訓「自ら求めて道をきり拓く」、教育目標「主体性を持ち考え行動できる人づくり」とし、規律ある生活習慣の確立、主体的に学習に取り組む生徒の育成、自他の生命や人権を尊重し、平和な社会を築いていこうとする生徒の育成、また、人間的なふれあいに基づく生徒指導を実践することを目標としている。全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実したさまざまな活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。また、平成29年3月に改定された国及び県のいじめ防止基本方針の内容を踏まえ、平成30年1月に姫路市のいじめ防止基本方針の改定、令和4年12月の生徒指導提要の改定、令和6年8月の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の改定をうけ、本校のいじめ防止基本方針の改定版を令和7年4月に作成した。
本校は、3小学校が集まり1つの中学校となる。小学校の規模がばらばらで、学年1クラスの学校もある。また、校区も広く、家庭環境も多様であり、保護者や地域においてもさまざまな価値観の違いが見られる。いじめについては、「いじめは、どの生徒にもどこの学校でも起こり得ること。」また、「いじめは、大人が気付きにくいところで行われることが多く、発見しにくいこと。」との認識を全職員が共通理解し、全職員の連携や生徒との信頼関係を築いていく。「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめを許さない」をモットーに、人間関係づくりと大人の気づく力を高め、いじめを生まない土壌づくりに取り組む。そのため、以下の指導体制を構築し、いじめの防止を推進する。
いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、生徒の心理等に関する専門的知識を有する者(SC:スクールカウンセラー)、福祉に関する専門的知識を有する者(SSW:スクールソーシャルワーカー)その他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。(別紙1‐(1)校内指導体制及び関係機関)
また、いじめは教職員や大人が気付きにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。それとともに、いじめアンケート調査を実施するにあたり、記名・無記名、または選択・併用などの他、生活実態調査に含めるなどの工夫を必要とする。いじめの兆候を発見した時は、いじめ防止対策推進法第23条第1項に基づき、早期に適切な対応をする。(別紙2チェックリスト)
いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通して、いじめ防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめ防止のための取り組み、早期発見のありかた、いじめへの対応に関する教職員の資質向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。(別紙3年間指導計画)
いじめの疑いに関する情報を把握した場合や認知した場合は、速やかに市教育委員会担当課に報告するとともに、いじめ対応チーム(校内組織)を発足させ、情報の収集と記録・情報の共有、いじめの事実関係の把握を行い、指導体制・対応方針を決定し、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。そして、いじめに対し同調していた生徒に対し、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させ、また、傍観者であった生徒にも、自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つように指導する。また、収集し確認した情報及び対応について、市教育委員会担当課に報告し、学校長の判断により、学校問題サポートチームの支援を要請する。(別紙1-(2)組織対応)
いじめの被害生徒の心のケアを図り、不安感がなくなるまで継続した見守りを実施するなど、生徒の自尊感情や自己有用感の向上を図りながら、誰もが大切にされる学級・学年・学校経営を行う。そして、関係生徒や保護者も交えた関係修復に向けて取り組む。また必要であれば、関係機関との適切な連携を進める。
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、例えば、心身に重大な傷害を負った場合、金品などに重大な被害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合などが想定される。
また、「いじめにより生徒が相当の期間、学校を欠席することが余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。但し、生徒が一定の期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、学校長が判断する。
そして、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときには、学校長が判断し、適切かつ誠実に対応する。
学校長が重大事態と判断した場合、直ちに、姫路市教育委員会に報告するとともに、学校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ防止対策委員会に専門的知識及び経験を有する者を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。特に調査にあたっては、円滑かつ適切な実施に留意し、いじめ対象生徒や保護者等に寄り添った対応を行う。
なお、事案によっては、スクールソーシャルワーカー等を活用して専門的かつ多角的な支援を行い、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、姫路市いじめ問題調査委員会が教育委員会諮問に基づく調査を実施し、事態の解決に向けて対応する。
誰からも信頼される学校を目指している本校では、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校いじめ防止基本方針は、本校のホームページでも公開するとともに、インターネットを通じて行われるいじめへの対応について、学校内での情報モラル教育を推進し、学校評議員会やPTA総会をはじめ、あらゆる機会を利用して、保護者や地域での会合などで情報を発信し、啓発・啓蒙に努める。そして、いじめ防止への取り組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ、評価結果を踏まえてその改善に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するため、取り組みを年間計画として定める。また、本方針が実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に定期的に点検・評価し、必要に応じて改善するように努める。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、家庭・地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。
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