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姫路市立東中学校

HIGASHI JUNIOR HIGH SCHOOL

〒671-0221 姫路市別所町別所五丁目30番地2 地図

電話番号:079-252-6210

いじめ防止基本方針

  • 公開日:2020年4月2日
  • 更新日:2023年8月23日
  • ID:711

いじめの防止等のための基本的な方向

いじめ防止等の対策に関する基本理念

  • いじめは全ての生徒に関係し、全ての学校で起こり得ることを十分に認識した上で、全ての生徒が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨としておこなわれなければならない。
  • いじめは人権侵害であり、人として決してゆるされる行為ではない。またいじめを受けた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす行為である。これらのことを生徒が十分に理解し、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないようにすることを旨として行われなければならない。
  • いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、家庭、地域その他の関係者の連携の下、総がかりでいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

いじめの理解

「いじめ」とは生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
以下はいじめについての基本的な認識である。

  1. いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決してゆるされる行為ではない。
  3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. 嫌がらせやいじわる等、多くの生徒が入れ替わりながら加害も被害も経験することがある。
  6. 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生命、身体に重大な危険が生じる場合がある。
  7. いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  8. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。
  9. けんかやふざけあいであっても、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するかどうかの判断が必要である。
  10. いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方が問われている問題である。

いじめ防止等の対策のための指導体制・組織的対応

日常の指導体制

  1. 校内組織設置の目的
    いじめ防止対策推進法(以下【法】)の第22条を受け、本校には、いじめの防止等に関する措置を実行的に行うために「いじめ対策委員会」による、いじめ防止等のための組織を設置する。
    (別紙1 校内指導体制)
  2. 早期対応
    いじめを早期に発見するために、在籍生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるいじめの兆候を発見したときは、法23条第1項に基づき早期に適切な措置をとる。
    教職員がいじめの情報を得たときには、迅速に「いじめ対策委員会」に報告し、組織的に対応する。
  3. 役割内容
    ア 学校のいじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割
    イ いじめの相談・通報の窓口としての役割ウいじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、
    (1)正確な事実把握(いじめか否かの判断、情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取)
    (2)指導体制及び方針の決定(生徒への指導や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携、教育委員会及び関係機関との連携)といった対応を組織的に実施するための中核としての役割
  4. 学校評価
    取組の実施状況を学校評価の項目に位置づけ

地域・保護者との連携

保護者への意識啓発(法第9条における保護者の責務等)

  1. PTA 総会等において、いじめ防止等に関する保護者責務と学校基本方針と具体的な取組につ いて伝え、意識啓発を行う。
  2. 保護者向けの子育て講演会等を年1回実施する。
  3. 情報発信及び基本方針の周知(ホームページの活用)
  4. 地域の活動との連携による自尊感情の向上及びいじめの未然防止 

関係機関等との連携

  1. 飾磨警察、姫路こども家庭センター、市教委、民生委員児童委員、姫路少年サポートセンター、学校サポートスクラムチーム(姫路市)、学校支援チーム(播磨西教育事務所)との連携
  2. 中学校区保幼小中の連携の強化

いじめ防止等のための具体的取組

いじめの未然防止のための取組

  1. 体験活動と要となる道徳の時間を両輪とした心に響く道徳教育の充実
  2. 新たな課題にも対応した人権教育の充実
    (情報モラル教育の推進、教職員の情報モラルに関する指導力の向上等)
  3. 社会性の育成(異学年交流、お互いに認め合う集団づくり授業、特別活動、行事等)
  4. 生徒会が中心となり生徒の手によるいじめ防止活動

日常的な職員間の連携・情報交換

  1. いじめの早期発見、積極的認知のための取組
    ア いじめ相談・教育相談の充実
    イ 各学期1回のアンケート(全校生徒、生徒が記入しやすい形態で)の実施
    ウ 日常の子ども観察
    エ いじめの早期発見のためのチェックリストの活用(別紙3 チェックリスト)
  2. いじめ防止等のための年間計画の作成

いじめの即時対応の取組

  1. 市教委への報告
  2. 組織を活用した状況調査
    ア いじめられている子どもの保護
    イ いじめをしている子どもへの指導
    ウ いじめられている子どもの保護者への対応
    エ いじめをしている子どもの保護者への対応
    オ その他の児童生徒に対する対応

いじめ対応後の継続的な経過観察等による確認事項

  1. 心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月は継続していること。
  2. いじめの行為により心身の苦痛を感じていないことが、本人及びその保護者への面談等により確認されていること

詳細資料

お問い合わせ

姫路市立東中学校

住所: 〒671-0221 姫路市別所町別所五丁目30番地2

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