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姫路市立広畑第二小学校

HIROHATADAINI ELEMENTARY SCHOOL

〒671-1153 姫路市広畑区高浜町三丁目35番地 地図

電話番号:079-236-0865

学校いじめ防止基本方針

  • 公開日:2022年4月25日
  • 更新日:2024年1月18日
  • ID:1477

はじめに

本校は、教育目標「未来に生きるたくましい力の育成」を掲げ、「思いやる子」「自ら学ぶ子」「きたえる子」の育成をめざして、小中一貫教育・保幼小連携を推進しながら保護者や地域の協力体制のもと、特色ある教育活動を進めている。

本校のめざす教育活動を達成するためには、学校教育の根幹である豊かな授業創造に取り組むとともに、いじめをしない、いじめを許さない人間関係づくりを進め、児童が安心・安全に活動することができる学校づくりを推進することが何よりも大切である。

そのために、兵庫県及び姫路市が策定した「いじめ防止基本方針」に基づいた指導体制を整備し、いじめが起こらない穏やかで落ち着いた学校風土を醸成するとともに、いじめの早期発見に努め、迅速かつ組織的に解決に向けた対応を図るため、「学校いじめ防止基本方針」を定める。

いじめの防止等に関する 基本的な考え方

いじめの問題の克服に向けた基本的な姿勢

いじめは、教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。ゆえに、いじめ問題への対応は学校における最重要課題に位置付けられ、一人の教職員が抱え込むものではなく、学校が一丸となって組織的に対応するとともに、関係機関や地域の力も積極的に活用することが必要である。

以上のような考え方のもと、いじめは、どの児童にもどの学級にも起こりうるという認識を踏まえ、すべての教職員が、いじめの未然防止の観点を持つことが重要であり、すべての児童をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できるように促し、いじめを生まない土壌づくりに取り組むことが重要である。

このため、学校の教育活動全体を通じて、すべての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、豊かな情操や道徳心、互いに認め合い尊重し合う態度などを育てるとともに、日々の生活でのストレスに適切に対処する力を育てることも必要である。

また、定期的な調査や日頃の相談体制など、いじめの早期発見のための環境整備、いじめが認知された場合の組織的な体制整備も必要かつ十分に構築することが重要である。

本校では、以上のような考え方をもとにし、いじめ問題の克服を目指して取り組んで行くものである。

いじめの定義

「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。いじめに該当するか否かを判断する際は、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察し、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることがないように努める。また、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目して、いじめに該当するか否かを判断するものとする。ただし、いじめを受けた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめを受けた児童生徒本人や周辺の状況を客観的に確認することを排除するものではない。

いじめの理解

以下はいじめについての基本的な認識である。

  1. いじめはどの子どもにもどの学校でも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
  4. いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われている問題である。
  7. いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体とな って取り組むべき問題である。
  9. いじめは、暴力を伴わなくても、生命、身体に重大な危険をもたらす場合がある。
  10. いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者あるいは、信頼できる大人に相談できる者への転換を促すことが重要である。

発達段階に応じたいじめの防止のための態度形成

小学校低学年

  • 善悪の判断と規範意識の基礎を形成する。
  • 自分の非を認めて謝る相手の過ちを許すなど温かい心で相手に接する態度を養う。

小学校高学年

  • 自己肯定感を育み思いやりの気持ちや自他を尊重する意識を涵養する。
  • 公徳心を持って法や決まりを守る態度を育成する。

いじめの問題の克服に向けた学校の基本的な役割

いじめの問題の克服のため、学校は以下のような役割を果たし、児童一人一人の成長を促さなければならない。

  • ア 学校における全ての教育活動を通して「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」を基盤とした生きる力の育成に取り組む。
  • イ 学級活動、児童会活動、学校・家庭・地域ふれあい事業(姫路フレンドフル事業)等を通して、児童に自ら考え、実行する機会を与え、いじめの防止等の活動やインターネット、携帯電話等に潜む危険についての知識を学ばせる。
  • ウ 児童に、互いを思いやり尊重し合うことが大切であることを理解させるとともに、自尊感情や自己有用感、規範意識の醸成に努める。
  • エ 教職員のいじめの問題への対応力の向上に努めるとともに、教育相談体制を充実させ、深い児童理解の下、悩みをよく傾聴し、「一緒に考える」という姿勢で生徒指導を進める。
  • オ 学校・家庭・地域社会の連携を進め、協働していじめの問題の克服に努める。
  • カ 複雑化・多様化するいじめの現状を教職員が共通理解した上で、児童への日常的な指導や保護者・地域社会への啓発に取り組む。

いじめ防止等 に関する 校内組織と指導体制

校内組織及び 日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

また、管理職、校内生活指導担当、校外生活指導担当、各学年生活指導担当、養護教諭で生活指導委員会を毎月1回開き、学校生活のルールの確認や、問題行動、気になる児童などについての情報を共有する。各学年で事前に話し合い、また、事後に報告を行うことで、全教員で同一歩調の対応をとっていく。配慮を要する児童については、進級での引き継ぎをしっかりと行い、次年度の指導に生かす。

学校評価への位置づけ

学校いじめ防止基本方針に基づく指導体制や実施状況を学校評価の項目に位置づけ、評価結果を踏まえてその改善に取り組む。その際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児童生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等を評価するものとする。

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姫路市立広畑第二小学校

住所: 〒671-1153 姫路市広畑区高浜町三丁目35番地

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