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姫路市立菅野中学校

SUGANO JUNIOR HIGH SCHOOL

〒671-2136 姫路市夢前町護持29番地1 地図

電話番号:079-335-0007

令和5年度いじめ防止基本方針

  • 公開日:2021年12月15日
  • 更新日:2021年12月15日
  • ID:13200

学校の方針

校訓、「健康向上創造」のもと「主体的に学び、共に高め合う生徒の育成」を教育目標として「自他の生命と願い・想いを尊重できる生徒」「意欲的に粘り強く学ぶ生徒」「将来の夢や目標の実現に忍耐強く努力する生徒」「心身ともに健康で、活力のある生徒」「地域に愛着や誇りを持ち、大切に想う生徒」を育成する。また、「多様性を尊重する学校」「秩序があり、美しく、潤いのある学校」「学びに主体的で充実感のある学校」「笑顔があふれ、達成感を感じる魅力のある学校」「保護者や地域に信頼される学校」をめざす。

とりわけ、校訓の「健康」に込められた「自他の生命を大切にし、心身とも健やかで安心・安全な生活をつくりあげること」は、すべての教育活動の基盤であり「いじめのない安心して学べる学校づくり」に通じるものである。

そこで「兵庫県いじめ防止基本方針」と「姫路市いじめ防止基本方針」を踏まえながら、本校の学校教育目標を基礎に日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、ここに「姫路市立菅野中学校いじめ防止基本方針」を定める。

基本的な考え方

重点目標としている「基礎・基本の定着と自ら主体的に学ぶ意欲と態度を育成する」「自他の生命や人権を尊重する態度、未来を担う社会人としての資質を養う」「規範意識に根ざした自主性、自立性や豊かな感性を育成する」「夢や希望を持ち、仲間とともに未来を切り拓いていこうとする姿勢を育てる」は、「学力の向上」「生命の尊重」「規範意識の育成」「人間関係力の育成」「自尊感情・自己有用感の高揚」等、いじめの未然防止に結び付くものであるという共通理解のもと、日常の教育活動を意識的に展開する。特に、「特別の教科道徳」の時間を充実させるとともに、ねらいを明確にした自治的諸活動、地域に根ざした体験交流活動を進め、自尊感情・自己有用感を育む。

「いじめは、絶対に許されない」「いじめはどの子供にも、どの学校にも、起こり得る」「いじめはけんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生し得る」との認識を全教職員がもち、カウンセリングマインドと連携力を高めながら、以下の指導体制を構築し、いじめの未然防止・早期発見、迅速な対応等を包括的に推進する。

いじめ防止等の指導体制等

日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を中心に複数の教職員や心理に関する専門的な知識を有する者、その他の関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制など校内組織及び連携する関係機関を別に定める。(【別紙1】校内指導体制及び関係機関)

また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。(【別紙2】早期発見チェックリスト)

未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通して、いじめ防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめ防止のための取り組み、早期発見の在り方、いじめへの対応に係わる教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。(【別紙3】年間指導計画)

いじめを認知した場合の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、速やかに市教委に報告するとともに、いじめ防止対応チームを発足させ、情報の収集と記録・情報の共有・いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。また、収集し確認した情報及び対応について、市教委に報告し、校長の判断により、学校サポートスクラムチームの支援を要請する。(【別紙4】いじめ認知した時の組織対応)

情報モラル教育の充実

教職員はインターネットの危険性を十分に理解した上で、ネット上のトラブルについてSNS等の最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上を図る。 

重大事態への対応

重大事態とは

重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める」場合であり、重大な被害とは「生徒が自殺を企図した場合」「金品等に重大な被害を被った場合」「身体に重大な傷害を負った場合」「精神性の疾患を発症した場合」などが想定される。

また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」における「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定の期間や連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。

また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合は、校長が判断し、適切に対応する。

重大事態への対応

校長が重大事態を判断した場合、直ちに、市教委に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ防止対応チームに専門的知識及び経験を有する者を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。

なお、事案によっては、市教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

その他の事項

誰からも信頼される学校をめざしている本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校基本方針は、本校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、学年懇談会や地区懇談会などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。

また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ防止対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめ防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校基本方針になるように、保護者・地域からの意見を積極的に聴取するために、学校評価に位置づけ、その結果を踏まえ、全教職員で改善に向かうよう検証していく。

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