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姫路市立姫路高等学校

HIMEJI HIGH SCHOOL

〒670-0083 姫路市辻井九丁目1番10号 地図

電話番号:079-297-2753

成年年齢に達した生徒に係る在学中の本校教育活動

  • 公開日:2022年12月1日
  • 更新日:2022年12月1日
  • ID:16778

成年年齢に達した生徒に係る在学中の本校教育活動へのご協力について

平素より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、令和4年4月1日に施行された民法の一部を改正する法律により、成年年齢が18 歳に引き下げられ、ほとんどの生徒が在学中に成年年齢に達することとなります。成年になることで、単独で有効な契約を行うことができ、また、親権に服することがなくなるため、その父母等は子の監護及び教育の権利並びに義務を有さなくなります。
しかしながら、成年年齢に達したとしてもいまだ成長の過程にあり、社会的自立に対して支援が必要であることに変わりはありません。保護者の皆さんにおかれましては、成年年齢に達した後も引き続き、本校の教育にご理解とご協力を賜りますとともに、お子様へのご支援とご指導をお願いいたします。
また、保護者の方々とともに生徒を見守っていただく「保証人」は、その役割の明確化や身元保証人と混同されることを避けるため「後見する者」と名称を変更いたします。後見する者については、生徒が成年年齢に達した場合、その役割を終えることとなりますので、その旨、後見する者にお伝え願います。
なお、成年年齢に達した後の在学中の手続き等について、市立高等学校として下記のとおり取扱うこととしますので、ご確認の上、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

成年年齢に達した後の在学中の手続き等について

  1. 「保護者」の取扱いについて
    生徒が、在学中に成年年齢に達した場合、保護者であった者を「保護者に準ずる者」とし、保護者及び保護者に準ずる者を合わせて「保護者等」とする。保護者に準ずる者は、保護者と同様の責任を負うこととする。 
  2. 転学、休学、復学、退学等に係る手続き
    在学中に成年年齢に達した生徒の転学、休学、復学、退学等に係る手続きを行う際には、保護者等の連署は不要であるが、事前に、学校及び保護者等との間で話し合いの場を設けるなど、保護者等の理解を得る。
  3. 授業料その他の費用の負担や修学支援制度等の手続き
    成年年齢に達した生徒が、引き続き保護者等の収入により生計を維持している場合は、授業料その他の費用の負担や、高等学校等就学支援金等の手続きに当たって、これまでの 保護者と同様の取扱いを求める。
  4. 生徒指導・進路指導
    生徒が成年年齢に達しているか否かにかかわらず、引き続き保護者等との連携の下で 生徒指導及び進路指導を行うことが重要であり、保護者に準ずる者に保護者と同様の対 応を求める。

後見する者の役割について

生徒が成年年齢に達するまでの間、生徒が学校の諸規則を守り、自分の行動に責任を持ち充実した学校生活を送れるよう、保護者の方々とともに生徒を見守り、後ろだてとなる。万一、保護者の方々に不測の事態が生じた場合は、生徒の保護・監督について学校より相 談を行う。
なお、「後見する者」は、民法上の「後見人」等とは異なり、監護教育や財産管理等の責任や保護者に代わり授業料を納付するなどの債務を負うものではありません。 

お問い合わせ

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