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    福祉のまちづくり条例

    • 公開日:2014年5月19日
    • 更新日:2024年2月8日
    • ID:7035

    兵庫県では、高齢者、障がい者を含むすべての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進するため、平成4年10月に「福祉のまちづくり条例」を制定しました。

    特定施設等の届出・通知、建築確認制度との連動

    平成23年7月1日に条例改正を行い、特定施設(条例で規定する公益的施設、共同住宅等の施設、公共施設)の大半は、建築確認(計画通知を含む。)において審査・検査されることとなりました。
    なお、建築確認制度と連動しない一部の特定施設(100平方メートル未満の店舗等や21戸以上の共同住宅等の専用部分等)を建築等する場合においては、工事着手の30日前までに福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要になります。

    届出で審査される特定施設は、特定施設一覧(下記添付ファイル参照)

    バリアフリー情報の公表制度

    特定用途かつ一定規模以上の特定施設の所有者に対し、当該施設のバリアフリー化の状況に関する情報を、原則としてインターネットで公表することを義務付けています。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
    電話番号: 079-221-2546 ファクス番号: 079-221-2548
    E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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