都市計画法65条の規制は、都市計画事業の認可をうけた道路・公園・緑地等、都市計画施設および土地区画整理事業等市街地開発事業について、事業の施行の障害となるおそれのある建築等の制限を行うものです。
建物の建築計画(土地の形質の変更、工作物の建設等も対象)が、上述の都市計画施設等の区域内にある場合で、特別の理由がある場合に許可されることがあります。
図面名称 | 縮尺 | 内容 |
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付近見取図 | 適宜 | 施行箇所、方位および周囲の状況を表示すること。 |
配置図 | 500分の1以上 | 敷地内の建築物の位置を表示すること。 |
断面図 | 200分の1以上 | 建築物の断面を2面以上表示すること。 |
各階平面図 | 適宜 | 建築物の各階平面を全て表示すること。 |
立面図 | 適宜 | 建築物の立面を2面以上表示すること。 |
姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課
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