駐車場法第11条における路外駐車場を設置する場合における同法12条の規定による届出についてご案内します。
届出が必要な駐車場は、都市計画区域内において、次の3つの条件のすべてにあてはまる駐車場が該当します。
このような駐車場を設置する場合、駐車場法第12条の規定により、あらかじめ当該駐車場が所在する市町長に設置の届出が必要です。また、既に届出をしてある事項を変更しようとするときも同様です。
届出が必要な駐車場については、、市長宛にあらかじめ(工事着手前に)提出してください。
路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に市長宛に提出してください。また、現に休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開したときも同様の届出が必要です。
添付ファイル
平成18年5月31日に公布された改正駐車場法が平成18年11月30日に施行されました。
この改正により、自動二輪車が駐車場法の対象となりました。
機械式駐車設備の安全確保に向けた設置後の点検等による安全確保に関する取組として、平成30年7月13日に「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」が公表されましたが、近年の維持管理に起因する機械式駐車設備の事故の発生を受けて、「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」の一部見直されました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律による特定路外駐車場を設置する場合における届出についてご案内します。
届出が必要な特定路外駐車場は、次の4つの条件のすべてにあてはまる駐車場が該当します。
路外駐車場設置(変更)届出に下記書類を添付して提出してください。
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の基準に関する事項は、路外駐車場設置(変更)届出書の添付図面に表示してください。
姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2534 ファクス番号: 079-221-2757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!