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    都市計画法第53条許可申請

    • 公開日:2014年5月27日
    • 更新日:2023年1月27日
    • ID:3341

    都市計画法第53条の規制は、都市計画として決定された道路・公園・緑地等、都市計画施設および土地区画整理事業等市街地開発事業について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
    建物の建築計画が、上述の都市計画施設等の区域内にある場合は、本条による許可が必要となります。

    許可基準

    • 当該建築が、都市計画施設または市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
    • 当該建築が、都市計画法第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上および衛生上支障が無いものとして政令で定める場合に限る。
    • 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
      (ア)階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
      (イ)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。(都市計画法第54条)
      ただし、「姫路市道路事業予定地建築規制および先買条例」第2条の規定により告示した都市計画道路の区域内において行われる建築物の建築については許可しない。(姫路市道路事業予定地建築規制および先買条例第2条)

    申請について

    • 申請書(正本、副本)に必要な書類を添付して提出してください。
    • 申請に必要な添付書類および申請書類作成時の注意事項等は「申請の手引き」でご確認ください。
    • 許可については、申請後(書類不備がない場合)、おおむね10日程度を要します。
    • 許可後の申請内容および建築物の形状・規模の変更については原則、発行済の許可の取り下げ、再申請が必要となりますのでご注意ください。