雨水貯留タンクの設置費用の一部を助成する制度について御紹介しています。
姫路市では、集中豪雨や局地的大雨による浸水被害の軽減対策として、雨水を貯留及び浸透する事業に取り組んでいますが、市民の皆さんにも雨水の流出抑制に御理解、御協力いただくため、雨水貯留タンクを設置する費用の一部を助成します。
ただし、先着順、予算内での助成になります。 (30件程度)
令和2年度における申請受付期間は、次のとおりです。
受付期間:令和2年5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで
先着順受付のため、期限前に受付を終了する場合があります。
屋根に降った雨水を雨どいから集めて貯留する設備です。
雨水をためることで、側溝や下水道施設へ流れ込む雨水を抑制する効果が期待できます。
たまった雨水は、庭の花木への散水や打ち水等に利用できます。
姫路市民又は姫路市内に事業所を持つ事業者で、下記に該当する者
助成の対象となる雨水貯留タンクは、下記に該当するものです。
タンクの購入・設置費の合計額(消費税含む)の2分の1に相当する額
(注)雨水貯留タンクは、必ず市役所から「助成金交付決定通知書」が届いてから購入してください。交付決定前に購入された場合は、助成できません。
太字の項目が市民の皆さんに行っていただく内容です。
手順番号 | 項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 申請する。 | 「申請書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて下水道業務課へ提出します。
| 添付書類:「誓約書」、「承諾書」 承諾書は土地・建物の所有者と申請者が異なる場合のみ提出 |
2 | 助成金交付決定通知書を受け取る。 | 下水道業務課から「助成金交付決定通知書」を送付します。 | |
3 | タンクを購入、設置する。 | 雨水貯留タンクを購入し設置します。 | 必ず領収書(市内の業者から購入したことがわかるもの。申請者本人宛て、明細に「雨水貯留タンク」の記載があるもの)をもらってください。 |
4 | 完了報告書を提出する。 | 「完了報告書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて下水道業務課へ提出します。 | 添付書類:「領収書の原本」、「請求書」 |
5 | 検査の立会い | 市職員による設置完了検査を受けます。 | 市職員の立入りを承諾いただければ、立会いは、不要です。 |
6 | 助成金額確定通知を受け取る。 | 下水道業務課から「助成金額確定通知書」を送付します。 | |
7 | 助成金を受け取る。 | 指定の口座に助成金が振り込まれます。 |
(注)雨水貯留タンクは、必ず市役所から「助成金交付決定通知書」が届いてから購入してください。交付決定前に購入された場合は、助成できません。
質問番号 | 質問内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | 誰でも助成を受けられるのですか? | 対象者は、姫路市民又は姫路市内に事業所を持つ事業者で、設置する建物の所有者又は所有者から同意を得た使用者です。 |
2 | 助成を受けるにはどうしたらいいのですか? | 申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、下水道業務課に提出してください。(郵送可) 応募期間は、令和2年5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで。(当日消印有効) |
3 | いつでも申請できるのですか? | 助成を希望される場合は、申請受付期間内(令和2年5月11日から11月30日)に申請してください。 先着順の受付のため、期間内でも受付を終了する場合があります。 |
4 | いくら助成してくれるのですか? | タンク購入費(設置費含む)の2分の1相当額で、上限は3万円です。 |
5 | 来年も助成制度はありますか? | 来年度も予算を確保できれば実施します。その場合は、改めて広報等でお知らせします。 |
6 | 受付期間を過ぎた場合、申請できないのですか? | 受付できません。 |
7 | 通信販売で購入したものでもいいですか? | 姫路市内の事業者(販売店等)から購入するものに限ります。 必ず領収書(市内の業者から購入したことがわかるもの)をもらってください。 |
8 | 1年前に設置したタンクも助成対象になりますか? | 助成できません。市役所が助成すると決定してから購入、設置したものに限ります。 |
9 | いつ購入してもいいのですか? | 市役所から「助成金交付決定通知書」が届いてから、購入、設置してください。 |
10 | どこに設置してもいいのですか? | 設置場所は、姫路市内の戸建住宅、集合住宅、事業所、集会所のいずれかです。 |
11 | タンクの大きさに規定はありますか? | タンクの大きさは、雨水の貯留容量が80リットル以上のものです。 |
12 | 手作りのタンクでも助成してもらえますか? | 助成できません。姫路市内の事業者(販売店等)から購入する市販品に限ります。 |
13 | 友達から譲ってもらったタンクでも助成してもらえますか? | 助成できません。質問12に同じ。 |
14 | 浄化槽転用型などの改造品でも助成してもらえますか? | 助成できません。質問12に同じ。 |
15 | 邪魔になったら処分してもいいですか? | 設置後7年間は維持してください。 |
16 | 引っ越すことになったら処分してもいいですか? | 処分せず、新たな居住者(所有者等)に承継してください。 |
17 | タンクが使えなくなった(壊れた)ら処分してもいいですか? | 処分しようとする前に、必ず市役所へ連絡してください。 |
姫路市下水道局 下水道業務課
普及担当(市役所東館3階)
電話 079-221-2656、079-221-2659
ファクス 079-221-2679
姫路市役所下水道局下水道管理部下水道業務課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2656 ファクス番号: 079-221-2679
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