後期高齢者医療保険料の料率、軽減制度についてご説明しています。
保険料は、均等割額(定額)と、所得割額(所得に応じた額)の合計額を被保険者一人ひとりに負担していただくことになります。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。保険料はひとり年額66万円が上限になります。
(注1)総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費をいい、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を除きます。
(注2)基礎控除額については、被保険者の前年の合計所得金額が、
所得の低い人は、均等割額が下記のとおり世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等に応じて軽減(7割、5割、2割)されます。
制度に加入する前日に会社の健康保険などの被扶養者であった人は、所得割額はかからず、均等割額が資格取得後2年に限り5割軽減となります。
ただし、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象となりません。
なお、所得により均等割額の軽減を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料の安い方)が適用されます。
兵庫県後期高齢者医療広域連合では、災害による損害、所得の著しい減少、他の被保険者や世帯主の死亡により世帯の所得が軽減判定基準以下になるときや、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料の減免が認められる場合があります。申請方法、必要書類、条件等の詳細については、事前に後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。
姫路市役所市民局市民生活部後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2315 ファクス番号: 079-221-2185
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