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    後期高齢者医療保険料の納付方法

    • 公開日:2013年7月12日
    • 更新日:2023年9月8日
    • ID:420

    後期高齢者医療保険料の納付方法についてご説明しています。

    特別徴収

    保険料は、原則として年金からお支払いいただきます。年金が支給される(年6回)際に、保険料があらかじめ差し引かれます。

    仮徴収

    4月・6月・8月は、前年度2月分の保険料額をそのまま納付します。

    本徴収

    10月・12月・2月は7月以降に確定する前年の所得などをもとに年間の保険料を算出し、そこから4月・6月・8月の保険料を除いて調整された金額を10月・12月・2月に振り分けて納付します。

    仮徴収月と本徴収月の一覧表

    年金の年額が18万円以上の人で、年度途中に75歳になる人や転入してきた人などは、当初は普通徴収(下記参照)で納めていただき、その後特別徴収に自動的に切り替わります。

    普通徴収

    下記の方に関しては、保険料を年金からお支払いいただかず、納付書や口座振替などにより個々に納付していただきます。

    • 年金額が年額18万円未満の人
    • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金支給額の2分の1を超える人など

    普通徴収の場合、年額を7月から翌年3月まで9回の納期に分けて納めていただきます。

    各納期は下記のとおりです。(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日になります。)

    • 第1期 7月
    • 第2期 8月
    • 第3期 9月
    • 第4期 10月
    • 第5期 11月
    • 第6期 12月
    • 第7期 1月
    • 第8期 2月
    • 第9期 3月

    注釈

    • 納期限はそれぞれの月の末日となり、12月のみ25日となります。
    • 本来の納期限が金融機関休業日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。
    • 現在加入されている医療保険(国民健康保険や政府管掌健康保険、組合管掌健康保険など)の保険料に代わって、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになりますので、保険料が二重にかかることはありません。

    納付書により金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局で納付する方法

    姫路市内に本支店のある金融機関、並びに近畿2府4県内のゆうちょ銀行・郵便局で納付することができます。

    詳しくは、納付書裏面の金融機関一覧をご覧ください。

    納付書によりコンビニエンスストアで納付する方法

    後期高齢者医療保険料を下記の全国のコンビニエンスストアで納付することができます。

    セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店

    使用できる納付書は、CVS収納用のバーコードが印字されている納付書に限ります。

    納付書に記載されている期限を過ぎると、コンビニエンスストアでは納付できなくなりますのでご注意ください。

    納付書によりキャッシュレス決済で納付する方法

    従来の「PayPay(請求書払い)」「LINE Pay(請求書支払い)」「auPAY(請求書支払い)」「d払い(請求書払い)」に加え、令和5年4月1日から「J-Coin Pay(請求書払い)」、令和5年5月1日から「楽天ペイ(請求書払い)」で後期高齢者医療保険料の納付が可能となりました。

    スマートフォンのアプリを利用して納付書に印刷されたCVS収納用のバーコードを読み取ることで、自宅や外出先から簡単に後期高齢者医療保険料を納付することができます。

    ご注意いただきたいこと

    • 使用できる納付書は、CVS収納用のバーコードが印字されている納付書に限ります。
    • パソコンやフィーチャーフォンからの利用はできません。
    • 領収証書は発行されません。各アプリのお支払い履歴画面をご確認ください。なお、各アプリ内のお支払い履歴は納付した保険料の年度や期別等の確認ができないため、領収証書の代わりにはなりません。
    • 一度納付(支払い)が完了した決済は取り消しができません。事前に納付する保険料の金額・期別等をよくご確認ください。
    • 金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局やコンビニエンスストア、市役所等の窓口で、キャッシュレス決済を利用した後期高齢者医療保険料の納付(窓口払い)はできません。
    • 納付書に記載されている期限を過ぎると、キャッシュレス決済では納付できなくなります。
    • キャッシュレス決済で使用した納付書について、その後誤って金融機関やコンビニエンスストア、市役所等の窓口で納付しないよう、使用済の納付書の処理や保管にはご注意ください。

    利用方法について

    納付方法の選択について

    保険料が特別徴収されている場合は、保険料の納付方法を特別徴収(年金からのお支払い)から普通徴収(口座振替でのお支払い)に変更することができます。ただし、普通徴収を選択する場合は、必ず「口座振替」により保険料をお支払いいただくことになります。(口座振替の申し込みが必要になります。)

    手続きの方法

    1. 後期高齢者医療保険課へ問い合わせし、口座振替依頼書(3枚複写)を入手する
    2. 金融機関窓口で口座振替申し込みの手続き
    3. 後期高齢者医療保険課窓口で特別徴収中止の手続き

    注釈

    • 口座振替依頼書の「納付義務者保管用」に金融機関受付印を押印してもらってください。
    • 金融機関、姫路市控えの用紙は必ず金融機関窓口にお渡しいただき、本人控えのみ受け取ってください。
    • 後期高齢者医療保険課窓口に来られる際には、必ず金融機関受付印を押印した口座振替依頼書納付義務者保管用」をお持ちください。

    注意点

    • 変更手続きの完了までには3か月程度かかります。
    • 年間保険料は、特別徴収でも普通徴収でも変わりません。
    • 支払った保険料は、口座振替名義人の社会保険料控除として申告できるため、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。
    • 特別徴収での納付をご希望される方、現在普通徴収の方法で納付されている方は特に手続きは必要ありません。

    その他の各種公共料金の口座振替について

    後期高齢者医療保険料以外の各種公共料金の口座振替につきましては、各担当課のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健医療部後期高齢者医療保険課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2315 ファクス番号: 079-221-2185

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