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    介護保険料の納め方

    • 公開日:2016年8月18日
    • 更新日:2024年7月18日
    • ID:2595

    介護保険料は、原則、年金から納めます。年金額等によって納め方は2種類に分かれています。以下に詳細をご説明します。

    特別徴収と普通徴収

    特別徴収と普通徴収について
    方法対象者納め方
    特別徴収老齢(退職)年金の年額が18万円以上の方年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
    普通徴収老齢(退職)年金の年額が18万円未満の方介護保険料は、市区町村より送付されてくる納付書により個別に納めます。

    注意事項

    老齢福祉年金・恩給については、特別徴収の対象となりません。
    年金額が18万円以上の方でも、以下のような場合は普通徴収になります。

    • 年度の途中で65歳になられた方
    • 年度の途中で他の市区町村から転入された方
    • 年度の途中で所得の判明や更正などにより介護保険料が減額された方
    • 年度の途中で所得の判明や更正などにより介護保険料が増額になった方(増額分)
    • 特別徴収対象の年金支給額が年額18万円未満の方
    • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給されていない方
    • 年金支給が一時差止(現況届の未提出・提出遅れ等による)となった方
    • 年金受給権を担保に供しておられる方

    など

    特別徴収の仮徴収と本徴収

    前年度から継続して特別徴収の方の保険料は、4月・6月・8月と10月・12月・2月に区分されます。

    • 仮徴収
      4月・6月・8月は、前年度2月分の保険料額をそのまま年金から徴収させていただきます。
    • 本徴収
      10月・12月・2月は6月以降に確定する前年の所得などをもとに年間の保険料を算出し、そこから4月・6月・8月の保険料を除いて調整された金額を10月・12月・2月に振り分けて徴収させていただきます。

    ただし、仮徴収と本徴収の金額に格差がある場合は、8月から2月の保険料で均一になるよう調整します。また、年金の年額が18万円以上の人で、年度途中に65歳になる方や転入してきた方などは、当初は普通徴収で納めていただき、その後特別徴収に自動的に切り替わります。

    特別徴収は仮徴収と本徴収を繰り返します。4月6月8月の天引きは仮徴収といい、2月と同額の介護保険料を引き去ります。10月12月2月は本徴収といい、確定保険料から仮徴収した残りの額を調整して引き去ります。仮徴収額と本徴収額の差が大きい方は8月から調整を行います。

    普通徴収の納期

    納期一覧

    普通徴収の場合、年額を6月から翌年3月まで10回の納期に分けて納めます。各納期は下表のとおりです。
    (口座振替の場合は、納期限が引き落とし日になります。)

    納期一覧表
    納期納期限
    1期6月
    2期7月
    3期8月
    4期9月
    5期10月
    6期11月
    7期12月
    8期1月
    9期2月
    10期3月

    注釈

    • 納期限はそれぞれの月の末日となり、12月のみ金融機関休業日に合わせ、少し早まります。
    • 本来の納期限が金融機関休業日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。

    転入された方の介護保険料について

    65歳以上の方(第1号被保険者)が他の市町村から姫路市に転入して来られた場合、介護保険料の納付先が前住所地の市町村から姫路市へと変わります。姫路市より介護保険料決定通知書をお送りしますので、転入された月分から、姫路市において介護保険料を納付していただくこととなります。

    介護保険料決定通知書 発送予定時期
    介護保険資格取得月
    (姫路市へ転入した月)
    介護保険料決定通知書
    発送予定時期
    4・5月姫路市に転入された年の6月中旬
    上記以外(1月から3月、6月から12月)姫路市に転入された翌月中旬頃

    転入された方の介護保険料額について

    他の市町村より転入された方の介護保険料については、介護保険料算定の基礎となる住民税の課税資料が姫路市にはないため、転入当初は所得段階区を第1段階として賦課しています。

    姫路市より、住民税の賦課期日(1月1日)に住民登録のあった市町村に所得照会をした結果、所得段階区分が変わる場合は、当初送付させていただいた介護保険料決定通知書の年間保険料額を変更し、介護保険料変更決定通知書を送付します。

    なお、1月2日から3月31日までに姫路市に転入された方の場合は、転入された次の年度の介護保険料についても上記と同様に所得照会をするため、翌年度の6月中旬に送らせていただく決定額が7月以降変更になる場合があります。

    転入された方の介護保険料の納付方法について

    介護保険料の納付方法については、年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、他市町村から転入された方の場合は、前住所地の市町村で年金から天引きされていた方であっても、しばらくの間は姫路市において年金からの天引きが行えません。
    したがって、直接納付書で金融機関等の窓口で納めていただくか、口座振替を利用して納めていただくことになります。(普通徴収)
    なお、特別徴収に該当する方であれば、6ヶ月から1年以内に特別徴収が開始される予定です。

    納付書により金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で納める方法

    姫路市内に本支店が所在する金融機関、並びに近畿2府4県(兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)内のゆうちょ銀行・郵便局にて納付することができます。

    詳しくは、納付書裏面の金融機関一覧をご覧ください。

    納付書によりコンビニエンスストアで納める方法

    介護保険料を下記の全国のコンビニエンスストアで納付することができます。

    • セブン‐イレブン
    • デイリーヤマザキ
    • ニューヤマザキデイリーストア
    • ファミリーマート
    • ポプラグループ
    • ミニストップ
    • ローソン
    • MMK(マルチメディアキオスク)設置店

    使用できる納付書は、CVS収納用のバーコードが印字されている納付書に限ります。
    納付書に記載されている期限を過ぎると、コンビニエンスストアでは使用できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

    納付書により電子マネー(請求書払い)で納める方法

    「au PAY(請求書支払い)」「d払い(請求書払い)」「LINE Pay(請求書支払い)」「PayPay(請求書払い)」「J-Coin Pay(請求書払い)」「楽天ペイ(請求書払い)」での納付が可能です。請求書払いとは、納付書に印刷されたコンビニエンスストア納付用バーコードをスマートフォン等で読み取り、自宅や外出先などから簡単に納付できるサービスです。

    金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局(以下「金融機関等」といいます。)やコンビニエンスストアでの納付方法と異なり、ご注意いただきたいことがあります。

    次の注意事項をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。

    • 金融機関等、コンビニエンスストア、市役所介護保険課(駅前市役所、各支所及び各地域事務所を含む。)の窓口でスマートフォンを提示して納付することはできませんのでご注意ください。
    • 事前に登録が必要です。
    • 領収証書は発行されません。
    • 電子マネー(請求書払い)で一度納付(支払い)が完了した決済は取り消しができません。一度支払い済の納付書について誤って金融機関等やコンビニエンスストア等の窓口で納付しないようご注意願います(二重納付にご注意ください)。
    • アプリのダウンロード及びパケット通信料は利用者の負担となります。
    • 使用できる納付書は、CVS収納用のバーコードが印字されている納付書に限ります。汚れまたは変色、破損などでコンビニバーコードが読み取れない納付書、指定期限を過ぎている納付書、納付額を訂正した納付書では納付できません。

    au PAY(請求書支払い)をはじめるには【外部サイトへ】

    詳しくは、au PAYのホームページ別ウィンドウで開くよりご確認ください。

    d払い(請求書払い)をはじめるには【外部サイトへ】

    詳しくは、d払いのホームページ別ウィンドウで開くよりご確認ください。

    LINE Pay(請求書支払い)をはじめるには【外部サイトへ】

    詳しくは、LINE Payのホームページ別ウィンドウで開くよりご確認ください。

    PayPay(請求書払い)をはじめるには【外部サイトへ】

    詳しくは、PayPayのホームページ別ウィンドウで開くよりご確認ください。

    J-Coin Pay(請求書払い)をはじめるには【外部サイトへ】

    詳しくは、J-Coin Payのホームぺージ別ウィンドウで開くよりご確認ください。

    楽天ペイ(請求書払い)をはじめるには【外部サイトへ】

    詳しくは、楽天ペイのホームぺージ別ウィンドウで開くよりご確認ください。

    姫路市からのお願い

    納付は便利な口座振替で
    「普通徴収」の場合は、便利で納め忘れのない口座振替をお勧めします。「口座振替依頼書」は納付通知書に添付している外、市内の金融機関・郵便局にもあります。
    口座振替が始まるのは、依頼書を提出した月の翌月からになります。(但し、金融機関等から市への提出が次月にまたがった場合は翌々月になります。)

    その他の各種公共料金の口座振替について

    問い合わせ先

    介護保険課 保険料担当
    電話番号 079-221-2445
    ファクス番号 079-221-2925