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あしあと

 

    国民健康保険料の納付方法と納期

    • 公開日:2016年5月26日
    • 更新日:2024年2月7日
    • ID:4338

    日本の皆保険制度は、職場の健康保険など(社会保険)に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受給している人を除いて、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。

    国民健康保険はお互いに助け合う制度です。

    病気やケガをしたときに安い金額で医療を受けるために、加入者が保険料を出し合います。

    保険料は前年の所得に応じて納付しなければなりません。

    保険料は必ず納付期限までに納付してください。

    保険料の納付義務者

    保険料の納付義務者は世帯主です。

    世帯主が社会保険に加入している場合でも納付義務者になります。

    国民健康保険に関する通知は世帯主あてに送付します。

    保険料を納める方法

    納付書で納める

    金融機関

    下記の金融機関の本支店で納付できます。

    〈銀行〉

    • 三井住友銀行
    • みずほ銀行
    • 三菱UFJ銀行
    • りそな銀行
    • 但馬銀行
    • 山陰合同銀行
    • 中国銀行
    • 阿波銀行
    • 百十四銀行
    • 伊予銀行
    • みなと銀行
    • トマト銀行

    〈信用金庫〉

    • 姫路信用金庫
    • 播州信用金庫
    • 兵庫信用金庫
    • 但馬銀用金庫
    • 西兵庫信用金庫
    • 但陽信用金庫

    〈信用組合〉

    • 近畿産業信用組合
    • 兵庫県信用組合
    • 兵庫県医療信用組合
    • 淡陽信用組合
    • 兵庫ひまわり信用組合

    〈農業協同組合〉

    • 兵庫西農業協同組合
    • 兵庫県信用農業協同組合連合会

    〈その他〉

    • 近畿労働金庫
    • なぎさ信用漁業協同組合連合会

    郵便局・ゆうちょ銀行

    近畿2府4県(兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)内のゆうちょ銀行・郵便局で納付できます。

    コンビニエンスストア

    下記の全国のコンビニエンスストアで納付できます。

    • セブン-イレブン
    • デイリーヤマザキ
    • ニューヤマザキデイリーストア
    • ファミリーマート
    • ポプラグループ
    • ミニストップ
    • ローソン
    • MMK(マルチメディアキオスク)設置店

    〈注意事項〉

    • コンビニエンスストアでは、CVS収納用のバーコードが記載されている納付書のみ使用できます。
    • 納付書に記載されている期限を過ぎると、コンビニエンスストアで納付できません。

    キャッシュレス決済

    スマートフォンのアプリを利用して納付書に印刷されたCVS収納用のバーコードを読み取ってください。

    〈ご利用可能なキャッシュレス決済〉

    • PayPay
    • LINE Pay
    • au PAY
    • d払い
    • J-Coin Pay
    • 楽天ペイ

    〈注意事項〉

    • スマートフォン以外の端末では利用できません。
    • 領収証は発行されません。各アプリの支払い履歴をご確認ください。
    • 一度支払いが完了した決済は取消できません。事前に保険料の金額・期別等をよくご確認ください。
    • 金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・市役所の窓口で国民健康保険料を納付する際は、キャッシュレス決済は利用できません。
    • 納付書に記載されている期限を過ぎると、キャッシュレス決済では納付できません。
    • キャッシュレス決済で、すでに使用した納付書を、誤って再度使わないようご注意ください。

    〈利用方法〉

    各アプリのホームページをご確認ください。

    口座振替

    年金からの天引き(特別徴収)

    納付期限

    納付書・口座振替の場合

    • 第1期 6月
    • 第2期 7月
    • 第3期 8月
    • 第4期 9月
    • 第5期 10月
    • 第6期 11月
    • 第7期 12月
    • 第8期 翌年1月
    • 第9期 翌年2月
    • 第10期 翌年3月

    4月から翌年3月までの1年分の保険料を、6月から翌年3月まで10分割します。

    各納付期限は、原則月末(12月は12月25日)です。(月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は、納期限が次の開庁日になります。)

    4、5月は納付がありません。

    令和5年度の納付期限一覧

    • 第1期 令和5年6月30日
    • 第2期 7月31日
    • 第3期 8月31日
    • 第4期 10月2日
    • 第5期 10月31日
    • 第6期 11月30日
    • 第7期 12月25日
    • 第8期 令和6年1月31日
    • 第9期 2月29日
    • 第10期 4月1日

    年金からの天引きの場合(特別徴収)

    4月から翌年3月までの1年分の保険料を、4月から翌年2月までの6回(年金支給月)で年金から天引きします。