日本の皆保険制度は、職場の健康保険など(社会保険)に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受給している人を除いて、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険はお互いに助け合う制度です。
病気やケガをしたときに安い金額で医療を受けるために、加入者が保険料を出し合います。
保険料は前年の所得に応じて納付しなければなりません。
保険料は必ず納付期限までに納付してください。
保険料の納付義務者は世帯主です。
世帯主が社会保険に加入している場合でも納付義務者になります。
国民健康保険に関する通知は世帯主あてに送付します。
下記の金融機関の本支店で納付できます。
〈銀行〉
〈信用金庫〉
〈信用組合〉
〈農業協同組合〉
〈その他〉
近畿2府4県(兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)内のゆうちょ銀行・郵便局で納付できます。
下記の全国のコンビニエンスストアで納付できます。
〈注意事項〉
スマートフォンのアプリを利用して納付書に印刷されたCVS収納用のバーコードを読み取ってください。
〈ご利用可能なキャッシュレス決済〉
〈注意事項〉
〈利用方法〉
各アプリのホームページをご確認ください。
詳しくは、国民健康保険料 口座振替のご案内のページをご覧ください。
詳しくは、国民健康保険料の特別徴収(年金からの徴収)のページをご覧ください。
4月から翌年3月までの1年分の保険料を、6月から翌年3月まで10分割します。
各納付期限は、原則月末(12月は12月25日)です。(月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は、納期限が次の開庁日になります。)
4、5月は納付がありません。
4月から翌年3月までの1年分の保険料を、4月から翌年2月までの6回(年金支給月)で年金から天引きします。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 収納担当
電話番号: 079-221-2346 ファクス番号: 079-221-2188