リストラや倒産など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた人の保険料を軽減する制度が、平成22年4月から実施されています。
以下の両方の要件に当てはまる非自発的失業者が対象となります。
国民健康保険料は、毎年度、加入者の前年中所得等で算定されますが、非自発的失業者の保険料については、前年中の給与所得を100分の30に減額した上で算定します。
前年中の給与所得が(軽減前)200万円ならば、(軽減後)60万円で算定
前年中所得を100分の30とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用います。
保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
例:令和5年3月31日に離職した方の軽減は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間となります。
離職者の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(支給終了者でも可)、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)、本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付き住基カードなど)を持って、国民健康保険課まで申請してください。
なお、軽減申請をされた人は、失業減免および低所得者減免の申請はできません。
添付ファイル
(注) A4サイズで印刷してください。
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
電話番号: 079-221-2343 ファクス番号: 079-221-2188