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    非自発的失業者に対する保険料の軽減制度

    • 公開日:2016年5月25日
    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:4355

    リストラや倒産など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた人の保険料を軽減する制度が、平成22年4月から実施されています。

    対象者

    以下の両方の要件に当てはまる非自発的失業者が対象となります。

    1. 離職日時点で65歳未満。
    2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当。
    • 軽減対象者はあくまで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」で判断しますので、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象にはなりません。
    • 上記以外の非自発的失業者(65歳以上や雇用保険適用外の人など)や、自己都合退職の人は、姫路市の条例減免(失業減免)により、保険料を減額できる場合があります。

    保険料の軽減内容

    国民健康保険料は、毎年度、加入者の前年中所得等で算定されますが、非自発的失業者の保険料については、前年中の給与所得を100分の30に減額した上で算定します。

    具体例

    前年中の給与所得が(軽減前)200万円ならば、(軽減後)60万円で算定
    前年中所得を100分の30とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用います。

    保険料の軽減期間

    保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
    例:令和6年3月31日に離職した方の軽減は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間となります。

    申請方法

    離職者の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(支給終了者でも可)、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)、本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付き住基カードなど)を持って、国民健康保険課まで申請してください。
    なお、軽減申請をされた人は、失業減免および低所得者減免の申請はできません。

    申請様式