次のような場合、申請により保険料を減免できる場合があります。
減免の申請は保険料が賦課されてから、必ず納期限までに国民健康保険課の窓口へ提出してください。
(減免申請は、支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは行うことができません。)
新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の国民健康保険料の減免について」のページをご覧ください
(様式)減免申請書 (コロナ減免以外)
減免申請書がダウンロードできます。
減免申請書の書き方見本です。
失業・廃業した場合の減免で、給与所得・事業所得に係る所得割部分を30から50パーセント減免します。
(様式)無職申立書
必要書類2-(2)の様式です。発行から1週間以内のものを提出してください。
無職申立書の書き方見本です。
事業所得を有する人が、令和4年に入って事業不振になった場合、事業所得に係る所得割部分を30から50パーセント減免します。
(注意)新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した場合の減免とは異なります。
(様式)所得見込計算書
令和4年1月1日現在で、障害者、寡婦、ひとり親、65歳以上の方がいる世帯の均等割・平等割を2割減免します。
次のような場合にも、減免措置があります。
詳しくは、国民健康保険課(電話番号079-221-2343)へ問い合わせてください。
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市国民健康保険課 資格賦課担当
減免申請は、保険料が通知されてから必ず納期限までに、必要書類を添えて国民健康保険課に提出してください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 資格賦課担当
電話番号: 079-221-2343 ファクス番号: 079-221-2188