国民健康保険は、みなさんが医療機関などにかかったときの医療費を支払うことが大きな目的です。その国民健康保険の財源は、国、県の補助金とみなさんが納める保険料でまかなわれています。みなさんに納めていただく保険料は国民健康保険の運営を支える貴重な財源です。
次のとおり計算されます。
令和5年度 国民健康保険料率 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
(1)所得割額 | (前年の総所得金額等-基礎控除額)×6.9% | (前年の総所得金額等-基礎控除額)×2.9% | (前年の総所得金額等-基礎控除額)×2.7% |
(2)均等割額 | 加入者数×27,850円 | 加入者数×11,490円 | 加入者数×12,550円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき17,810円 | 1世帯につき7,350円 | 1世帯につき6,230円 |
令和5年度の年間保険料=(1)所得割額+(2)均等割額+(3)平等割額(ただし最高限度額までとする) 医療分、支援金分、介護分の最高限度額の合計は104万円 | 最高限度額65万円 | 最高限度額22万円 | 最高限度額17万円 |
(注) 基礎控除額は合計所得金額に応じて異なります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円を超え2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円を超える場合 | 適用なし |
詳しくは、「合計所得金額と総所得金額、総所得金額等の合計額について」でご確認ください。
以下の要件に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。
この軽減についての申請は不要です。
判定は、賦課期日(4月1日)現在で行いますが、世帯主が変更された場合は、再度軽減判定を行います。
相当年度により、所得基準は異なります。
軽減率 | 所得基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)) |
5割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×29万円) |
2割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×53万5千円) |
軽減率 | 所得基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)) |
5割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×28万5千円) |
2割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×52万円) |
軽減率 | 所得基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)) |
5割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×28万5千円) |
2割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×52万円) |
(注) 給与所得者等とは、給与所得(給与収入55万円超)を有する方及び公的年金等に係る所得(公的年金等の収入金額が、65歳未満の場合は60万円超、65歳以上の場合は125万円超)を有する方のことをいいます。
令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。
この軽減についての申請は不要です。
未就学児(令和5年度は平成29年4月2日生まれ以降の方)
対象者の均等割額の2分の1を減額します。
また、法定軽減により(7・5・2割)の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 資格賦課担当
電話番号: 079-221-2343 ファクス番号: 079-221-2188