上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と住民税(市県民税)とで異なる課税方式を選択することができます。なお、令和6年度以降は所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりますので、ご注意ください。
所得税と住民税(市県民税)とで異なる課税方式を選択する場合は、住民税(市県民税)の納税通知書が届く日までに、確定申告とは別に、市県民税の申告が必要です。
確定申告書の住民税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入した場合は、手続きは不要です。
令和6年度の税制改正により上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の課税方式を所得税と一致させるよう改正されました。これにより上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の確定申告を行うと配当所得等が合計所得金額に算入されるため、国民健康保険料や介護保険料等に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がございます。
(参考)
所得の種類 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 可 | 可 | 可 |
特定公社債等の利子所得等 | 不可 | 可 | 可 |
上場株式の譲渡所得等(源泉徴収有の特定口座) | 不可 | 可 | 可 |
令和4年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税等においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入します。この場合、住民税の申告は不要となります。
だだし下記の条件のいずれかに該当される方は住民税の申告書の提出が必要です。
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2261 ファクス番号: 079-221-2752
電話番号のかけ間違いにご注意ください!